| 比屋根地区地区整備計画区域 | センターA地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎 | 400m2 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Aの道路境界線までの距離は、1.5m以上とし、道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。 | ― |
| 沿道B地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎 | 300m2 | ― |
| 沿道C地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅(共同住宅を除く。また、店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) カラオケボックスその他これに類するもの(5) 畜舎 | 180m2 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。 | ― |
| 沿道D地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が1,500m2を超えるもの(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) 畜舎(4) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの | ― |
| 沿道E地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が500m2を超えるもの(2) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ― |
| 住宅F地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗等の床面積が150m2を超えるもの(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 15m |
| 国道330号沿道胡屋・中央地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設(業として薬液を使って遺体の保存、遺体の修復等の処置を行う施設をいう。以下同じ。)及び遺体保管所(10) 1階又はこれに類する階で、次に掲げる建築物 ア 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿 イ 自動車車庫(1階又はこれに類する階の店舗及び事務所に付属するものを除く。) | ― | ― | ― |
| B地区 | 次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所 | ― | ― | ― |
| C地区 | 次に掲げる建築物(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(2) 倉庫(附属倉庫を除く。)(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(4) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(5) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(6) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(7) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所 | ― | ― | ― |