○沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
(平成10年3月27日条例第14号)
改正
平成16年6月21日条例第17号
令和5年12月26日条例第32号
(目的)
(適用区域)
(建築物の用途の制限)
(建築物の敷地面積の最低限度)
(壁面の位置の制限)
(建築物の高さの最高限度)
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(公益上必要な建築物の特例)
(委任)
(罰則)
別表第1(第2条関係)
名称区域
比屋根地区地区整備計画区域都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画比屋根地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域
国道330号沿道胡屋・中央地区地区整備計画区域都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画国道330号沿道胡屋・中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域
別表第2(第3条-第6条)
地区整備計画区域の名称計画地区の名称
建築してはならない建築物建築物の敷地面積の最低限度壁面の位置の制限建築物の高さの最高限度
比屋根地区地区整備計画区域センターA地区次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎400m2建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Aの道路境界線までの距離は、1.5m以上とし、道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。
沿道B地区次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎300m2
沿道C地区次に掲げる建築物(1) 住宅(共同住宅を除く。また、店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) カラオケボックスその他これに類するもの(5) 畜舎180m2建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。
沿道D地区次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が1,500m2を超えるもの(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) 畜舎(4) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの
沿道E地区次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が500m2を超えるもの(2) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
住宅F地区次に掲げる建築物(1) 店舗等の床面積が150m2を超えるもの(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの15m
国道330号沿道胡屋・中央地区地区整備計画区域A地区次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設(業として薬液を使って遺体の保存、遺体の修復等の処置を行う施設をいう。以下同じ。)及び遺体保管所(10) 1階又はこれに類する階で、次に掲げる建築物 ア 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿 イ 自動車車庫(1階又はこれに類する階の店舗及び事務所に付属するものを除く。)
B地区次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所
C地区次に掲げる建築物(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(2) 倉庫(附属倉庫を除く。)(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(4) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(5) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(6) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(7) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所