○沖縄市法定外公共物管理条例施行規則
(平成14年3月29日規則第12号)
改正
平成16年3月31日規則第16号
平成30年1月17日規則第3号
令和4年3月31日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市法定外公共物管理条例(平成14年沖縄市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可申請等)
第2条 条例第4条第1項の規定による占用等の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等(許可・協議)申請書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用等の許可基準については、沖縄市道路占用許可基準(昭和49年沖縄市訓令第1号)の例による。
(添付書類)
第3条 前条に基づく申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 占用等の場所の位置図、平面図、実測求積図及び断面図
(2) 占用等をする工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び構造図
(3) 占用等が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係人の同意書
(4) その他市長が特に必要があると認める図書
(占用等の変更許可・協議の申請)
第4条 条例第4条の規定による占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の許可に係る事項(占用等の許可の期間に係るものを除く。)の変更許可を受けようとするとき、又は変更の協議をするときは、申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(占用等の期間継続の申請)
第5条 条例第5条の規定による占用等の期間終了後引き続き占用等をしようとする者は、占用等の期間満了の日の30日(一時占用等については3日)前までに申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第6条 条例第4条の規定による占用等の許可(変更の許可及び期間継続の許可を含む。以下「占用等の許可」という。)又は協議の回答は、法定外公共物占用等(変更・期間更新)許可・回答書(様式第2号)を交付して行う。
(地位承継等の届出)
第7条 条例第6条の規定による占用者の地位を承継する者は、次により市長に届け出なければならない。
(1) 相続人において占用者の地位を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて、法定外公共物地位承継届(様式第3号。以下「占用等承継届」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 法人合併の場合で合併後存続する法人又は合併により成立した法人が、合併により消滅した法人の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に登記簿抄本を添えて占用等承継届を市長に提出しなければならない。
2 占用者が住所、氏名を変更した場合は、速やかに法定外公共物占用者住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(検査等)
第8条 占用者が、法定外公共物の占用等に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の日の3日前までに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、占用等を廃止したとき又は占用等を取り消されたときは、直ちに法定外公共物を原状に回復するとともに法定外公共物占用等返地届(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 地下埋設その他を目的とする占用等の終了後原状回復がなされた場合において、検査後1年以内に修理を必要と認めるときは、市長は、原状回復をした者の負担で再び回復を命ずることができる。
(占用等許可の表示)
第10条 占用者は、占用等の箇所の見やすい場所に、占用等許可・協議済書の標札を表示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときはこの限りでない。
(占用料の算定方法)
第11条 占用者から徴収する占用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 年をもって計算するもので占用等の期間1年未満のものは、月数(占用等の開始の日の属する月の占用料は、それぞれ1月とする。ただし、占用等の期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月分とする。)により、1月につき年額の12分の1に相当する額
(2) 月をもって計算するもので、占用等の期間1月未満で15日以上のものは、1月、占用等の期間15日未満のものは、1月の占用料の2分の1に相当する額
(3) 日をもって計算するものは、占用等の日数による。
(4) 占用者から徴収する占用料の算定の基礎となる占用等の面積で0.01平方メートル未満のもの又は0.01平方メートル未満の端数があるときはその全面積又はその端数の面積を切り捨て、占用等の長さで0.01メートル未満のもの又は0.01メートル未満の端数があるときはその全長又はその端数の長さを切り捨てるものとする。
(5) 占用料の総額が100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。
(占用料の減免申請)
第12条 条例第15条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減額(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の減免基準)
第13条 占用料の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内においてその都度市長が定めるものとする。
(決定通知書)
第14条 第12条の規定による占用料減免申請を承認したときは、法定外公共物占用料減額(免除)決定通知書(様式第7号)により申請者へ通知するものとする。
(身分証明書)
第15条 条例第17条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。
(境界調査申請手続)
第16条 条例第18条の規定による法定外公共物の隣接地の所有者に法定外公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、法定外公共物境界立会調査通知書(様式第9号)により隣接地の所有者に通知するものとする。
(境界確定の書面)
第17条 条例第18条第3項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
番号占用等の物件免除の範囲
1道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)のために占用するとき。占用料の全部
2地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。占用料の全部
3沿道から道路に出入するため設置する道路その他これに類する施設占用料の全部
4地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために必要な排水管の埋設その他これに類する施設占用料の全部
5街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの占用料の全部
6公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。占用料の全部
7ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管占用料の全部
8祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用料の全部
9公共的団体が設ける、有線放送電話柱及び電線占用料の全部
10テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの占用料の全部
11花壇、カーブミラー、フラワーポット、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のため占用するとき。占用料の全部
12公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。占用料の全部
13水路に蓋掛けした通路で、隣地から当該通路へ出入りするため、日常生活上不可欠なもののために占用するとき。占用料の全部
14道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱のために占用するとき。占用料の全部
15占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線のために占用するとき。占用料の全部
16公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。占用料の全部
17既存の電力線、電話線等の電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。条例に定める額に6分の5を乗じて得た額
18既存の電力線、電話線等がない道路において、新たに電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。条例に定める額に6分の5を乗じて得た額
19公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断線として占用するとき。条例で定める額に100分の50を乗じて得た額
20上空に設ける看板のために占用するとき。条例に定める額に100分の30を乗じて得た額
21柱類等に添加された広告のうち巻付広告として占用するとき。条例に定める額に100分の65を乗じて得た額
22簡易型の携帯電話(PHS)無線基地局のために占用するとき。905円とする
23その他類以したもの又は施設減額又は免除
様式第1号(第2条関係)
法定外公共物占用等(許可・協議)申請書

様式第2号(第6条関係)
法定外公共物占用等(変更・期間更新)許可・回答書

様式第3号(第7条関係)
法定外公共物地位承継届

様式第4号(第7条関係)
法定外公共物占用者住所・氏名変更届

様式第5号(第9条関係)
法定外公共物占用等返地届

様式第6号(第12条関係)
法定外公共物占用料減額(免除)申請書

様式第7号(第14条関係)
法定外公共物占用料減額(免除)決定通知書

様式第8号(第15条関係)
身分証明書

様式第9号(第16条関係)
法定外公共物境界立会調査通知書