| 1 | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 2 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 3 | 沿道から道路に出入するため設置する道路その他これに類する施設 | 占用料の全部 |
| 4 | 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために必要な排水管の埋設その他これに類する施設 | 占用料の全部 |
| 5 | 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの | 占用料の全部 |
| 6 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 7 | ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 占用料の全部 |
| 8 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用料の全部 |
| 9 | 公共的団体が設ける、有線放送電話柱及び電線 | 占用料の全部 |
| 10 | テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの | 占用料の全部 |
| 11 | 花壇、カーブミラー、フラワーポット、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のため占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 12 | 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 13 | 水路に蓋掛けした通路で、隣地から当該通路へ出入りするため、日常生活上不可欠なもののために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 14 | 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 15 | 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 16 | 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 17 | 既存の電力線、電話線等の電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。 | 条例に定める額に6分の5を乗じて得た額 |
| 18 | 既存の電力線、電話線等がない道路において、新たに電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。 | 条例に定める額に6分の5を乗じて得た額 |
| 19 | 公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断線として占用するとき。 | 条例で定める額に100分の50を乗じて得た額 |
| 20 | 上空に設ける看板のために占用するとき。 | 条例に定める額に100分の30を乗じて得た額 |
| 21 | 柱類等に添加された広告のうち巻付広告として占用するとき。 | 条例に定める額に100分の65を乗じて得た額 |
| 22 | 簡易型の携帯電話(PHS)無線基地局のために占用するとき。 | 905円とする |
| 23 | その他類以したもの又は施設 | 減額又は免除 |