○沖縄市道路占用料徴収条例施行規則
| (昭和61年3月31日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の計算方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 年をもって計算するもので占用期間1年未満のものは、月数(占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用料は、それぞれ1月とする。ただし、占用期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月分とする。)により、1月につき年額の12分の1に相当する額
(2) 月をもって計算するもので、占用期間1月未満で15日以上のものは1月、占用期間15日未満のものは、1月の占用料の2分の1に相当する額
(3) 日をもって計算するものは、占用日数による。
(4) 占用者から徴収する占用料の算定の基礎となる占用の面積で0.01平方メートル未満のもの又は0.01平方メートル未満の端数があるときはその全面積又はその端数の面積を切り捨て、占用の長さで0.01メートル未満のもの又は0.01メートル未満の端数があるときはその全長又はその端数の長さを切り捨てるものとする。
(5) 占用料の総額が100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。
(占用料の納入方法)
第3条 占用料の納入は、市長の発行する納入通知書によるものとし、その納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。
(占用料の減免申請)
第4条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(占用料の減免基準)
第5条 占用料の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内においてその都度市長が定めるものとする。
(占用料の分納申請)
第6条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、道路占用料分納申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(占用料の延滞金減免申請)
第7条 条例第7条第2項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料延滞金減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
(決定通知)
第8条 市長は、第4条の規定による占用料減免申請、第6条の規定による占用料分納申請及び第7条の規定による占用料延滞金減免申請を承認したときは、それぞれ様式第4号、様式第5号及び様式第6号の決定通知書により申請者へ通知するものとする。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月20日規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市道路占用料徴収条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市道路占用料徴収条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年1月17日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
| 番号 | 占用の形態 | 免除の範囲 | |
| 1 | 条例第4条第1号該当 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| (2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。 | 占用料の全部 | ||
| 2 | 条例第4条第2号該当 | 沿道から道路に出入するため設置する道路その他これに類する施設 | 占用料の全部 |
| 3 | 条例第4条第3号該当 | 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために必要な排水管の埋設その他これに類する施設 | 占用料の全部 |
| 4 | 条例第4条第4号該当 | 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの | 占用料の全部 |
| 5 | 条例第4条第5号該当 | (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
| 6 | (2) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 占用料の全部 | |
| 7 | (3) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用料の全部 | |
| 8 | (4) 公共的団体が設ける、有線放送電話柱及び電線。 | 占用料の全部 | |
| 9 | (5) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの | 占用料の全部 | |
| 10 | (6) 花壇、カーブミラー、フラワーポット、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のため占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 11 | (7) 高度化資金又は市の補助で設置したアーケード | 占用料の全部 | |
| 12 | (8) バス停留所標識、バス停留所の上屋、バス待合所及び消火栓のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 13 | (9) 広告の伴わないアーチ | 占用料の全部 | |
| 14 | (10) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 15 | (11) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 16 | (12) 水路に蓋掛けした通路で、隣地から当該通路へ出入りするため、日常生活上不可欠なもののために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 17 | (13) 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 18 | (14) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 19 | (15) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
| 20 | (16) 既存の電力線、電話線等の電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。 | 条例に定める額に6分の5を乗じて得た額 | |
| 21 | (17) 既存の電力線、電話線等がない道路において、新たに電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。 | 条例に定める額に6分の5を乗じて得た額 | |
| 22 | (18) 公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断線として占用するとき。 | 条例で定める額に100分の50を乗じて得た額 | |
| 23 | (19) 上空に設ける看板のために占用するとき。 | 条例に定める額に100分の30を乗じて得た額 | |
| 24 | (20) 柱類等に添加された広告のうち巻付広告として占用するとき。 | 条例に定める額に100分の65を乗じて得た額 | |
| 25 | (21) 簡易型の携帯電話(PHS)無線基地局のために占用するとき。 | 905円とする | |
