○沖縄市道路占用料徴収条例施行規則
(昭和61年3月31日規則第7号)
改正
平成16年2月20日規則第3号
平成30年1月17日規則第2号
(趣旨)
(占用料の計算方法)
(占用料の納入方法)
(占用料の減免申請)
(占用料の減免基準)
(占用料の分納申請)
(占用料の延滞金減免申請)
(決定通知)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
番号占用の形態免除の範囲
1条例第4条第1号該当(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)のために占用するとき。占用料の全部
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。占用料の全部
2条例第4条第2号該当沿道から道路に出入するため設置する道路その他これに類する施設占用料の全部
3条例第4条第3号該当地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために必要な排水管の埋設その他これに類する施設占用料の全部
4条例第4条第4号該当街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの占用料の全部
5条例第4条第5号該当(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。占用料の全部
6(2) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管占用料の全部
7(3) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用料の全部
8(4) 公共的団体が設ける、有線放送電話柱及び電線。占用料の全部
9(5) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの占用料の全部
10(6) 花壇、カーブミラー、フラワーポット、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のため占用するとき。占用料の全部
11(7) 高度化資金又は市の補助で設置したアーケード占用料の全部
12(8) バス停留所標識、バス停留所の上屋、バス待合所及び消火栓のために占用するとき。占用料の全部
13(9) 広告の伴わないアーチ占用料の全部
14(10) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場のために占用するとき。占用料の全部
15(11) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。占用料の全部
16(12) 水路に蓋掛けした通路で、隣地から当該通路へ出入りするため、日常生活上不可欠なもののために占用するとき。占用料の全部
17(13) 道路の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱のために占用するとき。占用料の全部
18(14) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線のために占用するとき。占用料の全部
19(15) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。占用料の全部
20(16) 既存の電力線、電話線等の電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。条例に定める額に6分の5を乗じて得た額
21(17) 既存の電力線、電話線等がない道路において、新たに電線類を地中化することに伴い、これらと一体不可分な物件を路上又は地下に設置するために占用するとき。条例に定める額に6分の5を乗じて得た額
22(18) 公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断線として占用するとき。条例で定める額に100分の50を乗じて得た額
23(19) 上空に設ける看板のために占用するとき。条例に定める額に100分の30を乗じて得た額
24(20) 柱類等に添加された広告のうち巻付広告として占用するとき。条例に定める額に100分の65を乗じて得た額
25(21) 簡易型の携帯電話(PHS)無線基地局のために占用するとき。905円とする