○沖縄市道路占用料徴収条例
| (昭和61年3月13日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項の規定に基づく道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じてその都度市長が定める。
(占用料の徴収)
第3条 市は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定により、道路を占用する者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。
(2) 道路に出入する通路を設けるために必要な道端、法敷又は側溝上を占用し、常時一般の通行の用に無料で供するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するために、必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 街路灯又は防犯設置のために占用するとき。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(占用料の還付)
第6条 すでに納入した占用料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほかこれを還付しない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変、その他占用者の責以外の理由により占用できなくなったとき。
2 前項第1号による占用料の還付額は、当該占用箇所の原状回復が完了した日の属する月の翌月以降の分とする。
(延滞金)
第7条 占用料の督促を受けたものが、指定期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料滞納額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
2 災害、不測の事故、その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(不正行為に対する過料)
第8条 偽りその他の不正行為により占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月16日条例第28号)
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1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた道路の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月22日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市道路占用料徴収条例別表(以下「改正後の別表」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて占用している物件(施行日において許可に係る期間が更新された物件を含む。以下「既存占用物件」という。)の施行日以降の占用期間(以下「継続占用期間」という。)に係る占用料の額は、当該既存占用物件について、改正後の別表の規定により算定される占用料の額が次の各号に掲げる年度の区分に応じて算定した額を超えるときは、当該各号により算定した額とする。
(1) 平成16年度 当該既存占用物件の継続占用期間について改正前の沖縄市道路占用料徴収条例別表(以下「改正前の別表」という。)の規定により算定した額に1.2を乗じて得た額
(2) 平成17年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
4 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用物件の継続占用期間に係る占用料の額は、当該電気事業者等の既存占用物件について、改正後の別表の規定により算定した額の合計額が次の各号に掲げる年度の区分に応じて算定した額の合計額を超えるときは、当該各号により算定した額とする。
(1) 平成16年度 当該既存占用物件の継続占用期間について改正前の別表の規定により算定した額に1.2を乗じて得た額
(2) 平成17年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
附 則(平成26年2月24日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月28日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月28日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
| 占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | |
| 第2種電柱 | 1,200 | |||
| 第3種電柱 | 1,700 | |||
| 第1種電話柱 | 710 | |||
| 第2種電話柱 | 1,100 | |||
| 第3種電話柱 | 1,600 | |||
| その他の柱類 | 71 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | |||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | |||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | |||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300 | |||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 430 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 860 | |||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
| 上空に設ける通路 | 2,400 | |||
| 地下に設ける通路 | 1,500 | |||
| その他のもの | 1,400 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | |
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
| 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | ||
| 標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | |
| その他のもの | 1本につき1月 | 480 | ||
| 幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | |
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | |
| その他のもの | 2,400 | |||
| 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
| 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | |||
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。ただし、占用期間が15日未満であるときは、1月の占用料の2分の1として計算する。
(9) 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。