○沖縄市道路占用料徴収条例
(昭和61年3月13日条例第2号)
改正
平成4年12月16日条例第28号
平成12年3月13日条例第5号
平成15年12月22日条例第37号
平成26年2月24日条例第2号
平成29年12月28日条例第34号
令和3年12月28日条例第28号
令和5年12月26日条例第31号
(目的)
(占用料の額)
(占用料の徴収)
(占用料の減免)
(占用料の徴収方法)
(占用料の還付)
(延滞金)
(不正行為に対する過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年800
第2種電柱1,200
第3種電柱1,700
第1種電話柱710
第2種電話柱1,100
第3種電話柱1,600
その他の柱類71
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年7
地下に設ける電線その他の線類4
路上に設ける変圧器1個につき1年700
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年430
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,400
郵便差出箱及び信書便差出箱600
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年4,800
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,400
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年30
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの43
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの64
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの86
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの130
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの170
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの300
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの430
外径が1メートル以上のもの860
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,400
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路2,400
地下に設ける通路1,500
その他のもの1,400
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日48
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月480
政令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月480
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年4,800
標識1本につき1年1,100
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日48
その他のもの1本につき1月480
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日48
その他のものその面積1平方メートルにつき1月480
アーチ車道を横断するもの1基につき1月4,800
その他のもの2,400
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月480
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設140
備考