○沖縄市苗圃監視委託要綱
| (昭和49年4月19日告示第8号) |
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第1条 市長は、苗圃管理を円滑に運営するため、適当と認める者にその監視を委託する。
第2条 市長が委託する監視は、別紙表の範囲とする。
第3条 監視委託契約の期間は1年とする。
第4条 市長は、第2条の監視を委託した者が、その委託業務を怠つたり、その能力がないと認めるときは、両者協議の上委託契約を解約することができる。
[第2条]
第5条 市長は、監視を委託した者に対し、第6条の委託料を支払わなければならない。
[第6条]
第6条 委託料を次のとおりとする。
月額 ¥1,500
第7条 委託料の支払は、毎月10日までに前月分を支払うものとする。ただし、委託者が契約に違反したときは、これを減額し又は支払わないことができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
