○沖縄市苗圃監視委託要綱
(昭和49年4月19日告示第8号)
第1条
市長は、苗圃管理を円滑に運営するため、適当と認める者にその監視を委託する。
第2条
市長が委託する監視は、別紙表の範囲とする。
第3条
監視委託契約の期間は1年とする。
第4条
市長は、第2条の監視を委託した者が、その委託業務を怠つたり、その能力がないと認めるときは、両者協議の上委託契約を解約することができる。
第5条
市長は、監視を委託した者に対し、第6条の委託料を支払わなければならない。
第6条
委託料を次のとおりとする。
月額 ¥1,500
第7条
委託料の支払は、毎月10日までに前月分を支払うものとする。
ただし、委託者が契約に違反したときは、これを減額し又は支払わないことができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙 略
[別紙参照]