○沖縄市農民研修センター条例
(平成22年10月25日条例第21号)
沖縄市農民研修センター設置及び管理に関する条例(昭和57年沖縄市条例第35号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、農家の教育研修及び情報交換を行う拠点とし、もって農家の福利増進及び農業振興を図るため、沖縄市農民研修センター(以下「農民研修センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農民研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 沖縄市農民研修センター
 位置 沖縄市字登川2380番地
(事業)
第3条 農民研修センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業経営の向上のための会議、研修及び営農相談に関すること。
(2) 農家の文化教養の向上及び福利増進に関すること。
(3) 各種農業機関が農業の振興及び普及を図ることを目的とした会議、研修その他の事業に関する場の供与に関すること。
(4) その他農民研修センターの目的達成に必要なこと。
(指定管理者による管理)
第4条 農民研修センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農民研修センターの利用の許可に関する業務
(2) 農民研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条の事業を達成するために行う業務
(開館時間)
第6条 農民研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 農民研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第8条 農民研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 農民研修センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、農民研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農民研修センターの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 農民研修センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、農民研修センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に農民研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により農民研修センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市農民研修センター設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市農民研修センター条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
                                          
時間9時~12時13時~17時18時~22時9時~17時9時~22時
区分
第1研修室2,000円(700円)2,500円(1,200円)2,500円(1,200円)4,500円(1,900円)7,000円(3,100円)
第2研修室2,400円(700円)2,800円(1,200円)2,800円(1,200円)5,200円(1,900円)8,200円(3,100)円
第3研修室2,000円(700円)2,500円(1,200円)2,500円(1,200円)4,500円(1,900円)7,000円(3,100円)
視聴覚室2,000円(700円)2,500円(1,200円)2,500円(1,200円)4,500円(1,900円)7,000円(3,100円)
大研修室平日6,000円(1,000円)8,000円(2,000円)14,000円(2,000円)12,000円(3,000円)26,000円(5,000円)
土・日祝祭日7,000円(1,000円)9,000円(2,000円)16,000円(2,000円)14,000円(3,000円)30,000円(5,000円)
ふれあい広場平日3,000円3,000円3,000円6,000円9,000円
土・日祝祭日3,500円3,500円3,500円6,500円9,500円
直売施設2,000円2,500円2,500円4,500円7,000円
屋外照明1時間につき750円
  ※( )内は冷房利用料金