○沖縄市農業機械効率利用推進協議会設置要綱
| (昭和56年7月9日要綱第4号) |
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(設置)
第1条 農業の機械化を促進するため、沖縄市農業機械効率利用安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会において協議する事項は次のとおりとする。
(1) 農業機械の普及と利用状況に関すること。
(2) 農業機械の効率利用及び安全対策に関すること。
(3) 農業機械の共同購入に関すること。
(4) 農業機械利用技能者の育成対策に関すること。
(5) その他農業機械効率利用の促進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は指名する。
(1) 中部農業改良普及所の職員
(2) 美里農業協同組合の職員
(3) コザ農業協同組合の職員
(4) 農業団体員及び農業者
(5) 経済文化部農林水産課の職員
3 沖縄市農業機械効率利用安全対策事業を円滑に推進するため、実務担当者として農業機械士等、農業機械利用に関する深い知識を有する者から10人以内を農業機械効率利用安全指導員(以下「指導員」という。)として市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員及び指導員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員並びに指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する者をもつて充てる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、経済文化部農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日要綱第3号)
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この要綱は、平成12年4月1日から施行する。