○沖縄市農業機械効率利用推進協議会設置要綱
(昭和56年7月9日要綱第4号)
改正
平成12年3月24日要綱第3号
(設置)
第1条
農業の機械化を促進するため、沖縄市農業機械効率利用安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会において協議する事項は次のとおりとする。
(1)
農業機械の普及と利用状況に関すること。
(2)
農業機械の効率利用及び安全対策に関すること。
(3)
農業機械の共同購入に関すること。
(4)
農業機械利用技能者の育成対策に関すること。
(5)
その他農業機械効率利用の促進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は指名する。
(1)
中部農業改良普及所の職員
(2)
美里農業協同組合の職員
(3)
コザ農業協同組合の職員
(4)
農業団体員及び農業者
(5)
経済文化部農林水産課の職員
3
沖縄市農業機械効率利用安全対策事業を円滑に推進するため、実務担当者として農業機械士等、農業機械利用に関する深い知識を有する者から10人以内を農業機械効率利用安全指導員(以下「指導員」という。)として市長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員及び指導員の任期は2年とする。
ただし、補欠の委員並びに指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する者をもつて充てる。
4
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、経済文化部農林水産課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。