○沖縄市公害防止条例施行規則
| (昭和51年9月2日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市公害防止条例(昭和51年沖縄市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 条例第2条第3項第1号の規則で定める特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。
[条例第2条第3項第1号] [別表第1]
(特定建設作業)
第3条 条例第2条第3項第2号の規則で定める特定建設作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
[条例第2条第3項第2号] [別表第2]
(設置・増設届)
第4条 条例第14条の規定による届出は、特定施設設置・増設届出書(第1号様式)によりしなければならない。
[条例第14条]
(特定建設作業実施届)
第5条 条例第15条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(第2号様式)によりしなければならない。
(受理書の交付)
第6条 条例第16条に規定する受理書の交付は、受理書(第3号様式)によつて行うものとする。
[条例第16条]
(変更届)
第7条 条例第14条の規定による届出をした者は、同条第1号から第4号までに掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に、氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(第4号様式)、特定施設の種類ごとの数変更届出書(第5号様式)及び騒音・悪臭防止の方法変更届出書(第6号様式)を市長に届け出なければならない。
[条例第14条]
(廃止届)
第8条 条例第14条の規定による届出をした者は、特定施設を廃止したときは、その日から30日以内に、特定施設廃止届出書(第7号様式)を市長に届け出なければならない。
[条例第14条]
(立入検査の身分証明書)
第9条 条例第24条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(第8号様式)とする。
(緊急時)
第10条 条例第22条の措置を行う場合に該当する緊急時は、別表第3の左欄に掲げる物質について、それぞれ当該右欄に掲げる場合に該当し、かつ、市長が気象条件等から、さらに汚染が進行すると判断したときとする。
附 則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
1 騒音発生施設
| 番号 | 施設の種類 |
| 1 | 金属加工機械イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 製管機械ハ ベンデイングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)ホ 機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン以上のものに限る。)ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)ト 鍛造機チ ワイヤーフオーミングマシンリ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)ヌ タンブラール 製鎮機ヲ 製釘機ワ 高速度切断機カ 平削盤ヨ 型削盤タ 研摩機レ 自動やすり目立機(原動機の定格出力1.5キロワツト以上のものに限る。) |
| 2 | 空気圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。) |
| 3 | 送風機(排風機を含む。)(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。) |
| 4 | 粉砕機イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 食品加工用粉砕機ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
| 5 | 繊維機械イ 織機(原動機を用いるものに限る。)ロ 紡績機械ハ 編組機ニ ねん糸機 |
| 6 | 建設用資材製造機械イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)ロ アスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
| 7 | 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。) |
| 8 | 木材加工機械イ ドラムバーカーロ チツパー(原動機の定格出力が2.25キロワツト以上のものに限る。)ハ 砕木機ニ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)ホ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)ヘ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。) |
| 9 | 抄紙機 |
| 10 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
| 11 | 合成樹脂用射出成形機 |
| 12 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
| 13 | ニューマチツクハンマー |
| 14 | ロール機 |
| 15 | 自動製びん機 |
| 16 | ドラムかん洗浄機 |
| 17 | ロータリーキルン |
| 18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リツトル以上のものに限る。) |
| 19 | 走行クレーンイ 天井走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 門型走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。) |
| 20 | 集じん装置 |
| 21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。) |
| 22 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)イ デイーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。) |
| 23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。) |
| 24 | 精米機 |
| 25 | 商業宣伝を目的として使用する拡声機 |
2 悪臭発生施設
| 番号 | 施設の種類 |
| 1 | 食料品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 乾燥施設ロ 粉砕施設ハ たん白質分解施設 |
| 2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 樹脂加工施設ロ 漂白施設ハ 植毛施設ニ 製綿施設 |
| 3 | 木材もしくは木製品の製造又はパルプ、紙もしくは紙加工品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ タール又はアスフアルト合浸施設ロ 吹付塗装施設ハ くん蒸施設ニ 漂白施設ホ 切断施設ヘ 粉砕施設ト 研削施設 |
| 4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ グラビア印刷施設ロ 金属板印刷施設 |
| 5 | 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 反応施設ロ 精製施設ハ 抽出施設ニ 電解施設ホ 重合施設ヘ 蒸発濃縮施設ト 乾燥施設チ 焙焼施設リ 粉砕施設ヌ 造粒施設ル 混合施設ヲ 分解施設ワ 合成施設カ 蒸留施設 |
| 6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 加硫施設ロ 混練施設 |
| 7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 粉砕施設ロ 混合施設ハ 溶融施設ニ 焼成施設ホ 乾燥施設ヘ 研摩施設ト 選別施設チ 粉体用コンベヤー施設 |
| 8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 非鉄金属溶融施設ロ 溶融めつき施設ハ 電気めつき施設ニ 酸洗施設ホ エツチング施設ヘ 吹付塗装施設ト 乾燥焼付施設チ 粉砕施設リ 配合施設ヌ 電解施設ル 精錬施設ヲ 研摩施設ワ 粉体用コンベヤー施設 |
| 9 | その他の製造等の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 吹付塗装施設ロ 乾燥焼付施設ハ 電気めつき施設ニ 鶏ふん乾燥施設 |
| 10 | 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 豚房施設(飼養頭数が10頭未満の事業場に係るものを除く。)ロ 牛房施設ハ 馬房施設ニ 鶏舎(飼養羽数が100羽(30日未満のひなを除く。)未満の事業場に係るものを除く。) |
別表第2
| 番号 | 作業の種類 |
| 1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
| 2 | びよう打機を使用する作業 |
| 3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) |
| 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
別表第3
| いおう酸化物 | 1 大気中における含有率の1時間(以下「1時間値」という。)が0.2ppm以上である状態が3時間継続した場合2 1時間値が0.3ppm以上である状態が2時間継続した場合3 1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上の状態になつた場合4 1時間値が0.5ppm以上である状態になつた場合 |
| 一酸化炭素 | 1時間値が30ppm以上の状態になつた場合 |
| その他 | 市長が必要と認めた場合 |
