○沖縄市公害防止条例施行規則
(昭和51年9月2日規則第15号)
改正
令和4年3月17日規則第4号
(趣旨)
(特定施設)
(特定建設作業)
(設置・増設届)
(特定建設作業実施届)
(受理書の交付)
(変更届)
(廃止届)
(立入検査の身分証明書)
(緊急時)
別表第1
番号施設の種類
1金属加工機械イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 製管機械ハ ベンデイングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)ホ 機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン以上のものに限る。)ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)ト 鍛造機チ ワイヤーフオーミングマシンリ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)ヌ タンブラール 製鎮機ヲ 製釘機ワ 高速度切断機カ 平削盤ヨ 型削盤タ 研摩機レ 自動やすり目立機(原動機の定格出力1.5キロワツト以上のものに限る。)
2空気圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)
3送風機(排風機を含む。)(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。)
4粉砕機イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 食品加工用粉砕機ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
5繊維機械イ 織機(原動機を用いるものに限る。)ロ 紡績機械ハ 編組機ニ ねん糸機
6建設用資材製造機械イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)ロ アスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
7穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)
8木材加工機械イ ドラムバーカーロ チツパー(原動機の定格出力が2.25キロワツト以上のものに限る。)ハ 砕木機ニ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)ホ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)ヘ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)
9抄紙機
10印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
11合成樹脂用射出成形機
12鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
13ニューマチツクハンマー
14ロール機
15自動製びん機
16ドラムかん洗浄機
17ロータリーキルン
18重油バーナー(重油使用量が毎時15リツトル以上のものに限る。)
19走行クレーンイ 天井走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ 門型走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)
20集じん装置
21冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)
22原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)イ デイーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)ロ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。)
23クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。)
24精米機
25商業宣伝を目的として使用する拡声機
番号施設の種類
1 食料品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 乾燥施設ロ 粉砕施設ハ たん白質分解施設
2 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 樹脂加工施設ロ 漂白施設ハ 植毛施設ニ 製綿施設
3 木材もしくは木製品の製造又はパルプ、紙もしくは紙加工品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ タール又はアスフアルト合浸施設ロ 吹付塗装施設ハ くん蒸施設ニ 漂白施設ホ 切断施設ヘ 粉砕施設ト 研削施設
4 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ グラビア印刷施設ロ 金属板印刷施設
5 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 反応施設ロ 精製施設ハ 抽出施設ニ 電解施設ホ 重合施設ヘ 蒸発濃縮施設ト 乾燥施設チ 焙焼施設リ 粉砕施設ヌ 造粒施設ル 混合施設ヲ 分解施設ワ 合成施設カ 蒸留施設
6 ゴム製品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 加硫施設ロ 混練施設
7 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 粉砕施設ロ 混合施設ハ 溶融施設ニ 焼成施設ホ 乾燥施設ヘ 研摩施設ト 選別施設チ 粉体用コンベヤー施設
8 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 非鉄金属溶融施設ロ 溶融めつき施設ハ 電気めつき施設ニ 酸洗施設ホ エツチング施設ヘ 吹付塗装施設ト 乾燥焼付施設チ 粉砕施設リ 配合施設ヌ 電解施設ル 精錬施設ヲ 研摩施設ワ 粉体用コンベヤー施設
9 その他の製造等の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 吹付塗装施設ロ 乾燥焼付施設ハ 電気めつき施設ニ 鶏ふん乾燥施設
10 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 豚房施設(飼養頭数が10頭未満の事業場に係るものを除く。)ロ 牛房施設ハ 馬房施設ニ 鶏舎(飼養羽数が100羽(30日未満のひなを除く。)未満の事業場に係るものを除く。)
別表第2
番号作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びよう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
別表第3
いおう酸化物1 大気中における含有率の1時間(以下「1時間値」という。)が0.2ppm以上である状態が3時間継続した場合2 1時間値が0.3ppm以上である状態が2時間継続した場合3 1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上の状態になつた場合4 1時間値が0.5ppm以上である状態になつた場合
一酸化炭素 1時間値が30ppm以上の状態になつた場合
その他 市長が必要と認めた場合
第3号様式
[別紙参照]