○沖縄市公害対策審議会条例
(昭和50年12月25日条例第31号)
改正
昭和54年9月29日条例第22号
昭和58年3月22日条例第11号
平成12年1月26日条例第2号
平成15年3月17日条例第10号
(設置)
第1条 公害行政の円滑な運営をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定にもとづき、沖縄市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公害対策の基本的事項に関すること。
(2) 比較的困難な公害問題の解決に関すること。
(3) 公害防止協定の締結に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 企業の代表者
(3) 市職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもつてあてる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第7条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、市長その他関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年1月1日から適用する。
附 則(平成12年1月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。