○沖縄市介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日規則第39号)
改正
平成13年5月7日規則第11号
平成15年3月18日規則第5号
平成17年9月2日規則第25号
平成18年3月31日規則第14号
平成21年3月17日規則第1号
平成25年3月29日規則第21号
令和2年5月7日規則第45号
令和2年5月8日規則第46号
令和2年7月16日規則第50号
令和3年7月21日規則第33号
令和4年3月31日規則第21号
令和6年3月29日規則第23号
令和6年11月8日規則第40号
令和8年3月31日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び沖縄市介護保険条例(平成12年沖縄市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 条例第2条に規定する介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に合議体を置く。
(合議体の数)
第3条 合議体の数は、14とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体の委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、合議体の長が招集する。
(審査判定業務の受託)
第6条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者で、法第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(居宅介護・介護予防サービス費の額の特例)
第7条 条例第3条及び第4条に規定する割合は、100分の100以内とする。
2 前項の規定により、居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする者は、省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に掲げる事項(以下「特例事由」という。)を証明する書類を市長に提出しなければならない。
3 第1項に掲げる割合により支給する期間は、災害損失の場合は災害発生日の属する月の初日から、所得減少の場合は申請のあった日の属する月の初日から12月の範囲内で定める。ただし、次に掲げる特別の事情があると認めるときは、特例事由が発生した日の属する月の初日から開始することができる。
(1) 交通又は通信の途絶によって申出書を提出することができなかったとき。
(2) 支給の対象となる利用者負担額を負担すべき者が病気その他の理由によって申出書を提出することができなかったとき。
(3) その他やむを得ない理由があると市長が認めるとき。
4 当該期間内に当該特例事由が消滅した場合においては、当該消滅した月までとする。
5 第2項の規定による特例の適用を受けた者は、特例事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(特例介護サービス費等の支給申請)
第8条 被保険者は、次の事項について支給を受けようとする場合は、領収証その他必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 法第42条の規定による特例居宅介護サービス費の支給
(2) 法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給
(3) 法第47条の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給
(4) 法第49条の規定による特例施設介護サービス費の支給
(5) 法第51条の規定による高額介護サービス費の支給
(6) 法第51条の4の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給
(7) 法第54条の規定による特例介護予防サービス費の支給
(8) 法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給
(9) 法第59条の規定による特例介護予防サービス計画費の支給
(10) 法第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給
(11) 法第61条の4の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(特例特定入所者介護サービス費等の支給額)
第9条 法第51条の4第2項に規定する市が定める額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
(1) 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
(2) 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
2 法第61条の4第2項に規定する市が定める額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
(1) 特定介護予防サービス事業者における食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額
(2) 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を控除した額
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第9条の2 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(徴収猶予の手続)
第10条 条例第12条第2項の規定による保険料の徴収猶予の手続は、納付義務者の申請によるものとし、市長は、当該申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適切であると認めたときは、徴収猶予する金額及び期間を決定し、当該徴収猶予申請者に通知しなければならない。
(保険料の減免の対象者)
第11条 条例第13条第1項第5号のその他特別の事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 第1号被保険者が国外に居住している場合又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
(2) 第1号被保険者が破産者となった場合
(3) 第1号被保険者の生活が著しく困難である場合
(4) 前年の第1号被保険者の収入に譲渡所得がある場合において、当該譲渡所得が強制換価手続又は保証債務の履行による所得であって、かつ、その所得が当該債務の弁済に充てられたことが認められる者
(保険料の減免の割合等)
第12条 条例第13条第1項の規定による保険料の減免の適用範囲、減免割合及び減免適用保険料は、別表第1に定めるとおりとする。
(減免の手続)
第13条 条例第13条第2項の規定による保険料の減免手続は、納付義務者の申請によるものとし、市長は、当該申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、減免事由の生じた月以降に係る保険料の減免額を決定し、当該減免の申請者に通知しなければならない。
2 前項の規定による申請は、申請書に別表第1に定める証明書類等を添付して行うものとする。
(減免の取消し)
第14条 虚偽の申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合は、減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収する。
2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる場合は、減免に係る保険料のうち当該事情の生じた後に到来する納期分から減免を取り消す。
(第三者の行為による保険事故の届出)
第15条 被保険者は、第三者が起こした事故等により要介護者等になった場合は、速やかに書面により市長に届け出なければならない。
(様式)
第16条 法令に定めるもののほか、介護保険の施行に必要な書類の様式は、別に定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 沖縄市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第17号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
3 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
 減免額=(A×B/C)×d
 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  A 当該第1号被保険者の保険料額
  B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
  C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(政令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
  d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
 前年の合計所得金額減免割合
 210万円以下であるとき10分の10
 210万円を超えるとき10分の8

 
(令和8年度分の保険料の減免の特例)
4 市長は、令和8年度分の保険料について次の各号のいずれにも該当する者に対し、保険料を減免することができる。
(1) 条例附則第11条及び第12条の規定により、令和8年度分の市町村民税が課されているとみなされた者
(2) 令和7年度の市町村民税が課されていない者
5 前項の規定による減免を受ける者の減免後の額は、令和7年度中の保険料の額とする。
附 則(平成13年5月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月2日規則第25号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月7日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月8日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月16日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年7月21日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月8日規則第40号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第29号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
減免事由適用範囲減免割合証明書類等減免適用保険料
1 条例第13条第1項第1号に該当第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財その他の財産(以下この号において「住宅等」という。)について、災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。以下この号において「損害金額」という。)が当該住宅等の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である者前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合2分の1り災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合免除
前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合4分の1
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合2分の1
前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合8分の1
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合4分の1
2 条例第13条第1項第2号又は第3号に該当世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得見込額(以下この号において「主たる所得見込額」という。)が前年の所得の10分の5以上減少し、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合2分の1入院証明書、診断書、休廃業証明書、退職証明書、離職証明書、雇用保険受給者証、所得申告書その他収入状況の立証できるもの
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合4分の3
前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合4分の1
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合2分の1
前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合8分の1
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合4分の1
3 条例第13条第1項第4号に該当農作物の不作、不漁等による損失額(公的災害補償その他これに類する補償等により補塡されるべき金額を除く。)が世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年の世帯合計所得金額が150万円以下の場合10分の9り災証明書又は損害額の証明できるもの
前年の世帯合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合10分の8
前年の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合10分の6
前年の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合10分の4
4 条例第13条第1項第5号に該当第11条第1号に該当国外に居住している者又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者免除旅券、在所(監)証明書等減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの保険料
第11条第2号に該当破産者となった者免除破産宣告決定通知書当該年度の保険料(納付済の保険料を除く。)
第11条第3号に該当次の条件を全て満たす者1 第1号被保険者の属する世帯の全員が市町村民税非課税であること。2 第1号被保険者の属する世帯の前年中の収入金額合計額及び今年の実収入見込額が生活保護法に規定する基準生活費の額に満たないこと。3 市町村民税課税者の親族等に扶養されていないこと。4 市町村民税課税者の親族等と生計が同一でないこと。5 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。別表第2のとおりに減額する。年金額振込通知書、確定申告書の写し、預貯金の通帳等申請日以降に到来する納期に係る保険料
第11条第4号に該当当該年度の保険料額と債務返済額を差し引いた合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年の合計所得金額が150万円以下の場合10分の9売買契約書、借金返済明細書又は税務署申告書の写し当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料
前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合10分の8
前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合10分の6
前年の合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合10分の4
備考 世帯合計所得金額とは、世帯員全ての合計所得金額をいう。
別表第2(別表第1関係)
申請月所得段階第1段階第2段階第3段階
1期(6月)減免後保険料額12,438円12,438円12,438円
減免額12,438円20,730円40,806円
2期(7月)減免後保険料額14,076円14,268円16,344円
減免額10,800円18,900円36,900円
3期(8月)減免後保険料額15,276円16,368円20,444円
減免額9,600円16,800円32,800円
4期(9月)減免後保険料額16,476円18,468円24,544円
減免額8,400円14,700円28,700円
5期(10月)減免後保険料額17,676円20,568円28,644円
減免額7,200円12,600円24,600円
6期(11月)減免後保険料額18,876円22,668円32,744円
減免額6,000円10,500円20,500円
7期(12月)減免後保険料額20,076円24,768円36,844円
減免額4,800円8,400円16,400円
8期(1月)減免後保険料額21,276円26,868円40,944円
減免額3,600円6,300円12,300円
9期(2月)減免後保険料額22,476円28,968円45,044円
減免額2,400円4,200円8,200円
10期(3月)減免後保険料額23,676円31,068円49,144円
減免額1,200円2,100円4,100円
備考 
1 「第1段階」とは、条例第6条第1項第1号に規定する者をいう。
2 「第2段階」とは、条例第6条第1項第2号に規定する者をいう。                                                          
3 「第3段階」とは、条例第6条第1項第3号に規定する者をいう。