| 減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 証明書類等 | 減免適用保険料 |
| 1 条例第13条第1項第1号に該当 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財その他の財産(以下この号において「住宅等」という。)について、災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。以下この号において「損害金額」という。)が当該住宅等の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である者 | 前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合 | 損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合 | 2分の1 | り災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料 |
| 損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合 | 免除 |
| 前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 | 損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合 | 4分の1 |
| 損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合 | 2分の1 |
| 前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合 | 損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合 | 8分の1 |
| 損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合 | 4分の1 |
| 2 条例第13条第1項第2号又は第3号に該当 | 世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得見込額(以下この号において「主たる所得見込額」という。)が前年の所得の10分の5以上減少し、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の者 | 前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合 | 主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合 | 2分の1 | 入院証明書、診断書、休廃業証明書、退職証明書、離職証明書、雇用保険受給者証、所得申告書その他収入状況の立証できるもの |
| 主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合 | 4分の3 |
| 前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 | 主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合 | 4分の1 |
| 主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合 | 2分の1 |
| 前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合 | 主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合 | 8分の1 |
| 主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合 | 4分の1 |
| 3 条例第13条第1項第4号に該当 | 農作物の不作、不漁等による損失額(公的災害補償その他これに類する補償等により補塡されるべき金額を除く。)が世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者 | 前年の世帯合計所得金額が150万円以下の場合 | 10分の9 | り災証明書又は損害額の証明できるもの |
| 前年の世帯合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合 | 10分の8 |
| 前年の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 | 10分の6 |
| 前年の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合 | 10分の4 |
| 4 条例第13条第1項第5号に該当 | 第11条第1号に該当 | 国外に居住している者又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者 | 免除 | 旅券、在所(監)証明書等 | 減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの保険料 |
| 第11条第2号に該当 | 破産者となった者 | 免除 | 破産宣告決定通知書 | 当該年度の保険料(納付済の保険料を除く。) |
| 第11条第3号に該当 | 次の条件を全て満たす者1 第1号被保険者の属する世帯の全員が市町村民税非課税であること。2 第1号被保険者の属する世帯の前年中の収入金額合計額及び今年の実収入見込額が生活保護法に規定する基準生活費の額に満たないこと。3 市町村民税課税者の親族等に扶養されていないこと。4 市町村民税課税者の親族等と生計が同一でないこと。5 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。 | 別表第2のとおりに減額する。 | 年金額振込通知書、確定申告書の写し、預貯金の通帳等 | 申請日以降に到来する納期に係る保険料 |
| 第11条第4号に該当 | 当該年度の保険料額と債務返済額を差し引いた合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者 | 前年の合計所得金額が150万円以下の場合 | 10分の9 | 売買契約書、借金返済明細書又は税務署申告書の写し | 当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料 |
| 前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合 | 10分の8 |
| 前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 | 10分の6 |
| 前年の合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合 | 10分の4 |