○沖縄市介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日規則第39号)
改正
平成13年5月7日規則第11号
平成15年3月18日規則第5号
平成17年9月2日規則第25号
平成18年3月31日規則第14号
平成21年3月17日規則第1号
平成25年3月29日規則第21号
令和2年5月7日規則第45号
令和2年5月8日規則第46号
令和2年7月16日規則第50号
令和3年7月21日規則第33号
令和4年3月31日規則第21号
令和6年3月29日規則第23号
令和6年11月8日規則第40号
令和8年3月31日規則第29号
(趣旨)
(合議体)
(合議体の数)
(合議体の委員の定数)
(合議体の招集)
(審査判定業務の受託)
(居宅介護・介護予防サービス費の額の特例)
(特例介護サービス費等の支給申請)
(特例特定入所者介護サービス費等の支給額)
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
(徴収猶予の手続)
(保険料の減免の対象者)
(保険料の減免の割合等)
(減免の手続)
(減免の取消し)
(第三者の行為による保険事故の届出)
(様式)
(その他)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
 減免額=(A×B/C)×d
 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  A 当該第1号被保険者の保険料額
  B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
  C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(政令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
  d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
 前年の合計所得金額減免割合
 210万円以下であるとき10分の10
 210万円を超えるとき10分の8

 
(令和8年度分の保険料の減免の特例)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第12条関係)
減免事由適用範囲減免割合証明書類等減免適用保険料
1 条例第13条第1項第1号に該当第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し直接住居の用に供する住宅又は日常使用する家財その他の財産(以下この号において「住宅等」という。)について、災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。以下この号において「損害金額」という。)が当該住宅等の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である者前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合2分の1り災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合免除
前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合4分の1
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合2分の1
前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合損害金額が当該住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満の場合8分の1
損害金額が当該住宅等の価格の10分の5以上の場合4分の1
2 条例第13条第1項第2号又は第3号に該当世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得見込額(以下この号において「主たる所得見込額」という。)が前年の所得の10分の5以上減少し、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年中の世帯合計所得金額が300万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合2分の1入院証明書、診断書、休廃業証明書、退職証明書、離職証明書、雇用保険受給者証、所得申告書その他収入状況の立証できるもの
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合4分の3
前年中の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合4分の1
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合2分の1
前年中の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合主たる所得見込額が前年の所得の10分の5以上10分の7未満減少した場合8分の1
主たる所得見込額が前年の所得の10分の7以上減少した場合4分の1
3 条例第13条第1項第4号に該当農作物の不作、不漁等による損失額(公的災害補償その他これに類する補償等により補塡されるべき金額を除く。)が世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年の世帯合計所得金額が150万円以下の場合10分の9り災証明書又は損害額の証明できるもの
前年の世帯合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合10分の8
前年の世帯合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合10分の6
前年の世帯合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合10分の4
4 条例第13条第1項第5号に該当第11条第1号に該当国外に居住している者又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者免除旅券、在所(監)証明書等減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの保険料
第11条第2号に該当破産者となった者免除破産宣告決定通知書当該年度の保険料(納付済の保険料を除く。)
第11条第3号に該当次の条件を全て満たす者1 第1号被保険者の属する世帯の全員が市町村民税非課税であること。2 第1号被保険者の属する世帯の前年中の収入金額合計額及び今年の実収入見込額が生活保護法に規定する基準生活費の額に満たないこと。3 市町村民税課税者の親族等に扶養されていないこと。4 市町村民税課税者の親族等と生計が同一でないこと。5 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること。別表第2のとおりに減額する。年金額振込通知書、確定申告書の写し、預貯金の通帳等申請日以降に到来する納期に係る保険料
第11条第4号に該当当該年度の保険料額と債務返済額を差し引いた合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の3以上である場合で、かつ、前年の世帯合計所得金額が600万円以下の者前年の合計所得金額が150万円以下の場合10分の9売買契約書、借金返済明細書又は税務署申告書の写し当該年度において減免事由の生じた後に到来する納期に係る保険料
前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合10分の8
前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合10分の6
前年の合計所得金額が450万円を超え600万円以下の場合10分の4
備考 世帯合計所得金額とは、世帯員全ての合計所得金額をいう。
別表第2(別表第1関係)
申請月所得段階第1段階第2段階第3段階
1期(6月)減免後保険料額12,438円12,438円12,438円
減免額12,438円20,730円40,806円
2期(7月)減免後保険料額14,076円14,268円16,344円
減免額10,800円18,900円36,900円
3期(8月)減免後保険料額15,276円16,368円20,444円
減免額9,600円16,800円32,800円
4期(9月)減免後保険料額16,476円18,468円24,544円
減免額8,400円14,700円28,700円
5期(10月)減免後保険料額17,676円20,568円28,644円
減免額7,200円12,600円24,600円
6期(11月)減免後保険料額18,876円22,668円32,744円
減免額6,000円10,500円20,500円
7期(12月)減免後保険料額20,076円24,768円36,844円
減免額4,800円8,400円16,400円
8期(1月)減免後保険料額21,276円26,868円40,944円
減免額3,600円6,300円12,300円
9期(2月)減免後保険料額22,476円28,968円45,044円
減免額2,400円4,200円8,200円
10期(3月)減免後保険料額23,676円31,068円49,144円
減免額1,200円2,100円4,100円
備考