○沖縄市国民健康保険条例
(昭和49年4月1日条例第55号)
改正
昭和49年7月1日条例第87号
昭和50年4月4日条例第2号
昭和50年6月25日条例第7号
昭和50年12月25日条例第30号
昭和51年3月31日条例第9号
昭和51年7月6日条例第27号
昭和51年9月30日条例第30号
昭和52年6月28日条例第21号
昭和53年4月1日条例第8号
昭和53年6月7日条例第11号
昭和54年6月29日条例第13号
昭和55年3月22日条例第4号
昭和55年6月3日条例第14号
昭和56年6月30日条例第12号
昭和56年12月21日条例第28号
昭和57年6月25日条例第11号
昭和57年12月18日条例第33号
昭和58年3月22日条例第22号
昭和58年6月21日条例第28号
昭和59年6月26日条例第18号
昭和59年9月27日条例第24号
昭和60年3月14日条例第9号
昭和60年6月12日条例第21号
昭和60年12月18日条例第26号
昭和61年6月25日条例第16号
昭和62年3月19日条例第12号
昭和62年6月19日条例第19号
昭和63年3月17日条例第18号
昭和63年4月19日条例第25号
平成元年5月8日条例第19号
平成2年7月6日条例第8号
平成3年3月14日条例第15号
平成4年3月13日条例第15号
平成5年3月18日条例第10号
平成6年3月31日条例第11号
平成6年10月21日条例第16号
平成7年3月20日条例第9号
平成7年6月21日条例第14号
平成8年3月29日条例第10号
平成10年3月17日条例第5号
平成10年12月11日条例第24号
平成11年3月31日条例第11号
平成11年6月10日条例第15号
平成11年12月13日条例第29号
平成12年3月30日条例第30号
平成13年6月14日条例第15号
平成14年8月28日条例第20号
平成14年12月19日条例第27号
平成15年3月17日条例第8号
平成16年3月17日条例第11号
平成17年3月14日条例第8号
平成17年5月27日条例第11号
平成18年3月28日条例第10号
平成18年10月17日条例第30号
平成19年3月30日条例第8号
平成20年3月7日条例第4号
平成20年6月30日条例第15号
平成20年9月24日条例第18号
平成20年12月17日条例第23号
平成21年3月17日条例第4号
平成21年9月30日条例第16号
平成21年12月11日条例第24号
平成22年3月31日条例第6号
平成22年6月30日条例第10号
平成23年3月31日条例第4号
平成24年6月25日条例第10号
平成25年3月27日条例第13号
平成25年12月11日条例第28号
平成26年3月20日条例第13号
平成26年12月15日条例第28号
平成27年3月18日条例第15号
平成28年3月9日条例第14号
平成29年3月14日条例第11号
平成30年3月28日条例第18号
平成31年3月29日条例第7号
令和2年3月27日条例第9号
令和2年7月16日条例第18号
令和2年12月28日条例第33号
令和3年3月26日条例第7号
令和3年3月26日条例第10号
令和3年7月21日条例第14号
令和3年10月12日条例第21号
令和4年3月31日条例第4号
令和4年7月19日条例第12号
令和5年3月28日条例第5号
令和5年10月6日条例第22号
令和6年3月28日条例第9号
令和6年10月4日条例第16号
令和7年3月27日条例第15号
令和7年12月26日条例第34号
令和8年3月26日条例第3号
目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第9条)
第4章 保健事業(第10条・第11条)
第5章 保険料(第12条-第28条の4)
第6章 保険料納付組合(第29条・第30条)
第7章 雑則(第31条)
第8章 罰則(第32条-第35条)
附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務
(本市が行う国民健康保険の事務)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
第4条 削除
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第5条 市長は、国民健康保険の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。)が特別の理由により一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことが著しく困難であると認めた場合には当該納付義務者の申請にもとづき一部負担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条及び
第9条 削除
第4章 保健事業
(保健事業)
第10条 本市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第12条の2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)
(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)
(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)
(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。)
(基礎賦課総額)
第12条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第23条、第23条の3及び第23条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第28条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第28条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第23条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第15条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
 (2) 削除
(3) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の2から
第16条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
第16条の6 第13条の基礎賦課額は、670,000円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第16条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第23条、第23条の3及び第23条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第28条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第28条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第16条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、少数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の6の6から
第16条の6の9まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第16条の6の10 第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、260,000円を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第23条及び第23条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第28条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第28条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
(介護納付金賦課額)
第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第16条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の10の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第16条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第16条の11 第16条の8の賦課額は、170,000円を超えることができない。
(子ども・子育て支援納付金賦課総額)
第16条の12 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額(第23条及び第23条の3から第23条の5までの規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第28条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
イ 第23条の5に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第28条第1項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額
(子ども・子育て支援納付金賦課額)
第16条の13 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)
第16条の14 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)
第16条の15 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第16条の12第1号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第3号に掲げる額の見込額の合算額から同条第1号イに係る同条第2号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。)の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 18歳以上被保険者均等割 第16条の12第1号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第3号に掲げる額の見込額の合算額から同条第1号イに係る同条第2号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における18歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の100分の18に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)
第16条の16 第16条の13の子ども・子育て支援納付金賦課額は、30,000円を超えることができない。
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
 第1期7月1日から同月31日まで
 第2期8月1日から同月31日まで
 第3期9月1日から同月30日まで
 第4期10月1日から同月31日まで
 第5期11月1日から同月30日まで
 第6期12月1日から同月31日まで
 第7期1月1日から同月31日まで
 第8期2月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
3 市長は、第21条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
第19条及び
第20条 削除
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3若しくは第16条の13の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は第23条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第23条の3第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第5項(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の4第1項各号(同条第3項から第5項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第6項各号(同条第8項から第10項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは第23条の5第1項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3、第16条の8若しくは第16条の13の額又は第23条第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第23条の3第1項に定める額、同条第5項に定める額、第23条の4第1項各号に定める額、同条第6項各号に定める額若しくは第23条の5第1項に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
第22条 削除
(低所得者の保険料の減額)
第23条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号並びに第5項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第5項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に310,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に570,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、前項中「第16条第2項及び第3項」とあるのは「第16条の6の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条第2項及び第3項」とあるのは「第16条の10第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
5 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第16条の13の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が30,000円を超える場合には、30,000円)とする。
(1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に310,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に570,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
6 第16条の15第2項及び第3項の規定は、前項各号アからウまでに規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条の15第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第23条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項、第16条の6の4、第16条の9及び第16条の14並びに前条第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第5項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第23条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(同条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第5項に掲げる場合を除く。)。
2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と、前項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の15」と、第2項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の15第3項」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)
6 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、同項第1号中「第16条の」とあるのは「第16条の6の5の」と、「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、同号及び同項第2号中「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と、前項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読み替えるものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、同項第1号中「第16条の」とあるのは「第16条の15の」と、「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第5項各号」と、同号及び同項第2号中「第16条第2項」とあるのは「第16条の15第2項」と、第6項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の15第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第23条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする(第6項に掲げる場合を除く)。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の3で定める場合には、出産の日。第28条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度の属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えするものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、前項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の10第2項」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の13」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、同項第2号中「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、第2項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の15第2項」と読み替えるものとする。
6 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
7 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
8 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、同項第2号中「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、前項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と読み替えるものとする。
9 第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、同項第2号中「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第4項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の10第2項」と読み替えるものとする。
10 第6項及び第7項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の13」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、同項第2号中「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第5項各号」と、第7項中「第16条第2項」とあるのは「第16条の15第2項」と読み替えるものとする。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)
第23条の5 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第16条の15の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第23条第5項、第23条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第8項の規定により読み替えられた同条第5項又は前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第10項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。)から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。
2 第16条の15第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第24条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促)
第25条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、納期限後20日までに、10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第26条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して3月を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納入しないことについて特別の理由があると認められるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
(徴収猶予)
第27条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として6月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の事情がある者のうち、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第28条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第28条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第28条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
第6章 保険料納付組合
(保険料納付組合)
第29条 保険料の納付意欲を高め、徴収の円滑を期するため、保険料納付組合(以下「納付組合」という。)を設立することができる。
(規則への委任)
第30条 前条に定めるもののほか、納付組合に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 雑則
(実施規定)
第31条 この条例に定めるもののほか、本市が行う国民健康保険の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第32条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第33条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第34条 本市は、偽りその他不正な行為により保険料、一部負担金及びその条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第35条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納付通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) コザ市国民健康保険条例(昭和47年コザ市条例第76号)
(2) 美里村国民健康保険条例(昭和47年美里村条例第75号)
(3) 美里村国民健康保険税条例(昭和47年美里村条例第76号)
(経過規定)
第3条 この条例は、昭和49年度分の保険給付及び保険料から適用し、昭和48年度分までの保険給付及び保険料又は保険税については、なお従前の例による。
(読替規定)
第4条 昭和49年度分の保険料については、第19条第1項中「前年度の保険料」とあるのを「旧コザ市国民健康保険条例、旧美里村国民健康保険条例による昭和48年度分の保険料額、保険税額」と読み替えるものとする。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例)
第5条 昭和50年度から平成6年度までの各年度分の保険料に限り、世帯主またはその世帯に属する被保険者が地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける場合における第14条および第23条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第314条の2第1項の規定する総所得金額」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第314条の2第1項に規定する総所得金額)」とする。
(国民健康保険料の減額の特例)
第6条 昭和59年度分の国民健康保険料に限り、第23条の規定の適用については、同条中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「260,000円」とする。
(延滞金の割合の特例)
第7条 当分の間、第26条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第8条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第9条 当分の間、平成22年度以降の第28条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第10条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第11条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第12条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第13条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第28条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとみなし、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のアからウまでのいずれにも該当すること。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附 則(昭和49年7月1日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料(税)については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第7項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。
附 則(昭和50年4月4日条例第2号)
改正
昭和51年9月30日条例第30号
昭和58年6月21日条例第28号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 削除
附 則(昭和50年6月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第23条第1項、附則第4項および附則第8項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分保険料から適用する。
附 則(昭和51年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分保険料から適用する。ただし、第6条の規定については昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定については昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月7日条例第11号)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、第13条第2項、第16条第1項、第23条第1項第2号及び第28条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和54年12月1日から適用し、新条例第13条第2項、第16条第1項及び第23条第1項第2号の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例)
3 昭和55年度から昭和59年度までの各年度分の保険料に限り、世帯主またはその世帯に属する被保険者が地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける場合における第14条及び第23条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第314条の2第1項に規定する総所得金額」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第314条の2第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則(昭和55年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月3日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る保険料の賦課の特例)
3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第23条第1項第2号及び附則第9項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月21日条例第28号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第16条第1項及び第23条第1項第2号並びに附則第9項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月18日条例第33号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条及び第33条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月22日条例第22号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第23条第1項及び附則第9項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の附則(昭和50年条例第2号)第2項の規定は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第21条第2項、第23条第1項及び附則第9項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月27日条例第24号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条から第16条の6まで、第21条、第23条並びに附則第4項及び第8項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月12日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第23条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月18日条例第26号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項第2号の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月19日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第32条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月19日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項第2号の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月17日条例第18号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月19日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項第2号の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月8日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6及び第23条並びに附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年7月6日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月14日条例第15号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6並びに第23条第1項並びに同項第1号及び第2号の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月13日条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産の助産費について適用し、平成4年3月31日以前の出産の助産費については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の6並びに第23条第1項及び同項第2号の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月18日条例第10号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の6並びに第23条第1項並び同項第2号の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第23条第1項第2号の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第10条の改正規定及び第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 出産の日が適用日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月21日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月17日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月11日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月10日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第14項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第30号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第16条の11、第21条及び第23条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条及び第33条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされた場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の附則第14項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年8月28日条例第20号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2及び附則第16項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、新条例第28条の2及び附則第16項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成15年度分の保険料に係る新条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4 平成16年度分の保険料に係る新条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附 則(平成15年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成15年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第28条の2の規定は、平成16年1月1日から適用する。ただし、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第14項及び第15項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例第12条の3、第16条の7及び附則第18項の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定中「附則第35条の3第12項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例第16条の11及び第23条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月17日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から附則第11項までの改正規定、附則第14項の改正規定及び附則第18項から附則第21項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の2から第16条の11まで、第21条及び第23条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月17日条例第4号)
(施行規則)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の11及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条及び第23条第1項の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第26条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料の延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の10、第16条の11並びに第23条第1項、第3項及び第4項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月25日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第4号、第16条の5の2、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条第1項第4号、第16条の5の2、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項(「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」に係る部分を除く。)及び第23条第1項第1号(「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」に係る部分を除く。)から第3号までの規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条第1項(「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」に係る部分に限る。)及び第23条第1項第1号(「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」に係る部分に限る。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による
附 則(令和2年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第10条から第12条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用し、改正後の附則第13条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(沖縄市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第7条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月21日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(沖縄市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の沖縄市国民健康保険条例附則第13条の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、同日前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年7月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、同日前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第28条の4の規定による届出に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の第23条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月4日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定は、令和8年度以後の年度分の保険料について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。