○沖縄市国民健康保険条例
(昭和49年4月1日条例第55号)
改正
昭和49年7月1日条例第87号
昭和50年4月4日条例第2号
昭和50年6月25日条例第7号
昭和50年12月25日条例第30号
昭和51年3月31日条例第9号
昭和51年7月6日条例第27号
昭和51年9月30日条例第30号
昭和52年6月28日条例第21号
昭和53年4月1日条例第8号
昭和53年6月7日条例第11号
昭和54年6月29日条例第13号
昭和55年3月22日条例第4号
昭和55年6月3日条例第14号
昭和56年6月30日条例第12号
昭和56年12月21日条例第28号
昭和57年6月25日条例第11号
昭和57年12月18日条例第33号
昭和58年3月22日条例第22号
昭和58年6月21日条例第28号
昭和59年6月26日条例第18号
昭和59年9月27日条例第24号
昭和60年3月14日条例第9号
昭和60年6月12日条例第21号
昭和60年12月18日条例第26号
昭和61年6月25日条例第16号
昭和62年3月19日条例第12号
昭和62年6月19日条例第19号
昭和63年3月17日条例第18号
昭和63年4月19日条例第25号
平成元年5月8日条例第19号
平成2年7月6日条例第8号
平成3年3月14日条例第15号
平成4年3月13日条例第15号
平成5年3月18日条例第10号
平成6年3月31日条例第11号
平成6年10月21日条例第16号
平成7年3月20日条例第9号
平成7年6月21日条例第14号
平成8年3月29日条例第10号
平成10年3月17日条例第5号
平成10年12月11日条例第24号
平成11年3月31日条例第11号
平成11年6月10日条例第15号
平成11年12月13日条例第29号
平成12年3月30日条例第30号
平成13年6月14日条例第15号
平成14年8月28日条例第20号
平成14年12月19日条例第27号
平成15年3月17日条例第8号
平成16年3月17日条例第11号
平成17年3月14日条例第8号
平成17年5月27日条例第11号
平成18年3月28日条例第10号
平成18年10月17日条例第30号
平成19年3月30日条例第8号
平成20年3月7日条例第4号
平成20年6月30日条例第15号
平成20年9月24日条例第18号
平成20年12月17日条例第23号
平成21年3月17日条例第4号
平成21年9月30日条例第16号
平成21年12月11日条例第24号
平成22年3月31日条例第6号
平成22年6月30日条例第10号
平成23年3月31日条例第4号
平成24年6月25日条例第10号
平成25年3月27日条例第13号
平成25年12月11日条例第28号
平成26年3月20日条例第13号
平成26年12月15日条例第28号
平成27年3月18日条例第15号
平成28年3月9日条例第14号
平成29年3月14日条例第11号
平成30年3月28日条例第18号
平成31年3月29日条例第7号
令和2年3月27日条例第9号
令和2年7月16日条例第18号
令和2年12月28日条例第33号
令和3年3月26日条例第7号
令和3年3月26日条例第10号
令和3年7月21日条例第14号
令和3年10月12日条例第21号
令和4年3月31日条例第4号
令和4年7月19日条例第12号
令和5年3月28日条例第5号
令和5年10月6日条例第22号
令和6年3月28日条例第9号
令和6年10月4日条例第16号
令和7年3月27日条例第15号
令和7年12月26日条例第34号
令和8年3月26日条例第3号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第9条)
第4章 保健事業(第10条・第11条)
第5章 保険料(第12条-第28条の4)
第6章 保険料納付組合(第29条・第30条)
第7章 雑則(第31条)
第8章 罰則(第32条-第35条)
附則

(本市が行う国民健康保険の事務)
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
(規則への委任)
第4条 削除
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
(出産育児一時金)
(葬祭費)
第8条及び第9条 削除
(保健事業)
(保険料の賦課)
(保険料の賦課額)
(基礎賦課総額)
(基礎賦課額)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第23条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第15条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
 (2) 削除 第16条の2から第16条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
(後期高齢者支援金等賦課額)
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6の6から第16条の6の9まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
(介護納付金賦課総額)
(介護納付金賦課額)
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
(介護納付金賦課額の保険料率)
(介護納付金賦課限度額)
(子ども・子育て支援納付金賦課総額)
(子ども・子育て支援納付金賦課額)
(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)
(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)
(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)
(賦課期日)
(普通徴収に係る保険料の納期)
 第1期7月1日から同月31日まで
 第2期8月1日から同月31日まで
 第3期9月1日から同月30日まで
 第4期10月1日から同月31日まで
 第5期11月1日から同月30日まで
 第6期12月1日から同月31日まで
 第7期1月1日から同月31日まで
 第8期2月1日から同月末日まで
第19条及び第20条 削除
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3若しくは第16条の13の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は第23条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第23条の3第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第5項(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の4第1項各号(同条第3項から第5項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第6項各号(同条第8項から第10項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは第23条の5第1項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
第22条 削除
(低所得者の保険料の減額)
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号並びに第5項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第5項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
(特例対象被保険者等の特例)
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
(出産被保険者の保険料の減額)
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)
(保険料の額の通知)
(保険料の督促)
(延滞金)
(徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(特例対象被保険者等に係る届出)
(出産被保険者に関する届出)
(保険料納付組合)
(規則への委任)
(実施規定)
(施行期日)
(関係条例の廃止)
(経過規定)
(読替規定)
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例)
(国民健康保険料の減額の特例)
(延滞金の割合の特例)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
(施行期日)
(適用区分)
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)
改正
昭和51年9月30日条例第30号
昭和58年6月21日条例第28号
(施行期日)
(適用区分)
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例)
(施行期日)
(適用区分)
(長期譲渡所得に係る保険料の賦課の特例)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
3 平成15年度分の保険料に係る新条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4 平成16年度分の保険料に係る新条例第12条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行規則)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(沖縄市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(沖縄市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(準備行為)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)