○沖縄市福祉文化プラザ条例
| (平成12年6月22日条例第38号) |
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(目的及び設置)
第1条 この条例は、市民の保健・福祉の増進と地域福祉の推進を図るため、沖縄市福祉文化プラザ(以下「福祉文化プラザ」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 福祉文化プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市福祉文化プラザ | |
| 位置 | 沖縄市高原七丁目35番1号 |
(事業)
第3条 福祉文化プラザは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
[第1条]
(1) 市民の保健及び福祉の増進を図るための諸事業に関すること。
(2) 地域福祉の推進を図るための諸事業に関すること。
(3) 各福祉機関や団体が社会福祉の推進を図ることを直接の目的とした会議、研修その他の事業に関する場の供与に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(許可及び制限)
第4条 福祉文化プラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 福祉文化プラザを利用するため特別な設備をし、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、福祉文化プラザの管理上必要があると認めるときは、第1項の利用許可に条件を付すことができる。
4 市長は、第1項の規定により利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設若しくは付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他福祉文化プラザの管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉文化プラザの利用を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、利用に際し、福祉文化プラザの施設若しくは付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、福祉文化プラザを利用する場合、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
[別表]
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由で利用できないとき、又は規則で定める日までに利用の取消しの申し出をしたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年6月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
| 室の区分 | 交流ホール | 研修室1 | 研修室2調理実習室 | 研修室3 | ||||
| \ | ||||||||
| 時間 | 室料 | 冷房料 | 室料 | 冷房料 | 室料 | 冷房料 | 室料 | 冷房料 |
| 9時~12時 | 6,000 | 900 | 1,500 | 450 | 1,800 | 450 | 750 | 300 |
| 13時~17時 | 8,000 | 1,200 | 2,000 | 600 | 2,400 | 600 | 1,000 | 400 |
| 18時~22時 | 8,000 | 1,200 | 2,000 | 600 | 2,400 | 600 | 1,000 | 400 |
| 9時~17時 | 16,000 | 2,400 | 4,000 | 1,200 | 4,800 | 1,200 | 2,000 | 800 |
| 13時~22時 | 18,000 | 2,700 | 4,500 | 1,350 | 5,400 | 1,350 | 2,250 | 900 |
| 9時~22時 | 26,000 | 3,900 | 6,500 | 1,950 | 7,800 | 1,950 | 3,250 | 1,300 |
備考 利用時間を超過して利用する場合又は利用時間を変更して利用する場合の使用料は、それぞれの室の区分における1時間当たりの使用料を基準として算出する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。