○沖縄市福祉事務所事務専決規程
(昭和63年3月29日訓令第13号)
改正
平成7年8月29日訓令第4号
平成11年3月31日訓令第2号
平成12年3月29日訓令第10号
平成16年3月31日訓令第6号
平成19年3月30日訓令第13号
平成19年10月16日訓令第29号
平成20年3月31日訓令第4号
平成24年3月30日訓令第5号
平成25年3月29日訓令第5号
平成26年3月28日訓令第5号
平成31年3月29日訓令第3号
令和2年3月31日訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 所長の権限に属する事務について意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲内で、所長の責任において常時所長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 所長又は専決者が不在のとき所長又は専決者に代わつて、最終的に意思を決定することをいう。
(4) 不在 所長又は専決者が出張、病気、その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(専決事項)
第3条 所長の権限に属する事務のうち、課長が専決することができる事務は別表に定めるとおりとする。
(専決者の心得)
第4条 事務の専決に当たつては、常によく上司の意図を体して、適切、公正かつ迅速に事務を処理しなければならない。
(専決の例外)
第5条 この規程により専決できる事項であつても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指示で起案した事項
(5) その他特に上司において事案を知つておく必要があると認められる事項
(代決)
第6条 所長が決裁する事項について、所長が不在のときは次長が、次長が不在のときは主管の課長が代決する。
2 課長が専決する事項について課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあつては課長補佐が、課長補佐も不在のとき及び課長補佐を置かない課にあつては、主管の係長が代決する。
(代決の制限)
第7条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、その他の事務決裁事項については、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)の例による。
附 則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月16日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
介護保険課長の専決事項
 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
 (2) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所及び養護委託等の措置に関すること。
 (3) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
 (4) 老人の在宅福祉援護事業に関すること。
 (5) 老人福祉措置費の基準改定に伴う変更に関すること。
障がい福祉課長の専決事項
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼の請求に関すること。
 (2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
 (3) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。
 (4) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
 (5) 身体障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。
 (6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
 (7) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の更生援護の職親への委託に関すること。
 (8) 知的障害者福祉法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所に対する判定の請求に関すること。
 (9) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
 (10) 知的障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。
 (11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。
 (12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条及び第10条に規定する報告等に関すること。
 (13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条に規定する資料の提供等に関すること。
 (14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
 (15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項に規定する申請の受理に関すること。
 (16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項及び第6項に規定する面接及び調査並びに当該調査の委託又は嘱託に関すること。
 (17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。
 (18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する支給決定の変更に関すること。
 (19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
 (20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項及び第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
 (21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用に関すること。
 (22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条第1項、第3項、第5項及び第6項に規定するサービス利用計画作成費の支給及び支払に関する事務の委託に関すること。
 (23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第33条第1項に規定する高額障害者福祉サービス費の支給に関すること。
 (24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
 (25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
 (26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第48条第1項に規定する報告等に関すること。
 (27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条第7項に規定する知事への通知に関すること。
 (28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。
 (29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条に規定する申請の受理に関すること。
 (30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する自立支援医療の種類ごとの支給認定等に関すること。
 (31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する支給認定の変更に関すること。
 (32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。
 (33) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給及び支払に関すること。
 (34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。
 (35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
 (36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
 (37) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。
 (38) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。
 (39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給及び身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。
 (40) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。
 (41) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関すること。
 (42) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条に規定する正しい知識の普及に関すること。
 (43) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条に規定する相談指導等に関すること。
 (44) 精神障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。
 (45) 国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
  (46) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用(同法第51条第2号に規定する費用に限る。)の徴収に関すること。
  (47) 特別児童扶養手当の支給等に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条、第21条及び第22条第1項に規定する支給の制限に関すること。
  (48) 特別児童扶養手当の支給等に関する法律第35条に規定する届出に関すること。
  (49) 特別児童扶養手当の支給等に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
保護第一課長及び保護第二課長の専決事項
 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第5項に規定する申請による保護の変更に関すること。
 (2) 生活保護法第25条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。
 (3) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
 (4) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
 (5) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令に関すること。
 (6) 生活保護法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
 (7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
 (8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
 (9) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は通知に関すること。
 (10) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
 (11) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
 (12) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
 (13) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条及び第8条第2項の規定による扶養義務者及び公共団体に対する通知並びに引き取りの手続に関すること。
 (14) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録並びに埋葬及び火葬に関すること。
 (15) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。
 (16) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条に規定する行旅死亡人の告示及び公告に関すること。
 (17) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条に規定する相続人等及び公共団体に対する通知に関すること。
 (18) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項に規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。
 (19) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。
 (20) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法による支援給付に関すること(支援給付の開始、停止、廃止、申請の却下及び指導指示の決定を除く。)。
保護管理課長の専決事項
(1) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令に関すること。
 (2) 生活保護法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
 (3) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
 (4) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
 (5) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
 (6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。