| 介護保険課長の専決事項 |
| | (1) | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。 |
| | (2) | 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所及び養護委託等の措置に関すること。 |
| | (3) | 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。 |
| | (4) | 老人の在宅福祉援護事業に関すること。 |
| | (5) | 老人福祉措置費の基準改定に伴う変更に関すること。 |
| 障がい福祉課長の専決事項 |
| | (1) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼の請求に関すること。 |
| | (2) | 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 |
| | (3) | 身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。 |
| | (4) | 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。 |
| | (5) | 身体障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。 |
| | (6) | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 |
| | (7) | 知的障害者福祉法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の更生援護の職親への委託に関すること。 |
| | (8) | 知的障害者福祉法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所に対する判定の請求に関すること。 |
| | (9) | 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。 |
| | (10) | 知的障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。 |
| | (11) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。 |
| | (12) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条及び第10条に規定する報告等に関すること。 |
| | (13) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条に規定する資料の提供等に関すること。 |
| | (14) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。 |
| | (15) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項に規定する申請の受理に関すること。 |
| | (16) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項及び第6項に規定する面接及び調査並びに当該調査の委託又は嘱託に関すること。 |
| | (17) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。 |
| | (18) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する支給決定の変更に関すること。 |
| | (19) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。 |
| | (20) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項及び第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。 |
| | (21) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用に関すること。 |
| | (22) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条第1項、第3項、第5項及び第6項に規定するサービス利用計画作成費の支給及び支払に関する事務の委託に関すること。 |
| | (23) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第33条第1項に規定する高額障害者福祉サービス費の支給に関すること。 |
| | (24) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。 |
| | (25) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。 |
| | (26) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第48条第1項に規定する報告等に関すること。 |
| | (27) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条第7項に規定する知事への通知に関すること。 |
| | (28) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。 |
| | (29) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条に規定する申請の受理に関すること。 |
| | (30) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する自立支援医療の種類ごとの支給認定等に関すること。 |
| | (31) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する支給認定の変更に関すること。 |
| | (32) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。 |
| | (33) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給及び支払に関すること。 |
| | (34) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。 |
| | (35) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。 |
| | (36) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。 |
| | (37) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。 |
| | (38) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。 |
| | (39) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給及び身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。 |
| | (40) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。 |
| | (41) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関すること。 |
| | (42) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条に規定する正しい知識の普及に関すること。 |
| | (43) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条に規定する相談指導等に関すること。 |
| | (44) | 精神障がい者の在宅福祉援護事業に関すること。 |
| | (45) | 国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。 |
| | (46) | 児童福祉法第56条第2項に規定する費用(同法第51条第2号に規定する費用に限る。)の徴収に関すること。 |
| | (47) | 特別児童扶養手当の支給等に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条、第21条及び第22条第1項に規定する支給の制限に関すること。 |
| | (48) | 特別児童扶養手当の支給等に関する法律第35条に規定する届出に関すること。 |
| | (49) | 特別児童扶養手当の支給等に関する法律第36条に規定する調査に関すること。 |
| 保護第一課長及び保護第二課長の専決事項 |
| | (1) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第5項に規定する申請による保護の変更に関すること。 |
| | (2) | 生活保護法第25条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。 |
| | (3) | 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。 |
| | (4) | 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。 |
| | (5) | 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令に関すること。 |
| | (6) | 生活保護法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 |
| | (7) | 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。 |
| | (8) | 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 |
| | (9) | 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は通知に関すること。 |
| | (10) | 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 |
| | (11) | 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。 |
| | (12) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。 |
| | (13) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条及び第8条第2項の規定による扶養義務者及び公共団体に対する通知並びに引き取りの手続に関すること。 |
| | (14) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録並びに埋葬及び火葬に関すること。 |
| | (15) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。 |
| | (16) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条に規定する行旅死亡人の告示及び公告に関すること。 |
| | (17) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条に規定する相続人等及び公共団体に対する通知に関すること。 |
| | (18) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項に規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。 |
| | (19) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。 |
| | (20) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法による支援給付に関すること(支援給付の開始、停止、廃止、申請の却下及び指導指示の決定を除く。)。 |
| 保護管理課長の専決事項 |
| (1) | 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令に関すること。 |
| | (2) | 生活保護法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 |
| | (3) | 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。 |
| | (4) | 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 |
| | (5) | 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 |
| | (6) | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。 |