○沖縄市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則
| (昭和51年4月28日教委規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市における社会体育を普及するため、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で、市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行なう学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放学校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、学校体育施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理にあたるものとする。
3 管理指導員は教育委員会が任命する。
4 管理指導員は非常勤とする。
(管理指導員の職務)
第4条 管理指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開放中における施設の安全管理及び利用者の事故防止等の指導に関すること。
(2) スポーツ利用団体の利用事務及び管理に関すること。
(3) 開放状況を記録するため、開放学校日誌を作成すること。
(4) 月間利用状況を翌月7日までに報告すること。
(5) 開放中に事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に通報し、事故報告書を提出すること。
(開放施設)
第5条 学校体育施設のスポーツ開放は、次に掲げる施設とする。
(1) 小学校及び中学校の屋内運動場
(2) 中学校の屋外運動場
(3) 小学校の水泳プール
(開放学校の日時)
第6条 開放学校の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
[別表]
(利用団体の登録)
第7条 スポーツ開放は、市に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者がおり、教育委員会に登録された団体とする。ただし、プールの開放に関しては、その限りでない。
(利用の禁止)
第8条 学校体育施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) 集団的に又は常習的に、暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、開放学校体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の中止)
第9条 管理指導員は、この規則若しくはこの規則に基づく規程、要綱その他実施細則等に基づく指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用手続き)
第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。ただし、水泳プールの開放に関しては、その限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により学校体育施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の免除)
第12条 開放学校体育施設の使用料は、沖縄市立学校施設等使用料に関する条例(昭和51年条例第14号)第4条の規定により免除する。ただし、照明使用料についてはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる市内団体が利用するときは、照明使用料を免除する。
(1) 沖縄市スポーツ少年団
(2) 沖縄市スポーツ協会
(照明使用料の納付)
第13条 照明使用料は、納付書をもって前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
(照明使用料の返還)
第14条 使用者の責めによらない事由によって使用できないとき、又は使用日前3日までに使用許可の取消しを申し出たときは使用料の全額を返還するものとする。
2 前項の規定により、使用の返還を受けようとするものは、速やかに学校施設等使用料返還申請を教育委員会にしなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年5月10日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月1日教委規則第15号)
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この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成6年7月21日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月27日教委規則第4号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日教委規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
| 開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | ||
| 小、中学校屋内運動場及び中学校屋外運動場(夜間照明も含む。) | 平日 | 17:00~22:00 | ||
| 土、日、祝祭日及び休業日 | 9:00~17:00 | |||
| 小学校水泳プール | 夏休み期間 | 9:00~12:00 | ||
※ 休業日とは、春休み期間、夏休み期間、冬休み期間及び振替休日をいう。