○沖縄市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則
(昭和51年4月28日教委規則第9号)
改正
昭和52年5月10日教委規則第9号
昭和59年7月1日教委規則第15号
平成6年7月21日教委規則第9号
平成9年3月27日教委規則第4号
令和3年3月25日教委規則第5号
令和7年2月4日教委規則第2号
(目的)
(教育委員会及び校長の責任)
(管理指導員)
(管理指導員の職務)
(開放施設)
(開放学校の日時)
(利用団体の登録)
(利用の禁止)
(利用の中止)
(利用手続き)
(損害賠償義務)
(使用料の免除)
(照明使用料の納付)
(照明使用料の返還)
(委任)
別表
開放施設開放する日開放する時間
小、中学校屋内運動場及び中学校屋外運動場(夜間照明も含む。)平日17:00~22:00
土、日、祝祭日及び休業日9:00~17:00
小学校水泳プール夏休み期間9:00~12:00
  ※ 休業日とは、春休み期間、夏休み期間、冬休み期間及び振替休日をいう。