○沖縄市立郷土博物館設置条例
| (昭和58年9月24日条例第34号) |
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(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、沖縄市立郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市立郷土博物館 | |
| 位置 | 沖縄市上地二丁目19番6号 |
(事業)
第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の展示及び公開に関すること。
(4) その他、博物館に必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 博物館に館長及び学芸員を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(博物館協議会)
第5条 博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、第3項の規定にかかわらず、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(入館料)
第6条 博物館の入館料は、無料とする。ただし、特別の展示をしたときは、教育委員会が別に定めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第14号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月6日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。