○沖縄市立郷土博物館設置条例
(昭和58年9月24日条例第34号)
改正
平成5年3月18日条例第14号
平成15年12月22日条例第39号
平成24年3月6日条例第5号
令和5年10月6日条例第18号
(設置)
第1条
市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、沖縄市立郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
沖縄市立郷土博物館
位置
沖縄市上地二丁目19番6号
(事業)
第3条
博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1)
資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2)
資料の調査研究に関すること。
(3)
資料の展示及び公開に関すること。
(4)
その他、博物館に必要な事業に関すること。
(職員)
第4条
博物館に館長及び学芸員を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(博物館協議会)
第5条
博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1)
学校教育の関係者
(2)
社会教育の関係者
(3)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4)
学識経験のある者
3
委員は10人以内とし、その任期は2年とする。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
5
教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、第3項の規定にかかわらず、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(入館料)
第6条
博物館の入館料は、無料とする。
ただし、特別の展示をしたときは、教育委員会が別に定めることができる。
(委任)
第7条
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。