○沖縄市立学校県費負担教職員被服貸与規則
| (昭和49年11月19日教委規則第26号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、沖縄市立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)に貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与を受ける職員の範囲等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 貸与期間は、被服の損耗の程度により伸縮することができる。
3 被服は、臨時の職員には貸与しない。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品は、常に適切なる注意をはらつて着用し、又は保管をしなければならない。
(1) 貸与品は、譲渡、貸与、質入れまたはその他の処分をしてはならない。
(2) 貸与品の補修及び洗たく等の費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(被服の支給)
第4条 貸与期間が満了したときは、その被服は、被貸与者に支給する。
(被服の返納)
第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を失なつた場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間を勘案して代金をもつて返納させることができる。
(被服の賠償)
第6条 被貸与者が、次の各号の一に該当するときは、被服の原価を12で除し、残存月数を乗じて得た額に相当する金額を賠償せしめる。
(1) 貸与品を亡失またはき損したとき
(2) 第3条第1号の規定に違反したとき
[第3条第1号]
(貸与品の記録)
第7条 各学校長は、被服貸与等の状況を記録するために被服貸与簿(第1号様式)を2部作成し、一部は教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月30日教委規則第5号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
別表
| 品目 | 地質 | 型種 | 貸与数量 | 貸与期間 | 被貸与者の範囲 | |
| 作業服 | 合成繊維 | 白衣 | 2 | 1年 | 理科教員(小学校専科を含む。)家庭科教員(小学校専科を含む。)養護教員特殊学級女教員(中学校)学校栄養職員 | |
| 白衣(灰色) | 2 | 1年 | 美術(図工)科教員(小学校専科を含む。) | |||
| 上衣ジャンパー型長ズボン | 11 | 1年 | 技術科教員特殊学級男教員(中学校) | |||
| 上衣ジャンパー型長ズボン | 11 | 1年 | 体育科教員(小学校専科を含む。) | |||
| 雨靴 | ゴム | 長雨靴 | 2 | 1年 | 学校栄養職員 | |
| 帽子 | 合成繊維 | 2 | 1年 | |||
| 前掛 | ゴム張り | 2 | 1年 | |||
| 事務服 | 合成繊維 | 女 | 夏上衣ブラウス | 1 | 1年 | 事務主事(補)図書館事務主事(補) |
| 冬上衣ブラウス | 1 | |||||
