○沖縄市立学校県費負担教職員被服貸与規則
(昭和49年11月19日教委規則第26号)
改正
昭和50年6月30日教委規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、沖縄市立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)に貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条
貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与を受ける職員の範囲等は、別表のとおりとする。
2
貸与期間は、被服の損耗の程度により伸縮することができる。
3
被服は、臨時の職員には貸与しない。
(貸与品の取扱い)
第3条
貸与品は、常に適切なる注意をはらつて着用し、又は保管をしなければならない。
(1)
貸与品は、譲渡、貸与、質入れまたはその他の処分をしてはならない。
(2)
貸与品の補修及び洗たく等の費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(被服の支給)
第4条
貸与期間が満了したときは、その被服は、被貸与者に支給する。
(被服の返納)
第5条
被貸与者は、貸与を受ける資格を失なつた場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。
ただし、貸与期間を勘案して代金をもつて返納させることができる。
(被服の賠償)
第6条
被貸与者が、次の各号の一に該当するときは、被服の原価を12で除し、残存月数を乗じて得た額に相当する金額を賠償せしめる。
(1)
貸与品を亡失またはき損したとき
(2)
第3条第1号の規定に違反したとき
(貸与品の記録)
第7条
各学校長は、被服貸与等の状況を記録するために被服貸与簿(第1号様式)を2部作成し、一部は教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
別表
品目
地質
型種
貸与数量
貸与期間
被貸与者の範囲
作業服
合成繊維
白衣
2
1年
理科教員(小学校専科を含む。)
家庭科教員(小学校専科を含む。)
養護教員
特殊学級女教員(中学校)
学校栄養職員
白衣(灰色)
2
1年
美術(図工)科教員(小学校専科を含む。)
上衣ジャンパー型
長ズボン
1
1
1年
技術科教員
特殊学級男教員(中学校)
上衣ジャンパー型
長ズボン
1
1
1年
体育科教員(小学校専科を含む。)
雨靴
ゴム
長雨靴
2
1年
学校栄養職員
帽子
合成繊維
2
1年
前掛
ゴム張り
2
1年
事務服
合成繊維
女
夏上衣ブラウス
1
1年
事務主事(補)
図書館事務主事(補)
冬上衣ブラウス
1
第1号様式
被服貸与簿
[別紙参照]