○沖縄市立学校管理規則
| (昭和56年12月26日教委規則第10号) |
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沖縄市立学校管理規則(昭和49年教委規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条-第4条)
第3章 教育活動(第5条-第9条の2)
第4章 教材の取扱い(第10条-第13条)
第5章 組織編制(第14条-第25条)
第6章 職員会議及び職員の服務(第26条-第33条)
第7章 部活動(第34条)
第8章 施設、設備の管理(第35条-第40条)
第9章 雑則(第41条-第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、沖縄市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
| 第1学期 | 4月1日から10月の第2月曜日まで | |
| 第2学期 | 次条第1項第5号の秋季休業の翌日から翌年3月31日まで |
3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、学期の期間の変更をすることができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、別に定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間において校長が定める期間
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日を含む以前の4日間
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで(第2号に掲げる日を除く。)
(7) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
(8) 6月23日(慰霊の日)
(9) その他校長が必要と認めた休業日
2 校長は、前項第9号の休業日は、教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、第1項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、振替授業実施届出書(様式第1号)により、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項第4号の休業日の期間を変更し、授業日を設けることができる。この場合において、休業日の総日数は同項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
4 校長は、各教科、道徳及び総合的な学習の時間並びに学習活動の特質に応じ効果的な場合には、休業日の期間に授業日を設置する場合を含め、これらの授業を特定の期間に行うことができる。
5 前各項に規定するもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(非常変災等による臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び県教育委員会の定める基準により校長が編成する。
2 校長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成届出書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号)により、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、学校行事等を校外(県外も含む。)において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
2 校長は、前項の場合において、その実施地が沖縄市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、校外における学校行事等実施計画書(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(児童、生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童、生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第6号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(児童、生徒の出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童、生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第7号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
第9条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申し出に対し、出席停止が相当と認めるときは、期間を定めて当該児童、生徒の保護者に対し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者に弁明の機会を与えるとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 校長は、当該児童、生徒に対し、出席停止の期間における教育上必要な措置を講じなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(欠席の取扱い)
第9条の2 児童、生徒が欠席しようとするときは、保護者は、校長に届け出なければならない。
2 校長は、児童、生徒が次の表の各号に掲げる理由により出席しなかったときは、当該各号の期間について、欠席の取扱いをしない。
| 号 | 理由 | 期間 | ||
| 1 | 忌引 | 父母 | 7日以内 | 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
| 祖父母 | 3日以内 | |||
| 兄弟姉妹 | ||||
| 曾祖父母 | 2日以内 | |||
| 伯叔父母 | 1日以内 | |||
| 2 | 進学及び就職のための受検 | その都度必要と認める日数 | ||
| 3 | 前2号に掲げるもののほか校長が必要と認める場合 | |||
第4章 教材の取扱い
(教材用図書の使用)
第10条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第11条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童、生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第12条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童、生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第8号)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に使用する教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本については、使用20日前までに教材届出書(様式第9号)により、教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織編制
(職員)
第14条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、司書教諭、司書及び事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、司書及び事務職員を置かないことができる。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務長、助教諭、養護助教諭及び講師を置くことができる。
(事務長の職務)
第14条の2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他の事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第14条の3 教育委員会は、学校における事務及び業務(以下「学校事務等」という。)の効率化並びに学校運営に関するより効果的な連携を行うため、教育委員会が定めるブロックごとに、学校事務等を共同で実施する組織として共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室には、事務長を置く。
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校長の職務代理)
第15条 法第37条第5項に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
2 法第37条第8項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長をいう。次号において同じ。)が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(学校栄養職員)
第16条 学校には、学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、校長並びに給食センター所長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(その他職員)
第17条 学校には、必要に応じて、用務員を置くことができる。
2 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。
(学校医等)
第18条 学校には、非常勤の職員として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第19条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第20条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事及び環境整備主任を置く。ただし、主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、学年主任、生徒指導主任及び環境整備主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(進路指導主任)
第21条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主任を置かないことができる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(任命及び任期)
第22条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該学年度の末日までとする。
(その他の主任)
第23条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等については、前条の規定を準用する。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第23条の2 職員が10人以上の学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第12条の2に基づき、衛生推進者を置く。また、職員が50人以上の学校には、労安法第12条に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、校長が命じ、発令報告書(様式第10号)により4月14日までに教育長に報告しなければならない。
3 衛生管理者は、校長の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
4 衛生推進者は、校長の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る事項をつかさどるものとする。
(学校運営協議会)
第24条 校長は、学校運営協議会の庶務を処理する。
(学校評価)
第25条 校長は、学校教育目標、教育計画その他必要な事項(以下この条において「教育目標等」という。)を必要に応じて保護者等に説明するものとする。
2 校長は、教育目標等に基づき、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果をホームページ等で公表するものとする。
3 自己評価を行うに当たって、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定し、行うものとする。
4 校長は、自己評価について学校運営協議会による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果をホームページ等で公表するものとする。
5 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
6 前各項に規定するもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第26条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し、職員相互の伝達及び連絡調整を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は校長が定める。
第27条から
第32条まで 削除
(職員の服務)
第33条 学校職員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第7章 部活動
(部活動)
第34条 部活動については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 平日の練習時間は2時間以内とし、午後6時30分(冬は日没前)までとする。
(2) 日曜日、土曜日及び祝日においては、原則、練習時間を4時間以内とする。
(3) 日曜日及び土曜日のいずれかは休養日とし、対外試合等でやむを得ず休養日にできない場合は月曜日を休養日とする。
2 前項各号の規定に関わらず、定期テスト前の1週間は、部活動を行わないものとする。
第8章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第35条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第36条 校長は、学校の施設、設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(学校財産の損傷)
第37条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(防火管理者)
第38条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、学校の防火管理者を定め、防火管理者選任(解任)届出書(様式第11号)により、沖縄市消防長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 防火管理者は、毎年度始めに学校の防火その他の防災の計画を作成し、消防計画届出(報告)書(様式第12号)により、沖縄市消防長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第39条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当らしめなければならない。
(非常持出)
第40条 校長は、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を附しておかなければならない。
第9章 雑則
(保健計画及び安全計画の提出)
第41条 校長は、毎年3月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第42条 校長は、児童、生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第43条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳及び修了台帳
(3) 例規通達及び重要報告書類
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童、生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 学校日誌
(8) 警備日誌
(9) その他校長が必要と認めるもの
(事務処理)
第44条 学校における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年12月26日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続きは、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続きとみなす。
3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月10日までの期間とする。
附 則(昭和61年6月27日教委規則第4号)
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この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月3日教委規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月3日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成4年2月12日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月5日教委規則第9号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年2月14日教委規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月20日教委規則第1号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日教委規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月7日教委規則第1号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規則第8号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月4日教委規則第7号)
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この規則は、平成15年3月5日から施行する。
附 則(平成16年3月30日教委規則第12号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月4日教委規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月5日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月7日教委規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月5日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月7日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月7日教委規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日教委規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月11日教委規則第15号)
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この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日教委規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日教委規則第2号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日教委規則第8号)
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この規則は、平成30年9月3日から施行する。
附 則(平成31年3月4日教委規則第2号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日教委規則第4号)
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この規則は、令和2年7月8日から施行する。
附 則(令和6年3月7日教委規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月7日教委規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月3日教委規則第4号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。
