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○沖縄市立学校管理規則
沖縄市立学校管理規則(昭和49年教委規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条-第4条)
第3章 教育活動(第5条-第9条の2)
第4章 教材の取扱い(第10条-第13条)
第5章 組織編制(第14条-第25条)
第6章 職員会議及び職員の服務(第26条-第33条)
第7章 部活動(第34条)
第8章 施設、設備の管理(第35条-第40条)
第9章 雑則(第41条-第45条)
附則
(趣旨)
(学年及び学期)
(休業日)
(非常変災等による臨時休業)
(教育課程の編成)
(校外における学校行事等の実施)
2 校長は、前項の場合において、その実施地が沖縄市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、校外における学校行事等実施計画書(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(児童、生徒の原学年留置)
(児童、生徒の出席停止)
(欠席の取扱い)
(教材用図書の使用)
(教材の選定)
(準教科書の使用承認)
(教材の届出)
(職員)
(事務長の職務)
(共同学校事務室)
(校長の職務代理)
(学校栄養職員)
(その他職員)
(学校医等)
(校務分掌)
(教務主任等)
(進路指導主任)
(任命及び任期)
(その他の主任)
(衛生管理者及び衛生推進者)
(学校運営協議会)
(学校評価)
(職員会議)
第27条から第32条まで 削除
(職員の服務)
(部活動)
(施設、設備の管理)
(目的外使用)
(学校財産の損傷)
(防火管理者)
[別紙参照]
(火気取締責任者)
(非常持出)
(保健計画及び安全計画の提出)
(事故の報告)
(備付表簿)
(事務処理)
(規則の施行)
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