○沖縄市教育委員会行政組織規則
| (平成21年3月23日教委規則第7号) |
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沖縄市教育委員会行政組織規則(平成16年教委規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会(第3条-第5条)
第3章 教育長(第6条-第10条)
第4章 組織
第1節 事務局(第11条・第12条)
第2節 教育機関(第13条-第15条)
第3節 附属機関(第16条・第17条)
第5章 職
第1節 事務局(第18条-第20条)
第2節 教育機関(第21条-第23条)
第3節 職名、職位及び職務(第24条・第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するために必要な組織及び運営の基本的事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関をいう。
(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。
(3) 職員 沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条第5号に規定する職員をいう。
(4) 県費負担教職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4章第2節の教職員をいう。
(5) 委任 教育委員会が、その権限に属する事務の一部を教育長に委譲し、その権限を教育長の権限として、教育長の名と責任において事務を処理させることをいう。
(6) 代理 教育長が教育委員会の権限に属する事務の一部を教育委員会に代わって処理することをいう。
(7) 専決 教育長、部長、次長、課長又は教育機関の長(園長及び学校長を除く。以下同じ。)が、あらかじめ認められた範囲内で、教育委員会又は教育長に代わって決定又は決裁を行うことをいう。
第2章 教育委員会
(議決事項)
第3条 教育委員会会議(以下「会議」という。)において議決する事項は、次のとおりとする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針(学校教育及び社会教育の基本的計画を含む。)を定めること。
(2) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置変更を行うこと。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 職員の任免、分限(心身の故障により休職する場合を除く。)、懲戒その他の人事に関すること。
(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(7) 一件5,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(8) 一件5,000万円を超える工事の計画を策定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。
(10) 教育委員会の所管に属する附属機関の委員を委嘱又は任命すること。
(11) 教科用図書を採択すること。
(12) 市立学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
(13) 文化財を指定し、又は解除すること。
(14) 教育委員会がその当事者である訴訟に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項
(臨時代理)
第4条 教育長は、急施を要し、教育委員会に付議する暇がないときは、前条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について、臨時に代理することができる。
(教育長への委任)
第5条 教育委員会は、第3条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
[第3条]
第3章 教育長
(教育長の専決)
第6条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 前条の委任事務の執行に必要な規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 県費負担教職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免その他の進退について内申すること。
(3) 職員(課長相当職以上の者を除く。)の任免、給与その他の人事に関すること。
(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(5) 教育委員会の所管に属する附属機関の補欠委員を委嘱又は任命すること。
(事務の専決)
第7条 教育長は、所掌事務の処理について、部長、次長、課長又は教育機関の長に専決させることができる。
(会議への報告)
第8条 教育長は、第4条の規定により代理した事務について、次の会議に報告し、承認を得なければならない。
[第4条]
2 教育長は、第5条及び第6条の規定による事務のうち、重要と認める事項を会議に報告することができる。
(相互援助の義務)
第9条 職員は、教育委員会の統括の下に一体となって行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 教育委員会は、臨時又は緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、部の所属にかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。
3 教育部長は、所管事務の緊急処理のため必要があるときは、教育長の承認を得て職員について前項に準じた措置をとることができる。
(特定の組織)
第10条 教育長は、臨時又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織(本部、事務局等)を設け、又は職員を指定し、当該事務を処理させることができる。
第4章 組織
第1節 事務局
(部、課及び係の設置)
第11条 事務局に次の表に掲げる部、課及び係を置く。
| 部名 | 課名 | 担当・係名 |
| 教育部 | 教育総務課 | 企画調整担当、総務係 |
| 施設課 | 管理係、施設第1係、施設第2係 | |
| 生涯学習課 | 社会教育係、中央公民館係 | |
| 文化財課 | 文化財保護係、埋蔵文化財係、郷土博物館係 | |
| 指導部 | 指導課 | 指導係、庶務係 |
| 学務課 | 学務係、助成係 |
2 教育長は、事務事業の執行に必要と認める場合、課に担当を置くことができる。
(事務分掌)
第12条 前条の組織の事務分掌は、教育委員会の所管事務について次のとおりとする。
| 教育部 | |||
| 教育総務課 | |||
| (1) 教育委員会の組織及び定数に関すること。 | |||
| (2) 教育委員会所管の事業に係る企画調整及び予算の総括に関すること。 | |||
| (3) 学校の設置及び廃止に関すること。 | |||
| (4) 適正な学校通学区域及び学校配置計画の検討に関すること。 | |||
| (5) 教育委員会所管施設の整備計画の総括に関すること。 | |||
| (6) 条例、規則、規程その他重要な文書の審査に関すること。 | |||
| (7) 教育行政に関する相談に関すること。 | |||
| (8) 会議に関すること。 | |||
| (9) 教育委員会の情報公開に関すること。 | |||
| (10) 教育委員会所管の備品の総括管理に関すること。 | |||
| (11) 公印の総括管理に関すること。 | |||
| (12) 教育委員会表彰に関すること。 | |||
| (13) 文書管理に関すること。 | |||
| (14) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | |||
| (15) 職員の服務及び福利厚生に関すること。 | |||
| (16) 職員の給与等に関すること。 | |||
| (17) 職員の研修に関すること。 | |||
| (18) 市職員団体に関すること。 | |||
| (19) 他の課の所管に属しない事務に関すること。 | |||
| 施設課 | |||
| (1) 教育委員会所管施設の設計及び施工に関すること。 | |||
| (2) 学校施設の整備計画に関すること。 | |||
| (3) 学校施設の維持管理に関すること。 | |||
| (4) 学校施設の用途廃止及び処分に関すること。 | |||
| (5) 学校施設台帳等に関すること。 | |||
| (6) 行政財産の占用許可に関すること。 | |||
| 生涯学習課 | |||
| (1) 生涯学習の企画及び調査研究に関すること。 | |||
| (2) 学習情報提供及び生涯学習相談に関すること。 | |||
| (3) 社会教育の企画及び調査研究に関すること。 | |||
| (4) 社会教育委員及びその会議に関すること。 | |||
| (5) 社会教育関係団体(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 | |||
| (6) 成人等の式典に関すること。 | |||
| (7) 家庭教育に関すること。 | |||
| (8) 社会教育施設の設置に関すること。 | |||
| (9) 沖縄市立中央公民館に関すること。 | |||
| (10) 学校体育施設開放事業に関すること。 | |||
| 文化財課 | |||
| (1) 文化財の保護及び活用に関すること。 | |||
| (2) 文化財に係る開発行為の調整に関すること。 | |||
| (3) 沖縄市文化財調査審議会に関すること。 | |||
| (4) 沖縄市立郷土博物館に関すること。 | |||
| 指導部 | |||
| 指導課 | |||
| (1) 学校経営に関すること。 | |||
| (2) 学校教育の指導助言に関すること。 | |||
| (3) 教育課程及び教科内容に関すること。 | |||
| (4) 東海市及び米沢市の児童生徒交流に関すること。 | |||
| (5) 教科用図書の採択に関すること。 | |||
| (6) 生徒指導に関すること。 | |||
| (7) 障がいのある幼児、児童及び生徒の就学支援に関すること。 | |||
| (8) 特別支援教育に関すること。 | |||
| (9) 学級編成及び教職員定数に関すること。 | |||
| (10) 学校体育、保健、安全、給食指導及び就学時健康診断に関すること。 | |||
| (11) 沖縄市就学支援委員会に関すること。 | |||
| (12) 研究指定校に関すること。 | |||
| (13) 教職員の研修に関すること。 | |||
| (14) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | |||
| (15) 県費負担教職員の服務に関すること。 | |||
| (16) 教職員団体に関すること。 | |||
| (17) 学校体育統計に関すること。 | |||
| (18) 沖縄市いじめ問題専門委員会に関すること。 | |||
| (19) 幼稚園に関すること。 | |||
| 学務課 | |||
| (1) 就学事務に関すること。 | |||
| (2) 在籍調査に関すること。 | |||
| (3) 通学区域の設定及び変更に関すること。 | |||
| (4) 教科用図書の無償給与に関すること。 | |||
| (5) 児童生徒就学援助費及び就学奨励費に関すること。 | |||
| (6) 学校備品等の整備に関すること。 | |||
| (7) 学校運営費の経理に関すること。 | |||
| (8) 学校の警備に関すること。 | |||
| (9) 沖縄市立学校通学区域等審議会に関すること。 | |||
| (10) 学校教育活動の体育的行事及び文化的行事による児童生徒の派遣費に関すること。 | |||
| (11) 防音事業関連維持事業に係る補助金に関すること。 | |||
第2節 教育機関
(教育機関の名称及び係)
第13条 教育委員会の所管に属する教育機関(学校を除く。次条において同じ。)は、次の表に掲げるとおりとする。
| 名称 | 係名 | 所管 |
| 沖縄市立中央公民館 | 教育部 生涯学習課 | |
| 沖縄市立郷土博物館 | 教育部 文化財課 | |
| 沖縄市立図書館 | 図書館係 | 教育部 |
| 沖縄市立学校給食センター | 庶務係、第1調理場係、第2調理場係、第3調理場係 | 指導部 |
| 沖縄市教育支援センター | 教育支援係、研修・情報係 |
2 教育長は、事務事業の執行に必要と認める場合、教育機関に担当を置くことができる。
(事務分掌)
第14条 前条に規定する教育機関の事務分掌は、次のとおりとする。
| 教育支援センター | ||
| (1) 教育相談に関すること。 | ||
| (2) こども支援教室に関すること。 | ||
| (3) 児童生徒等の健全育成に関すること。 | ||
| (4) 困難を有する児童生徒や保護者等に対する支援に関すること。 | ||
| (5) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び普及に関すること。 | ||
| (6) 教育関係職員の研修に関すること。 | ||
| (7) 情報教育の調査研究に関すること。 | ||
| (8) 沖縄市教育支援センター運営協議会に関すること。 | ||
| 学校給食センター | ||
| (1) 学校給食業務の計画立案及び実施に関すること。 | ||
| (2) 学校給食費の会計に関すること。 | ||
| (3) 沖縄市立学校給食センター運営委員会に関すること。 | ||
| (4) 調理場の設置及び廃止に関すること。 | ||
| 中央公民館 | ||
| (1) 沖縄市立公民館運営審議会に関すること。 | ||
| (2) 自治公民館講座に関すること。 | ||
| (3) 社会教育諸学級及び教室に関すること。 | ||
| 郷土博物館 | ||
| (1) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。 | ||
| (2) 博物館資料の専門的、技術的な調査研究に関すること。 | ||
| (3) 沖縄市立郷土博物館協議会に関すること。 | ||
| (4) 沖縄市文化センターの管理に関すること。 | ||
| 図書館 | ||
| (1) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。 | ||
| (2) 沖縄市立図書館協議会に関すること。 | ||
| (3) 移動図書館に関すること。 | ||
(教育機関の設置等)
第15条 教育機関の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 附属機関
(附属機関)
第16条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 沖縄市立学校通学区域等審議会
(2) 沖縄市就学支援委員会
(3) 沖縄市立学校給食センター運営委員会
(4) 沖縄市社会教育委員
(5) 沖縄市立公民館運営審議会
(6) 沖縄市立図書館協議会
(7) 沖縄市立郷土博物館協議会
(8) 沖縄市文化財調査審議会
(9) 沖縄市いじめ問題専門委員会
(附属機関の設置)
第17条 附属機関の設置、組織その他運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 職
第1節 事務局
(職の設置)
第18条 事務局の組織に置く職は、部長、次長、課長、課長補佐、係長、指導主事、社会教育主事及び主事とする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、参事、副参事、指導主幹、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査、技査、主任社会教育主事、主任臨床心理士、主任保健師、主任技師、主任主事、社会教育主事補、臨床心理士、保健師及び技師を置くことができる。
(職員数)
第19条 課の職員数は、教育長が定める。
(会計年度任用職員)
第20条 事務局には、必要に応じ、会計年度任用職員を置くことができる。
第2節 教育機関
(職の設置)
第21条 教育機関の長の職は、次の表に掲げるとおりとする。
| 名称 | 職 |
| 沖縄市立中央公民館 | 館長 |
| 沖縄市立郷土博物館 | 館長 |
| 沖縄市立図書館 | 館長 |
| 沖縄市立学校給食センター | 所長 |
| 沖縄市教育支援センター | 所長 |
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹、副館長、副所長、係長、主査、技査、指導主事、副園長、主査教諭、調理場主査、主任社会教育主事、主任臨床心理士、主任保健師、主任司書、主任学芸員、主任技師、主任主事、教諭、社会教育主事、社会教育主事補、臨床心理士、保健師、司書、学芸員、技師、主事及び学校給食員を置くことができる。
(職員数)
第22条 教育機関の職員数は、教育長が定める。
(会計年度任用職員)
第23条 教育機関には、必要に応じて、会計年度任用職員を置くことができる。
第3節 職名、職位及び職務
(職名及び職位)
第24条 職員の職名及びその職位は、次の表に掲げるとおりとする。
| 職位 | 職名 |
| 部長級 | 部長、参事 |
| 次長級 | 次長、副参事 |
| 課長級 | 課長、指導主幹、主幹、技幹、所長、館長 |
| 課長補佐級 | 課長補佐、副主幹、副技幹、副所長、副館長 |
| 係長級 | 係長、主査、技査、指導主事、副園長、主査教諭、調理場主査 |
| 主任級 | 教諭、主任社会教育主事、主任臨床心理士、主任保健師、主任司書、主任学芸員、主任技師、主任主事 |
| 主事級 | 教諭、社会教育主事、社会教育主事補、臨床心理士、保健師、司書、学芸員、技師、主事、学校給食員(管理員、ボイラー技士、調理員) |
2 部、課、所、及び館(以下「部課等」という。)の長並びに職制上これに相当するものと定められた職を命じられた職員については、その部課等の名称を職名に冠する。
(職員の職名及び職務)
第25条 前条に掲げる職名の職務は、一般事務に従事するほか、次の表に掲げるとおりとする。
| 職名 | 職務 |
| 部長 | 上司の命を受け、事務局及び所管教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 参事 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
| 次長 | 部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
| 副参事 | 上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
| 課長、所長、館長 | 上司の命を受け、課、教育機関又は所管施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 指導主幹、主幹、技幹 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 課長補佐、副所長、副館長 | 課長、所長、館長を補佐する。 |
| 副主幹、副技幹 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
| 係長、主査、技査 | 上司の命を受け、その担任事務を処理する。 |
| 指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
| 副園長 | 園長を助け、園務を整理し、及び園児の保育を掌る。 |
| 主査教諭 | 園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに園児の保育を掌る。 |
| 調理場主査 | 係長の職務を助け、物資の運搬及び調理等に従事する。 |
| 主任社会教育主事、主任司書、主任学芸員、主任臨床心理士、主任保健師、主任技師、主任主事 | 係長の事務を分担し係長を補佐する。 |
| 教諭 | 園児の保育を掌る。 |
| 社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 |
| 社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を補佐する。 |
| 臨床心理士 | 上司の命を受け、専門的相談業務に従事する。 |
| 保健師 | 上司の命を受け、保健及び医療等の専門的事務に従事する。 |
| 司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。 |
| 学芸員 | 上司の命を受け、博物館の専門的事務に従事する。 |
| 技師 | 上司の命を受け、技術に関する事務に従事する。 |
| 主事 | 上司の命を受け、一般的事務に従事する。 |
| 学校給食員 | 管理員 上司の命を受け、調理場の管理、監督等に従事する。 |
| ボイラー技士 上司の命を受け、ボイラーに関する業務、調理、車両の取扱い、物資の運搬及び庶務等に従事する。 | |
| 調理員 上司の命を受け、調理、車両の取扱い、物資の運搬及び庶務等に従事する。 |
第6章 雑則
(新規又は所管不明の事務)
第26条 新規の事務で、所管不明の事務があるときは、教育総務課長が、教育長の承認を得てその所管を決定する。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日教委規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日教委規則第8号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月2日教委規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月9日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日教委規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第5号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日教委規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日教委規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日教委規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第7号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日教委規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月2日教委規則第7号)
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この規則は、令和4年8月24日から施行する。
附 則(令和5年2月21日教委規則第3号)
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この規則は、令和5年2月21日から施行する。
附 則(令和6年3月7日教規則第5号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日教委規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。