○沖縄市教育委員会行政組織規則
(平成21年3月23日教委規則第7号)
改正
平成21年3月31日教委規則第8号
平成22年3月18日教委規則第5号
平成22年3月24日教委規則第8号
平成23年3月2日教委規則第1号
平成24年3月28日教委規則第4号
平成24年4月9日教委規則第8号
平成25年3月8日教委規則第3号
平成26年3月26日教委規則第5号
平成27年3月25日教委規則第7号
平成29年3月23日教委規則第8号
平成30年3月20日教委規則第4号
平成31年3月4日教委規則第1号
令和2年3月23日教委規則第2号
令和3年3月25日教委規則第7号
令和4年3月8日教委規則第1号
令和4年8月2日教委規則第7号
令和5年2月21日教委規則第3号
令和6年3月7日教規則第5号
令和7年3月4日教委規則第3号
沖縄市教育委員会行政組織規則(平成16年教委規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会(第3条-第5条)
第3章 教育長(第6条-第10条)
第4章 組織
第1節 事務局(第11条・第12条)
第2節 教育機関(第13条-第15条)
第3節 附属機関(第16条・第17条)
第5章 職
第1節 事務局(第18条-第20条)
第2節 教育機関(第21条-第23条)
第3節 職名、職位及び職務(第24条・第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(議決事項)
(臨時代理)
(教育長への委任)
(教育長の専決)
(事務の専決)
(会議への報告)
(相互援助の義務)
(特定の組織)
(部、課及び係の設置)
部名課名担当・係名
教育部教育総務課企画調整担当、総務係
施設課管理係、施設第1係、施設第2係
生涯学習課社会教育係、中央公民館係
文化財課文化財保護係、埋蔵文化財係、郷土博物館係
指導部指導課指導係、庶務係
学務課学務係、助成係
(事務分掌)
 教育部
  教育総務課
   (1) 教育委員会の組織及び定数に関すること。
   (2) 教育委員会所管の事業に係る企画調整及び予算の総括に関すること。
   (3) 学校の設置及び廃止に関すること。
   (4) 適正な学校通学区域及び学校配置計画の検討に関すること。
   (5) 教育委員会所管施設の整備計画の総括に関すること。
   (6) 条例、規則、規程その他重要な文書の審査に関すること。
   (7) 教育行政に関する相談に関すること。
   (8) 会議に関すること。
   (9) 教育委員会の情報公開に関すること。
   (10) 教育委員会所管の備品の総括管理に関すること。
   (11) 公印の総括管理に関すること。
   (12) 教育委員会表彰に関すること。
   (13) 文書管理に関すること。
   (14) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
   (15) 職員の服務及び福利厚生に関すること。
   (16) 職員の給与等に関すること。
   (17) 職員の研修に関すること。
   (18) 市職員団体に関すること。
   (19) 他の課の所管に属しない事務に関すること。
  施設課
   (1) 教育委員会所管施設の設計及び施工に関すること。
   (2) 学校施設の整備計画に関すること。
   (3) 学校施設の維持管理に関すること。
   (4) 学校施設の用途廃止及び処分に関すること。
   (5) 学校施設台帳等に関すること。
   (6) 行政財産の占用許可に関すること。
  生涯学習課
   (1) 生涯学習の企画及び調査研究に関すること。
   (2) 学習情報提供及び生涯学習相談に関すること。
   (3) 社会教育の企画及び調査研究に関すること。
   (4) 社会教育委員及びその会議に関すること。
   (5) 社会教育関係団体(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
   (6) 成人等の式典に関すること。
   (7) 家庭教育に関すること。
   (8) 社会教育施設の設置に関すること。
   (9) 沖縄市立中央公民館に関すること。
   (10) 学校体育施設開放事業に関すること。
  文化財課
   (1) 文化財の保護及び活用に関すること。
   (2) 文化財に係る開発行為の調整に関すること。
   (3) 沖縄市文化財調査審議会に関すること。
   (4) 沖縄市立郷土博物館に関すること。
 指導部
  指導課
   (1) 学校経営に関すること。
   (2) 学校教育の指導助言に関すること。
   (3) 教育課程及び教科内容に関すること。
   (4) 東海市及び米沢市の児童生徒交流に関すること。
   (5) 教科用図書の採択に関すること。
   (6) 生徒指導に関すること。
   (7) 障がいのある幼児、児童及び生徒の就学支援に関すること。
   (8) 特別支援教育に関すること。
   (9) 学級編成及び教職員定数に関すること。
   (10) 学校体育、保健、安全、給食指導及び就学時健康診断に関すること。
   (11) 沖縄市就学支援委員会に関すること。
   (12) 研究指定校に関すること。
   (13) 教職員の研修に関すること。
   (14) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
   (15) 県費負担教職員の服務に関すること。
   (16) 教職員団体に関すること。
   (17) 学校体育統計に関すること。
   (18) 沖縄市いじめ問題専門委員会に関すること。
   (19) 幼稚園に関すること。
  学務課
   (1) 就学事務に関すること。
   (2) 在籍調査に関すること。
   (3) 通学区域の設定及び変更に関すること。
   (4) 教科用図書の無償給与に関すること。
   (5) 児童生徒就学援助費及び就学奨励費に関すること。
   (6) 学校備品等の整備に関すること。
   (7) 学校運営費の経理に関すること。
   (8) 学校の警備に関すること。
   (9) 沖縄市立学校通学区域等審議会に関すること。
   (10) 学校教育活動の体育的行事及び文化的行事による児童生徒の派遣費に関すること。
   (11) 防音事業関連維持事業に係る補助金に関すること。
(教育機関の名称及び係)
名称係名所管
沖縄市立中央公民館教育部 生涯学習課
沖縄市立郷土博物館教育部 文化財課
沖縄市立図書館図書館係教育部
沖縄市立学校給食センター庶務係、第1調理場係、第2調理場係、第3調理場係指導部
沖縄市教育支援センター教育支援係、研修・情報係
(事務分掌)
 教育支援センター
  (1) 教育相談に関すること。
  (2) こども支援教室に関すること。
  (3) 児童生徒等の健全育成に関すること。
  (4) 困難を有する児童生徒や保護者等に対する支援に関すること。
  (5) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び普及に関すること。
  (6) 教育関係職員の研修に関すること。
  (7) 情報教育の調査研究に関すること。
  (8) 沖縄市教育支援センター運営協議会に関すること。
 学校給食センター
  (1) 学校給食業務の計画立案及び実施に関すること。
  (2) 学校給食費の会計に関すること。
  (3) 沖縄市立学校給食センター運営委員会に関すること。
  (4) 調理場の設置及び廃止に関すること。
 中央公民館
  (1) 沖縄市立公民館運営審議会に関すること。
  (2) 自治公民館講座に関すること。
  (3) 社会教育諸学級及び教室に関すること。
 郷土博物館
  (1) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。
  (2) 博物館資料の専門的、技術的な調査研究に関すること。
  (3) 沖縄市立郷土博物館協議会に関すること。
  (4) 沖縄市文化センターの管理に関すること。
 図書館
  (1) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
  (2) 沖縄市立図書館協議会に関すること。
  (3) 移動図書館に関すること。
(教育機関の設置等)
(附属機関)
(附属機関の設置)
(職の設置)
(職員数)
(会計年度任用職員)
(職の設置)
名称
沖縄市立中央公民館館長
沖縄市立郷土博物館館長
沖縄市立図書館館長
沖縄市立学校給食センター所長
沖縄市教育支援センター所長
(職員数)
(会計年度任用職員)
(職名及び職位)
職位職名
部長級部長、参事
次長級次長、副参事
課長級課長、指導主幹、主幹、技幹、所長、館長
課長補佐級課長補佐、副主幹、副技幹、副所長、副館長
係長級係長、主査、技査、指導主事、副園長、主査教諭、調理場主査
主任級教諭、主任社会教育主事、主任臨床心理士、主任保健師、主任司書、主任学芸員、主任技師、主任主事
主事級教諭、社会教育主事、社会教育主事補、臨床心理士、保健師、司書、学芸員、技師、主事、学校給食員(管理員、ボイラー技士、調理員)
(職員の職名及び職務)
職名職務
部長上司の命を受け、事務局及び所管教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
参事上司の命を受け、所管の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
次長部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
副参事上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
課長、所長、館長上司の命を受け、課、教育機関又は所管施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
指導主幹、主幹、技幹上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長補佐、副所長、副館長課長、所長、館長を補佐する。
副主幹、副技幹上司の命を受け、特定の事務を処理する。
係長、主査、技査上司の命を受け、その担任事務を処理する。
指導主事上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
副園長園長を助け、園務を整理し、及び園児の保育を掌る。
主査教諭園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに園児の保育を掌る。
調理場主査係長の職務を助け、物資の運搬及び調理等に従事する。
主任社会教育主事、主任司書、主任学芸員、主任臨床心理士、主任保健師、主任技師、主任主事係長の事務を分担し係長を補佐する。
教諭園児の保育を掌る。
社会教育主事上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。
社会教育主事補上司の命を受け、社会教育主事の職務を補佐する。
臨床心理士上司の命を受け、専門的相談業務に従事する。
保健師上司の命を受け、保健及び医療等の専門的事務に従事する。
司書上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
学芸員上司の命を受け、博物館の専門的事務に従事する。
技師上司の命を受け、技術に関する事務に従事する。
主事上司の命を受け、一般的事務に従事する。
学校給食員管理員 上司の命を受け、調理場の管理、監督等に従事する。
ボイラー技士 上司の命を受け、ボイラーに関する業務、調理、車両の取扱い、物資の運搬及び庶務等に従事する。
調理員 上司の命を受け、調理、車両の取扱い、物資の運搬及び庶務等に従事する。
(新規又は所管不明の事務)
(委任)