○沖縄市土地開発基金管理規則
| (平成4年3月28日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市土地開発基金条例(平成3年沖縄市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、沖縄市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 主管部長 基金によって土地を取得しようとする市の執行機関及びこれに準ずる組織の長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(事務の総括)
第3条 企画部長は、基金に関する事務を総括する。
2 基金に関する事務は、企画部財政課において行う。
(運用の範囲)
第4条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、土地を先行取得するほか沖縄市土地開発公社(以下「公社」という。)の土地取得事業(先行取得事業の既借入れの借換を含む。)に貸し付けることができる。
[条例第1条]
(取得対象地の選定基準)
第5条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められるものであること。
(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。
(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(土地需要計画書等の提出)
第6条 主管部長は、毎年10月末日までに土地需要計画書(様式第1号)を作成し、企画部長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合には、この限りではない。
2 主管部長は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更部分について、土地需要変更計画書(様式第2号)を作成し、企画部長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第7条 企画部長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、基金の状況土地評価額等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案のうえ土地取得計画を立てなければならない。
2 企画部長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、必要があると認めるときは、土地取得計画を変更することができる。
3 企画部長は、第1項又は前項の規定により土地取得計画を立てたとき又は変更したときは、土地取得決定通知書(様式第3号)により主管部長に通知するものとする。
(土地の取得手続)
第8条 主管部長は、前条第3項の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。
2 主管部長は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4号)を作成しなければならない。
(支出手続)
第9条 企画部長は、主管部長が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支出手続をしてはならない。
(引渡し前の使用通知)
第10条 主管部長は引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとする場合は、引渡前使用通知書(様式第5号)を企画部長に提出しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第11条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、主管部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 一時的な貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
2 前項の規定により基金財産の貸付けをするときは、企画部長に合議しなければならない。
(基金財産の引渡し要求)
第12条 主管部長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第7号)により基金財産を引渡すものとする。
(引渡価格)
第13条 基金財産の引渡価格は、次に掲げる額とする。
(1) 基金財産の取得価格額(土地の取得に関する補償に要した経費及び土地の定着物の購入に要した経費を含む。)
(2) 前号の規定によりがたい事情がある場合は、市長が別に定める額
(貸付条件)
第14条 基金の貸付け条件は、次のとおりとする。
| 区分 | 条件 |
| 1 利率 | 市長が定める利率とする。 |
| 2 償還期間 | 5年以内(3年以内据置くことができる。)市長は、上記償還期限について特別の事情があると認める場合は延期することができる。 |
| 3 償還方法 | 元金均等年賦償還。ただし、財政等の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、又は繰上げ償還することができる。 |
| 4 担保 | 無担保 |
2 貸付けに係る利息は、次に掲げる期間に応じて計算した額とする。
(1) 当該貸付けの日から償還の日までの期間
(2) 前号の利息を計算する場合において当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数期間について年利息を日歩に換算して日割り計算を行うものとする。
(借入申込)
第15条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、土地開発基金借入申込書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、先行取得事業の既借入の借換の場合は、次に掲げるもののうち、第1号、第2号及び第5号については省略することができる。
(1) 沖縄市公有地取得事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 土地開発基金貸付金借用証書(様式第9号)
(4) 土地開発基金貸付金償還年次表(様式第10号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは添付書類等について必要事項を充分に審査し、適当と認めたときは貸付金を決定し、公社に交付するものとする。
2 公社は、前項の規定による審査を受けた借用証書を会計管理者に提出し、これと引き替えに貸付金を受領するものとする。
(貸付元利金の支払)
第17条 公社は、貸付金交付を受けた後は土地開発基金貸付金償還年次表に定めるところにより、元金及び利息を償還するものとする。
(基金台帳)
第18条 企画部長は、基金の状況を明らかにするため基金台帳(様式第11号)を備えなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市土地開発基金管理規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成23年2月17日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
