○沖縄市土地開発基金管理規則
(平成4年3月28日規則第11号)
改正
平成19年3月30日規則第14号
平成23年2月17日規則第2号
(趣旨)
(用語の定義)
(事務の総括)
(運用の範囲)
(取得対象地の選定基準)
(土地需要計画書等の提出)
(土地取得計画)
(土地の取得手続)
(支出手続)
(引渡し前の使用通知)
(基金財産の貸付け)
(基金財産の引渡し要求)
(引渡価格)
(貸付条件)
区分条件
1 利率市長が定める利率とする。
2 償還期間5年以内(3年以内据置くことができる。)市長は、上記償還期限について特別の事情があると認める場合は延期することができる。
3 償還方法元金均等年賦償還。ただし、財政等の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、又は繰上げ償還することができる。
4 担保無担保
(借入申込)
(貸付金の交付)
(貸付元利金の支払)
(基金台帳)
(施行期日)
(経過措置)