○沖縄市職員等の旅費に関する規則
| (平成6年3月31日規則第9号) |
|
沖縄市職員の旅費に関する規則(昭和49年沖縄市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員等の旅費に関する条例(平成6年沖縄市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の変更等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
[条例第3条第5項]
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
[条例第3条第6項]
(1) 現に所有していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の様式)
第4条 条例第4条に規定する旅行命令等に係る様式は、旅行命令(依頼)書(様式第1号)による。
[条例第4条]
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
(旅行報告)
第7条 旅行者は、当該旅行を完了した後速やかにその処理事項等を報告しなければならない。
(旅費請求書の様式)
第8条 条例第10条第1項に規定する請求書及び同条第2項の規定により旅費の精算をする場合の請求書は、宿泊を伴わない県内旅行(沖縄本島所在市町村(陸路をもって旅行可能な地域を含む。)に限る。以下同じ。)の場合にあっては旅費内訳書(様式第2号)、それ以外の旅行の場合は旅費内訳書(様式第3号)による。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。
(旅費の調整)
第10条 条例第24条の規定による長期の講習、研修、訓練等(以下「研修等」という。)の旅行の場合は、日当及び宿泊料について、それぞれの定額から次に掲げる割合を乗じて減じた額とする。
[条例第24条]
(1) 旅行日数が30日以上59日以内の場合 100分の10
(2) 旅行日数が60日以上の場合 100分の30
2 研修先等において宿泊料が無料で食費が有料の場合は、前項の規定により算定した宿泊料に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 県外旅行の場合は、100分の30
(2) 県内旅行の場合は、100分の35
3 研修等の主催者において宿泊料を指定している場合は、当該指定額とする。ただし、当該指定額が宿泊料の定額を超えるときは、定額とする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の沖縄市職員等の旅費に関する規則様式第3号その1、様式第3号その2及び様式第4号の様式は、収入役の在職中に限り、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月24日規則第12号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
