○沖縄市職員の退職手当に関する条例施行規則
| (平成4年3月25日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の請求手続)
第2条 任命権者は、職員が退職し、又は死亡したときは、退職手当支給額計算書(様式第1号)により、その者に係る退職手当額を決定し、当該退職を受けるべき者に対し通知するものとする。
2 前項の退職手当額の決定に資するため、次の各号に掲げる理由がある場合は、それぞれ当該各号に定める書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤続20年未満であつて公務に起因しない傷病により退職する場合 医師の診断書(様式第2号)
(2) 退職に係る傷病又は死亡が公務に起因する場合 公務災害認定通知書の写
(3) 死亡による場合 戸籍謄本
(4) 条例第2条の2第1項第2号及び第3号の規定に該当する者である場合 生計関係申立書(様式第3号)
[条例第2条の2第1項第2号] [第3号]
(5) 条例第2条の2第3項による退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合 当該遺族全員が連署した総代者選任届(様式第4号)
(基礎在職期間)
第2条の2 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第10条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 条例附則第4条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
[条例]
(退職の勧奨)
第3条 職員の退職の勧奨は、年度ごとに予算の範囲内で行うものとする。
2 前項の規定による勧奨を受けて退職する者の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、やむを得ない事由があると任命権者が認める者については、当該年度の末日以外の日で任命権者が定める日を退職日とすることができる。
(退職勧奨の記録)
第4条 条例第6条の2に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者が作成する。
[条例第6条の2]
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行つた年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録の様式は、様式第5号とする。
[様式第5号]
4 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
5 退職勧奨の記録は、任命権者が職員の退職の日から5年間保存しなければならない。
(規則で定める休職月数等)
第4条の2 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号まで掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第4条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
(調整月額に順位を付す方法)
第4条の5 前条(第4条の3の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(基本手当の日額)
第5条 条例第12条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第6条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及びその月の前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、勤務した日によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に勤務した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与の合計額とする。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部が支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部が支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「基本給月額」という。)
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部が支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各号の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。
(在職証の交付)
第7条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、在職証(様式第6号)をその者に交付しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第8条 任命権者は、条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が退職する場合においては、失業者の退職手当受給資格者証(様式第7号。以下「受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。
2 受給資格者は、退職後速やかにその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをしなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により受給資格者証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第8号。以下「台帳」という。)を作成し、これを保管するものとする。
4 受給資格者は、受給資格者証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、受給資格者(氏名・住所)変更届(様式第8号の2)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて、変更後最初に失業の証明を受ける日に元の任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
5 元の任命権者は、受給資格者(氏名・住所)変更届の提出を受けたときは、台帳及び受給資格者証に必要な改定をし、受給資格者証を当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第12条第1項に規定する規則で定める者)
第8条の2 条例第12条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生ずることにより退職した者
(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第12条第1項に規定する規則で定める理由)
第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第12条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第10条 条例第12条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第9号)に受給資格者証を添えて元の任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項の規定による申出は、条例第12条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 元の任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第12条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に対し受給期間延長通知書(様式第10号)を交付するとともに、受給資格者証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を元の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、元の任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第12条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格者証
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整等)
第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第12条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第8条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数(条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 条例第12条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
5 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は元の任命権者の指定する日の、それぞれの前日までの間における失業の証明を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第12条 条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに元の任命権者に受給資格者証を提示して待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の証明を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第8条第2項に規定する求職の申込みをした後に毎月16日又は前条第5項の元の任命権者の指定する日ごとに元の任命権者から失業の証明を受け、元の任命権者に失業者の退職手当請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
3 元の任命権者は、請求書を受理した場合においては、台帳と照合のうえ、その記載事項等に誤りがないと認めたときは、直ちにその支給手続を行うものとする。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第13条 受給資格者は、市長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第13号。以下「通所届」という。)に受給資格者証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
[第10条第1項]
2 元の任命権者は、前項の受講届及び通所届の提出を受けたときは、台帳及び受講資格者証に必要な事項を記載し、受給資格者証を当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
[第10条第1項]
4 第2項の規定は、前項前段の場合について準用する。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第14条 受給資格者は、条例第12条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第14号)に受給資格者証を添えて、元の任命権者に提出しなければならない。
[条例第12条第10項第1号] [第2号]
2 第10条第1項ただし書、第11条第5項及び前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(条例第12条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第14条の2 条例第12条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
[条例第2条]
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第12条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条 受給資格者は、条例第12条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に受給資格者証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
2 第10条第1項ただし書、第12条第3項及び第13条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(受給資格者証等の提出)
第16条 受給資格者証又は在職証(以下「受給資格者証等」という。)の交付を受けた者が条例第12条第1項に規定する期間内に(在職証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に)条例第1条に規定する職員となった場合には、当該受給資格者証等を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により受給資格者証等を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該受給資格者証等をその者に返付しなければならない。
(受給資格者証等の再交付)
第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、受給資格者証等を滅失し、又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て受給資格者証等の再交付を受けなければならない。
2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格者証等に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格者証等の再交付があったときは、元の受給資格者証等は、その効力を失う。
(高年齢受給資格者証の交付等)
第18条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が退職する場合においては、失業者退職手当高年齢受給資格者証(様式第16号。以下「高年齢受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。
2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
[第8条第3項]
(特例受給資格者証の交付等)
第19条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が退職する場合においては、失業者退職手当特例受給資格者証(様式第17号。以下「特例受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。
2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
[第8条第3項]
(準用)
第20条 第8条第2項、第4項及び第5項、第11条第2項、第12条第1項、第16条並びに第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第8条第2項、第4項及び第5項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、第11条第2項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、同項各号列記以外の部分中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、第12条第1項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第5項」と、第16条中「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格者証等」とあるのは「高年齢受給資格者証等」と、「条例第12条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該高年齢受給資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、第17条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証等」とあるのは「高年齢受給資格者証等」と読み替えるものとする。
[第8条第2項] [第4項] [第5項] [第11条第2項] [第12条第1項] [第16条] [第17条] [第8条第2項] [第4項] [第5項] [第11条第2項] [第12条第1項] [条例第12条第1項] [条例第12条第5項] [第16条] [条例第12条第1項] [第17条]
2 第8条第2項、第4項及び第5項、第11条第2項、第12条第1項、第16条並びに第17条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第8条第2項、第4項及び第5項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、第11条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、同項各号列記以外の部分中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、第12条第1項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第7項」と、第16条中「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格者証等」とあるのは「特例受給資格者証等」と、「条例第12条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該特例受給資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、第17条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証等」とあるのは「特例受給資格者証等」と読み替えるものとする。
[第8条第2項] [第4項] [第5項] [第11条第2項] [第12条第1項] [第16条] [第17条] [第8条第2項] [第4項] [第5項] [第11条第2項] [第12条第1項] [条例第12条第1項] [条例第12条第7項] [第16条] [条例第12条第1項] [第17条]
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第21条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第12条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第12条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第8条第2項の規定による求職の申込みをした後に元の任命権者が指定する日に元の任命権者から失業の証明を受け、元の任命権者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(様式第17号の2)を提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
4 第12条第3項の規定は、第2項の場合について準用する。
[第12条第3項]
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第22条 特例一時金に相当する退職手当で条例第12条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第20条第2項において準用する第8条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第12条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第2項において準用する第8条第2項の規定による求職の申込みをした後に元の任命権者が指定する日に元の任命権者から失業の証明を受け、元の任命権者に特例一時金に相当する退職手当請求書(様式第17号の3)を提出しなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
4 第12条第3項の規定は、第2項の場合について準用する。
[第12条第3項]
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第23条 受給資格者又は条例第12条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の2)に、就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)に、条例第12条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の2)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の3)にそれぞれ受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 元の任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
3 第12条第3項の規定は、第1項の場合について準用する。
[第12条第3項]
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第24条 条例第13条第2号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員ごとの区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
(1) 市長 市長
(2) 条例第13条第2号に定める職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号に規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
(意見の聴取)
第25条 条例第16条第4項、第17条第5項、第18条第3項及び第19条第8項の規定により沖縄市行政手続条例(平成8年沖縄市条例第17号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第16条第3項及び第17条第4項(条例第18条第2項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、沖縄市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年沖縄市規則第13号)の規定(弁明の機会の付与に係る部分を除く。)の例による。
[条例第16条第4項] [第17条第5項] [第18条第3項] [第19条第8項] [沖縄市行政手続条例(平成8年沖縄市条例第17号)第3章第2節] [条例第16条第3項] [第17条第4項] [沖縄市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年沖縄市規則第13号)]
(退職手当支給制限処分書の様式)
第26条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第16条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。
2 条例第16条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。
(退職手当支払差止処分書の様式)
第27条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。
2 条例第15条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。
3 条例第15条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。
4 条例第15条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。
(退職手当返納命令書の様式)
第28条 条例第17条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。
2 条例第17条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。
(条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第29条 条例第19条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第30号のとおりとする。
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第30条 条例第19条第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第31号のとおりとする。
2 条例第19条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第32号のとおりとする。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月16日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年沖縄市条例第26号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の沖縄市職員の退職手当に関する条例第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。
3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。
4 改正前の沖縄市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、改正後の沖縄市職員の退職手当に関する条例施行規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
附 則(平成16年3月26日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
(改正条例附則第3条第2項の規定による読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
2 沖縄市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年沖縄市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、職員のうち改正条例による改正後の沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号。以下「新条例」という。)第8条第5項及び第6項並びに第10条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間が新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、市長の定めるところにより、その者の新条例第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において新条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき給料月額とする。
附 則(平成27年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第47号)
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この規則中第4条の2第2号の改正規定は公布の日から、様式第22号から様式第29号まで、様式第31号及び様式第32号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規則第73号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月19日規則第38号)
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この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第18号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和6年5月15日規則第29号)
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この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条の4関係)
ア 平成16年2月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | (1) 平成16年2月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第2号区分 | (1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第3号区分 | (1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第4号区分 | (1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第5号区分 | (1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| (2) 平成16年2月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和58年沖縄市規則第15号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
| (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第6号区分 | (1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの |
| (2) 平成16年2月以後平成18年3月以前の現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| (3) 平成16年2月1日から平成17年3月31日までの間において適用されていた沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第90号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の幼稚園教育職員給料表の適用を受けていた者でその号給が10号以上であったもの | |
| (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている沖縄市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| (2) 平成18年4月1日以後適用されている沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成18年沖縄市規則第8号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
| (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後の現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの | |
| 第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
[沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)] [沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和58年沖縄市規則第15号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の現業職員給与規則」という。)] [沖縄市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)] [沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成18年沖縄市規則第8号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の現業職員給与規則」という。)]
