○沖縄市職員の退職手当に関する条例施行規則
(平成4年3月25日規則第10号)
改正
平成15年10月16日規則第25号
平成16年3月26日規則第7号
平成26年1月31日規則第2号
平成27年3月31日規則第28号
平成28年3月31日規則第47号
平成28年12月21日規則第73号
平成29年10月23日規則第33号
平成29年12月19日規則第38号
令和元年12月13日規則第18号
令和6年5月15日規則第29号
(趣旨)
(退職手当の請求手続)
(基礎在職期間)
(退職の勧奨)
(退職勧奨の記録)
(規則で定める休職月数等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法)
(基本手当の日額)
(賃金日額)
(在職証の交付)
(受給資格者証の交付等)
(条例第12条第1項に規定する規則で定める者)
(条例第12条第1項に規定する規則で定める理由)
(受給期間延長の申出)
(基本手当に相当する退職手当の支給調整等)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
(条例第12条第10項第2号に規定する規則で定める者)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
(受給資格者証等の提出)
(受給資格者証等の再交付)
(高年齢受給資格者証の交付等)
(特例受給資格者証の交付等)
(準用)
第20条 第8条第2項、第4項及び第5項、第11条第2項、第12条第1項、第16条並びに第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第8条第2項、第4項及び第5項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、第11条第2項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、同項各号列記以外の部分中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、第12条第1項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第5項」と、第16条中「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格者証等」とあるのは「高年齢受給資格者証等」と、「条例第12条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該高年齢受給資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、第17条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証等」とあるのは「高年齢受給資格者証等」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第23条 受給資格者又は条例第12条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の2)に、就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)に、条例第12条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の2)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の3)にそれぞれ受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
(意見の聴取)
(退職手当支給制限処分書の様式)
(退職手当支払差止処分書の様式)
(退職手当返納命令書の様式)
(条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
(退職手当相当額納付命令書の様式)
(施行期日)
(改正条例附則第3条第2項の規定による読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
別表(第4条の4関係)
第1号区分(1) 平成16年2月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第2号区分(1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第3号区分(1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第4号区分(1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第5号区分(1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成16年2月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和58年沖縄市規則第15号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年2月以後平成18年3月以前の現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第6号区分(1) 平成16年2月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの
(2) 平成16年2月以後平成18年3月以前の現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(3) 平成16年2月1日から平成17年3月31日までの間において適用されていた沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第90号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の幼稚園教育職員給料表の適用を受けていた者でその号給が10号以上であったもの
(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分(1) 平成18年4月1日以後適用されている沖縄市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第2号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第3号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第4号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第5号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成18年4月1日以後適用されている沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成18年沖縄市規則第8号。他の条例又は規則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第6号区分(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成18年4月以後の現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者