○沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和49年4月1日条例第29号)
改正
昭和50年12月25日条例第26号
昭和51年2月19日条例第2号
昭和51年6月2日条例第23号
昭和52年9月26日条例第25号
昭和53年4月1日条例第4号
昭和55年12月17日条例第27号
昭和57年3月16日条例第2号
昭和58年3月22日条例第9号
昭和60年3月14日条例第16号
昭和61年6月25日条例第13号
昭和63年3月17日条例第16号
平成元年3月22日条例第8号
平成5年3月18日条例第9号
平成14年3月13日条例第6号
平成17年3月4日条例第6号
平成18年3月13日条例第5号
平成25年3月11日条例第5号
平成26年3月17日条例第9号
令和3年3月26日条例第3号
令和4年12月27日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 行旅病人等業務手当
(3) 災害応急作業等手当
(4) 伝染病防疫作業手当
(5) 国民健康保険料取扱手当
(6) 社会福祉業務手当
(7) 清掃手当
(8) 消防活動手当
(9) 緊急消防援助隊手当
(10) 保育業務従事手当
(11) 固定資産評価員手当
(12) 建築主事手当
(13) 用地交渉業務手当
(14) 保育所長手当
(15) 副園長手当
(支給の額及び範囲)
第3条 手当の支給額及び手当を受ける者の範囲は、別表(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、支給額が月額の場合においては、同支給額に沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)のとおりとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(伝染病防疫作業手当の特例)
2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがある施設等のうち規則で定める施設等の内部又はこれに準ずる区域として市長が認めるものにおいて、職員が新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、伝染病防疫作業手当を支給する。この場合において、別表伝染病防疫作業手当の項の規定は適用しない。
3 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
附 則(昭和50年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第25号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第3条中、獣医手当については、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月17日条例第27号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第13号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(伝染病防疫作業手当の内払)
2 この条例による改正前の沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により伝染病防疫作業手当を支給された職員で改正後の条例附則第2項及び第3項の規定による伝染病防疫作業手当の支給を受けることとなる者については、改正前の条例の規定により支給された伝染病防疫作業手当は、改正後の条例附則第2項及び第3項の規定による伝染病防疫作業手当の内払とみなす。
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員であって新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
別表(第3条関係)
手当の種類支給額手当を受ける者の範囲
税務手当日額 250円市税の徴収又は滞納整理の業務に従事した職員
日額 150円市税の賦課又は賦課に係る調査の業務に従事した職員
日額 200円市税の徴収又は滞納整理、あるいは市税の賦課又は賦課に係る調査の業務が対象者等を訪問して行われたときは、左記の金額を加算する。
1件につき 300円市税の滞納による差押えに従事した職員
行旅病人等業務手当日額 1,500円行旅病人の救護又は精神病者の入院措置の業務に従事した職員
日額 3,000円行旅死亡人の火葬等の業務に従事した職員
災害応急作業等手当日額 4,000円異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に災害対策本部に係る業務に従事した職員
(ただし、従事した時間が4時間未満のときは、2,000円とする。)
伝染病防疫作業手当日額 1,000円伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある物件の消毒業務に従事した職員
国民健康保険料取扱手当月額 4,000円国民健康保険料の賦課、徴収及び滞納整理事務に従事する職員
社会福祉業務手当月額 5,000円社会福祉現業業務に従事する職員及びその指導監督を行う職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。
清掃手当日額 300円ごみ処理業務に従事した職員
(ただし、その額が月額1,500円を超えるときは1,500円とする。)
消防活動手当1回につき 200円緊急通報等に基づき出動し、救急活動をした消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。
(ただし、職員が救急救命士であるときは、1回につき300円とする。)
1回につき 250円緊急通報等に基づき出動し、火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事した消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。
(ただし、はしご車による場合は、1回につき300円、潜水による場合は、1回につき1,000円とする。)
1回につき 1,000円異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に救急活動及び火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事したときは、左記の金額を加算する。
緊急消防援助隊手当日額 3,000円緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援又は支援の業務に従事した職員。ただし、緊急消防援助隊手当を支給したときは、消防活動手当は支給しない。
保育業務従事手当月額 1,500円保育士として保育の業務に従事する職員。ただし、保育所長を除く。
固定資産評価員手当月額 6,000円固定資産評価員
建築主事手当月額 15,000円建築主事の業務に従事する職員
用地交渉業務手当月額 3,000円公共用地の取得、物件の移転又は権利の補償に関する交渉業務にもつぱら従事する職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。
保育所長手当月額 5,000円保育所の所長を命ぜられその職に従事する職員
副園長手当月額 5,000円幼稚園の副園長を命ぜられその職に従事する職員