○沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和49年4月1日条例第29号)
改正
昭和50年12月25日条例第26号
昭和51年2月19日条例第2号
昭和51年6月2日条例第23号
昭和52年9月26日条例第25号
昭和53年4月1日条例第4号
昭和55年12月17日条例第27号
昭和57年3月16日条例第2号
昭和58年3月22日条例第9号
昭和60年3月14日条例第16号
昭和61年6月25日条例第13号
昭和63年3月17日条例第16号
平成元年3月22日条例第8号
平成5年3月18日条例第9号
平成14年3月13日条例第6号
平成17年3月4日条例第6号
平成18年3月13日条例第5号
平成25年3月11日条例第5号
平成26年3月17日条例第9号
令和3年3月26日条例第3号
令和4年12月27日条例第23号
(趣旨)
(手当の種類)
(支給の額及び範囲)
(規則への委任)
(施行期日)
(伝染病防疫作業手当の特例)
(施行期日等)
(伝染病防疫作業手当の内払)
(施行期日)
(沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
別表(第3条関係)
手当の種類支給額手当を受ける者の範囲
税務手当日額 250円市税の徴収又は滞納整理の業務に従事した職員
日額 150円市税の賦課又は賦課に係る調査の業務に従事した職員
日額 200円市税の徴収又は滞納整理、あるいは市税の賦課又は賦課に係る調査の業務が対象者等を訪問して行われたときは、左記の金額を加算する。
1件につき 300円市税の滞納による差押えに従事した職員
行旅病人等業務手当日額 1,500円行旅病人の救護又は精神病者の入院措置の業務に従事した職員
日額 3,000円行旅死亡人の火葬等の業務に従事した職員
災害応急作業等手当日額 4,000円異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に災害対策本部に係る業務に従事した職員
(ただし、従事した時間が4時間未満のときは、2,000円とする。)
伝染病防疫作業手当日額 1,000円伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある物件の消毒業務に従事した職員
国民健康保険料取扱手当月額 4,000円国民健康保険料の賦課、徴収及び滞納整理事務に従事する職員
社会福祉業務手当月額 5,000円社会福祉現業業務に従事する職員及びその指導監督を行う職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。
清掃手当日額 300円ごみ処理業務に従事した職員
(ただし、その額が月額1,500円を超えるときは1,500円とする。)
消防活動手当1回につき 200円緊急通報等に基づき出動し、救急活動をした消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。
(ただし、職員が救急救命士であるときは、1回につき300円とする。)
1回につき 250円緊急通報等に基づき出動し、火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事した消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。
(ただし、はしご車による場合は、1回につき300円、潜水による場合は、1回につき1,000円とする。)
1回につき 1,000円異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に救急活動及び火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事したときは、左記の金額を加算する。
緊急消防援助隊手当日額 3,000円緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援又は支援の業務に従事した職員。ただし、緊急消防援助隊手当を支給したときは、消防活動手当は支給しない。
保育業務従事手当月額 1,500円保育士として保育の業務に従事する職員。ただし、保育所長を除く。
固定資産評価員手当月額 6,000円固定資産評価員
建築主事手当月額 15,000円建築主事の業務に従事する職員
用地交渉業務手当月額 3,000円公共用地の取得、物件の移転又は権利の補償に関する交渉業務にもつぱら従事する職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。
保育所長手当月額 5,000円保育所の所長を命ぜられその職に従事する職員
副園長手当月額 5,000円幼稚園の副園長を命ぜられその職に従事する職員