| 税務手当 | 日額 250円 | 市税の徴収又は滞納整理の業務に従事した職員 |
| 日額 150円 | 市税の賦課又は賦課に係る調査の業務に従事した職員 |
| 日額 200円 | 市税の徴収又は滞納整理、あるいは市税の賦課又は賦課に係る調査の業務が対象者等を訪問して行われたときは、左記の金額を加算する。 |
| 1件につき 300円 | 市税の滞納による差押えに従事した職員 |
| 行旅病人等業務手当 | 日額 1,500円 | 行旅病人の救護又は精神病者の入院措置の業務に従事した職員 |
| 日額 3,000円 | 行旅死亡人の火葬等の業務に従事した職員 |
| 災害応急作業等手当 | 日額 4,000円 | 異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に災害対策本部に係る業務に従事した職員 |
| (ただし、従事した時間が4時間未満のときは、2,000円とする。) |
| 伝染病防疫作業手当 | 日額 1,000円 | 伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある物件の消毒業務に従事した職員 |
| 国民健康保険料取扱手当 | 月額 4,000円 | 国民健康保険料の賦課、徴収及び滞納整理事務に従事する職員 |
| 社会福祉業務手当 | 月額 5,000円 | 社会福祉現業業務に従事する職員及びその指導監督を行う職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。 |
| 清掃手当 | 日額 300円 | ごみ処理業務に従事した職員 |
| (ただし、その額が月額1,500円を超えるときは1,500円とする。) |
| 消防活動手当 | 1回につき 200円 | 緊急通報等に基づき出動し、救急活動をした消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。 |
| (ただし、職員が救急救命士であるときは、1回につき300円とする。) |
| 1回につき 250円 | 緊急通報等に基づき出動し、火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事した消防本部及び消防署に勤務する職員。ただし、1回の出動において、その他の消防活動手当に係る業務に従事したときは、高い方の額のみを支給する。 |
| (ただし、はしご車による場合は、1回につき300円、潜水による場合は、1回につき1,000円とする。) |
| 1回につき 1,000円 | 異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に救急活動及び火災、自然現象、事故等による災害救助活動に従事したときは、左記の金額を加算する。 |
| 緊急消防援助隊手当 | 日額 3,000円 | 緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援又は支援の業務に従事した職員。ただし、緊急消防援助隊手当を支給したときは、消防活動手当は支給しない。 |
| 保育業務従事手当 | 月額 1,500円 | 保育士として保育の業務に従事する職員。ただし、保育所長を除く。 |
| 固定資産評価員手当 | 月額 6,000円 | 固定資産評価員 |
| 建築主事手当 | 月額 15,000円 | 建築主事の業務に従事する職員 |
| 用地交渉業務手当 | 月額 3,000円 | 公共用地の取得、物件の移転又は権利の補償に関する交渉業務にもつぱら従事する職員。ただし、管理職手当を受けている職員を除く。 |
| 保育所長手当 | 月額 5,000円 | 保育所の所長を命ぜられその職に従事する職員 |
| 副園長手当 | 月額 5,000円 | 幼稚園の副園長を命ぜられその職に従事する職員 |