○沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和58年2月22日条例第3号)
改正
昭和60年1月31日条例第7号
昭和60年3月14日条例第15号
昭和63年1月19日条例第2号
平成元年3月22日条例第9号
平成2年1月17日条例第1号
平成3年1月21日条例第3号
平成4年1月20日条例第3号
平成4年3月30日条例第21号
平成5年1月18日条例第2号
平成5年12月13日条例第28号
平成6年12月14日条例第20号
平成7年3月20日条例第2号
平成8年3月29日条例第6号
平成12年3月13日条例第14号
平成13年12月12日条例第25号
平成14年3月13日条例第5号
平成14年11月29日条例第25号
平成16年3月17日条例第7号
平成25年3月11日条例第4号
平成26年3月17日条例第9号
平成27年3月4日条例第4号
平成28年3月4日条例第3号
平成29年3月14日条例第1号
平成29年3月17日条例第12号
平成29年3月14日条例第5号
令和元年10月11日条例第10号
令和元年10月11日条例第11号
令和4年12月27日条例第23号
令和6年2月28日条例第1号
令和7年2月28日条例第1号
令和7年10月1日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 現業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 給与の額は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年条例第28号)に規定する職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある現業職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその現業職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている現業職員(任命権者が定める現業職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる現業職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする現業職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする現業職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする現業職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する現業職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び慰霊の日(6月23日)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した現業職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた現業職員に対して支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した現業職員に対して支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。
(退職手当)
第13条 退職手当は、沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第37号)を準用する。
(給与の減額)
第14条 現業職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき任命権者が指定する時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で指定する者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第15条 現業職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(現業職員の育児休業)
第16条 現業職員の育児休業の取り扱いについては、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号)を準用する。
(自己啓発等休業の承認を受けた現業職員の給与)
第16条の2 沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年沖縄市条例第12号)第2条の規定による承認を受けた現業職員には、同条の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(給与からの控除)
第17条 現業職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 沖縄市職員厚生会の会員の負担金及び借入返済金
(2) 沖縄県市町村職員互助会借入返済金
(3) 沖縄県市町村職員共済組合の借入返済金、積立貯金、遺族附加年金保険料及び公務賠償責任保険料
(4) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金
(5) 市長と登録を受けた市職員団体の代表者が書面により協議した組合費
(6) 全国市長会の個人年金共済及び任意共済保険の保険料
(7) 全日本自治団体労働組合長期共済費
(8) 団体取扱契約に係る保険料
(給与の口座振込み)
第18条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員についての適用除外)
第19条 第4条、第5条、第10条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には適用しない。
2 第4条、第5条、第10条、第13条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第4条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引続き在職する職員の給与については、この条例に定めるもののほか、沖縄市職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例に準じて行うものとする。
附 則(昭和60年1月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日条例第15号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和63年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年1月21日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年1月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第21号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月13日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月14日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月13日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第10条の改正規定並びに第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第19条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第8条の次に次の1条を加える改正規定、第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第12条の次に次の1条を加える改正規定並びに第6条の規定 平成28年6月2日
附 則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和6年2月28日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、同条例第7条の次に1条を加える改正規定、同条例第20条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定及び附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年10月1日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。