○沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和58年2月22日条例第3号)
改正
昭和60年1月31日条例第7号
昭和60年3月14日条例第15号
昭和63年1月19日条例第2号
平成元年3月22日条例第9号
平成2年1月17日条例第1号
平成3年1月21日条例第3号
平成4年1月20日条例第3号
平成4年3月30日条例第21号
平成5年1月18日条例第2号
平成5年12月13日条例第28号
平成6年12月14日条例第20号
平成7年3月20日条例第2号
平成8年3月29日条例第6号
平成12年3月13日条例第14号
平成13年12月12日条例第25号
平成14年3月13日条例第5号
平成14年11月29日条例第25号
平成16年3月17日条例第7号
平成25年3月11日条例第4号
平成26年3月17日条例第9号
平成27年3月4日条例第4号
平成28年3月4日条例第3号
平成29年3月14日条例第1号
平成29年3月17日条例第12号
平成29年3月14日条例第5号
令和元年10月11日条例第10号
令和元年10月11日条例第11号
令和4年12月27日条例第23号
令和6年2月28日条例第1号
令和7年2月28日条例第1号
令和7年10月1日条例第27号
(趣旨)
(給与の種類及び基準)
(給料)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(休日勤務手当)
(時間外勤務手当)
(宿日直手当)
(夜間勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(退職手当)
(給与の減額)
2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき任命権者が指定する時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で指定する者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
(現業職員の育児休業)
(自己啓発等休業の承認を受けた現業職員の給与)
(給与からの控除)
(給与の口座振込み)
(会計年度任用職員についての適用除外)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
(規則への委任)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(規則への委任)
(施行期日)