○沖縄市職員の給与に関する条例
(昭和49年4月1日条例第28号)
改正
昭和49年8月27日条例第89号
昭和50年3月27日条例第113号
昭和50年12月25日条例第25号
昭和51年12月28日条例第37号
昭和52年12月23日条例第31号
昭和53年11月1日条例第27号
昭和53年12月26日条例第29号
昭和54年9月29日条例第23号
昭和54年12月26日条例第28号
昭和55年5月15日条例第12号
昭和55年12月15日条例第26号
昭和56年12月21日条例第22号
昭和57年6月29日条例第27号
昭和58年2月22日条例第2号
昭和59年1月13日条例第1号
昭和59年9月27日条例第22号
昭和60年1月31日条例第1号
昭和60年7月3日条例第22号
昭和61年1月31日条例第1号
昭和62年3月19日条例第5号
昭和63年1月19日条例第1号
昭和63年12月23日条例第26号
平成元年12月15日条例第25号
平成3年1月21日条例第1号
平成3年8月6日条例第26号
平成4年1月20日条例第1号
平成5年1月18日条例第1号
平成5年12月13日条例第27号
平成6年12月14日条例第19号
平成7年3月20日条例第1号
平成7年12月19日条例第18号
平成8年3月29日条例第7号
平成8年12月19日条例第14号
平成10年1月23日条例第1号
平成10年12月11日条例第21号
平成11年11月8日条例第23号
平成12年3月13日条例第13号
平成12年11月27日条例第44号
平成13年3月8日条例第6号
平成13年11月29日条例第19号
平成13年12月12日条例第24号
平成14年11月29日条例第25号
平成15年11月28日条例第28号
平成17年3月4日条例第4号
平成17年11月30日条例第28号
平成18年3月13日条例第8号
平成19年3月23日条例第3号
平成19年9月14日条例第15号
平成19年12月19日条例第18号
平成20年5月30日条例第13号
平成21年3月18日条例第6号
平成21年11月30日条例第18号
平成22年3月4日条例第2号
平成22年11月29日条例第24号
平成23年3月4日条例第2号
平成23年11月30日条例第10号
平成25年3月11日条例第4号
平成26年3月17日条例第9号
平成26年11月27日条例第26号
平成27年3月4日条例第3号
平成28年3月4日条例第3号
平成28年11月30日条例第26号
平成29年3月14日条例第5号
平成30年3月28日条例第4号
平成31年1月4日条例第1号
令和元年10月11日条例第10号
令和元年10月11日条例第11号
令和2年3月27日条例第3号
令和4年5月31日条例第7号
令和4年11月30日条例第18号
令和4年12月27日条例第23号
令和5年11月30日条例第23号
令和7年2月28日条例第1号
令和7年3月27日条例第6号
令和7年12月26日条例第42号
令和8年3月26日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において給与とは、給料、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、扶養手当、地域手当及び住居手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であり、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、扶養手当、地域手当及び住居手当を除いたものとする。
(職務の級)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
(給料表)
第4条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。
2 前項の給料表は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除くすべての職員に適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給与の支給日は毎月1日とする。ただし、その月の1日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 市長は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができるものとする。
(給料の支給)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環きようその他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)
第8条 退職又は解職した者で事務引継、残務整理のため特に命を受け翌日以後において公務に従事したときは、前職の給料の相当額を勤務した日数について日割により支給する。
(休職者の給与)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者の受けるべき給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまで、その者の受けるべき給与の100分の100、満2年に達するまで100分の80、満3年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまで、その者の受けるべき給与の100分の80、満2年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者の受けるべき給与の100分の60を支給することができる。
5 職員が沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与は支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第13条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第13条第6項に規定する日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第13条の2及び第13条の3の規定を準用する。この場合において、第13条の2中「前条第1項」とあるのは、「第9条第6項」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当は月額とし、その職の区分ごとに、それらの職員の給料月額の平均の100分の20を超えない額の範囲内で規則で定める。
3 第1項の規定により、指定する職にある職員には第10条、第11条及び第14条の規定は、適用しない。
(休日勤務手当)
第10条 勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日が、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、勤務時間条例第7条に規定する年始年末の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第7条に規定する慰霊の日の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(前条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(宿日直手当)
第12条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき5,000円を超えない範囲内において、宿日直手当として支給する。ただし、その勤務する時間が6時間に満たないときは2,500円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等、年末年始の休日等若しくは慰霊の日の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合で、市長が特に必要があると認めるときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合で、市長が特に必要があると認めるときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第9条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 この条例の適用を受ける職員で、職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 期末手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。以下次条及び第13条の3においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ支給する。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第13条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第13条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第13条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第13条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 勤勉手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)にそれぞれ支給する。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条の2中「前条第1項」とあるのは「第13条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第13条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第13条の4第5項に規定する日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時まで、勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(第3号及び次項において「運賃相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第7項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び第18条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第17条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第17条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第16条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第18条の2 第4条の2(第9項を除く。)及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(端数計算)
第19条 第10条、第11条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当、時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第10条、第11条、第14条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給与からの控除)
第22条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 沖縄市職員厚生会の会員の負担金及び借入返済金
(2) 沖縄県市町村職員共済組合の借入返済金、積立貯金、遺族附加年金保険料及び公務賠償責任保険料
(3) 全国市長会の個人年金共済及び任意共済保険の保険料
(4) 登録を受けた職員団体の組合費
(5) 自治労団体生命共済及び長期共済の掛金
(6) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金
(7) 公立学校共済組合借入返済金
(8) 沖縄県教職員共済会の会費、掛金及び借入返済金
(9) 沖縄県教職員組合の組合費
(10) 団体取扱契約に係る保険料
(11) 教職員共済生活協同組合掛金
(12) 日本教育公務員弘済会保険料
(13) 保育所勤務職員の給食費
(給与の口座振込み)
第23条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第25条 この条例施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(特定職員の給与の減額)
2 平成31年3月31日までの間、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(その号給がその職務の級における最低の号給である職員を除く。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.2を乗じて得た額
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第13条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項の表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第13条の4第4項において準用する第13条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第13条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(5) 第9条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第9条第1項 前各号に定める額
イ 第9条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に、当該各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第9条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第9条第6項 第3号に定める額に、同項の規定により、同条第2項又は第3項の例により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の職員が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
4 特定職員についての第10条、第11条、第14条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 附則第2項の規定が適用される間、第13条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で特定職員の勤勉手当減額対象額に100分の0.19を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条の2第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年8月27日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第113号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。ただし、扶養手当については、昭和50年4月1日から適用する。
2 第13条第2項の期末手当中昭和50年度夏季手当に限つては昭和50年度の給料改定分については適用しない。
附 則(昭和51年12月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、条例第13条第4項の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年11月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から昭和53年12月31日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日から昭和54年12月31日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年5月15日条例第12号)
1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年度および昭和56年度に支給する期末手当の割合については、第13条第4項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。
(1) 昭和55年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、夏季手当100分の240以内、年末手当100分の290以内に、3月未満の場合は、夏季手当100分の120以内、年末手当100分の145以内とする。
(2) 昭和56年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、夏季手当100分の230以内、年末手当100分の280以内に、3月未満の場合は、夏季手当100分の115以内、年末手当の100分の140以内とする。
附 則(昭和55年12月15日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第17条第3項の規定は昭和55年4月1日から適用し、第2条、第3条第1項及び第9条の2の規定は昭和56年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から昭和55年12月31日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年12月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日から昭和56年12月31日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年6月29日条例第27号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月22日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)については、別に規則で定めるところにより決定する。
3 前項の規定により決定された給料月額が、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)に達しない職員については、昭和59年3月31日までの間は、改正前の給料月額から改正後の給料月額を減じた額(以下「差額」という。)、同年4月1日以降の各年の4月1日から翌年の3月31日までの間は、それぞれの年の3月31日における額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「逓減額」という。)を減じた額を前項の規定により決定された給料月額に加算して支給するものとし、それぞれの年の3月31日における額の月額が逓減額と同額である場合、又は逓減額に達しない場合には、その額の支給はその日をもつて終るものとする。
(1) 差額が25,000円以下の場合
その額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額とする。)
(2) 差額が25,000円を超える場合
5,000円
(3) 前2号の規定による逓減額が第4条の2第4項の規定による昇給の額を超える場合は、その昇給額を逓減額とする。
4 前項の規定により加算される額については、これを給料とみなす。
5 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。
附 則(昭和59年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年条例第28号)附則(昭和58年条例第2号)第2項により加算される給料月額を含む。)を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年条例第28号)附則(昭和58年条例第2号)第2項の規定により給料月額を算定する場合の算定過程において職務の等級を異にして異動した職員を含む。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年9月27日条例第22号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和60年7月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第4項第1号の規定は、昭和61年6月1日から施行し、同条第4項第2号の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(第17条第4項の規定を除く。)による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和62年3月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の2第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替えの暫定措置)
6 附則第3項から前項までの規定による切替えが他の職員の切替えに比して著しく均衡を失するものと認められる場合においては、その職員の範囲を市長が定め、切替日以降における当該職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、必要と認められる限度において、市長の定めるところにより切替えの暫定措置を行うことができる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、改正前の条例附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第5項の規定により給料月額を算定する場合の算定過程において職務の等級を異にして異動した職員を含む。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
行政職給料表7等級1級
6等級2級
5等級3級
4等級4級
5級
3等級6級
7級
2等級8級
1等級9級
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
1 11     1
2122111112
3233212123
4344313134
5455424245
6566535356
7677646467
8788757578
9899868689
10910109797910
111011111081081011
121112121191191112
13121313121012101213
14131414131113111314
15141515141214121415
16151616151315131516
171617171614161416 
18 18181714171517 
19 19191815181618 
20  201915191719 
21  2120162018  
22  2221162118  
23  2322172219  
24  242318    
25   2418    
26   2519    
附 則(昭和63年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和63年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第17条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項により決定された給料月額を含む。)を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、改正前の条例附則第4項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第5項の規定により給料月額を決定する場合の算定過程において職務の級を異にして異動した職員を含む。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項により決定された給料月額を含む。)を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、改正前の条例附則第4項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第5項の規定により給料月額を決定する場合の算定過程において職務の級を異にして異動した職員を含む。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年8月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条第1項及び第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成3年規則第24号で平成3年9月1日から施行)
附 則(平成4年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第4項を削る規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月13日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月14日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号級等の切替等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月20日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間におい、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月11日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年11月8日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当についての特例措置)
8 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の270」とあるのは、「100分の255」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月13日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算等)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の条例第4条の2第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級2級
3級
4級3級
5級4級
6級5級
7級6級
8級7級
9級8級
 9級
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
旧2級旧3級
1   1111111
222 2222222
33363333333
44474444444
55585555555
66696666666
777107777777
888118888888
999129999999
1010101310101010101010
1111111411111111111111
1212121512121212121212
1313131613131313131313
1414141714141414141414
1515151815151515151515
16161619161616161616 
17 17 171717171717 
18 18 181818181818 
19 19 1919191919  
20   2020202020  
21   2121212121  
22   22222222   
23   232323    
24   242424    
25   2525     
26   2626     
27   27      
28   28      
附 則(平成12年11月27日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当についての特例措置)
3 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の250」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月8日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月29日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の255」とする。
附 則(平成13年12月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、沖縄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第13条第2項、第4項及び第6項若しくは第9条第1項から第3項まで、若しくは第6項、又は沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第13条第1項後段又は第9条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年沖縄市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の沖縄市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第13条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、通勤手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例の廃止)
2 沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第90号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(特定の職務の級等への切替え)
3 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が6級である職員で、その者の職の職務が係長、主査、技査、保育所長、主任、消防司令補、消防士長及び司書である職員の切替日における職務の級は5級とする。この場合において、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表1の新号給等欄に定める号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)とする。
(幼稚園教育職員の職務の級等への切替え)
4 切替日の前日において旧条例の適用を受けていた幼稚園教育職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「幼稚園教育職員の新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「幼稚園教育職員の旧号給等」という。)に対応する附則別表2の幼稚園教育職員の新号給等欄に定める号給等とする。
(旧給料の額の保障)
5 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(幼稚園教育職員については、旧条例第6条の規定により支給されていた教職調整額を含む。以下同じ。)を下回ることとなる者に対する給料の額は、当該下回る期間、その者の号給又は給料月額にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料の額とする。
(期間の通算等)
6 附則第3項及び第4項の規定により新号給等又は幼稚園教育職員の新号給等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の2第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給等又は幼稚園教育職員の旧号給等を受けていた期間を新号給等又は幼稚園教育職員の新号給等を受ける期間に通算する。
7 附則第4項の規定により幼稚園教育職員の新号給等を決定される職員のうち、附則別表2の調整期間欄に月数が掲げられている者の前項の適用については、その月数を加算してその者の幼稚園教育職員の新号給等を受ける期間に通算する。
8 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた給与の決定及びその他の手続きは、改正後の条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則別表1
旧号級等新号給等
18号給21号給
19号給22号給
20号給23号給
21号給24号給
22号給420,100円
430,600円423,500円
434,100円426,900円
437,600円430,300円
441,100円433,700円
444,600円437,100円
448,100円440,500円
451,600円443,900円
455,100円447,300円
附則別表2
幼稚園教育職員の旧号給等幼稚園教育職員の新号給等調整期間
5号給2級6号給 
6号給2級6号給6月
7号給2級7号給 
8号給2級8号給 
9号給2級9号給 
10号給3級4号給 
11号給3級5号給 
12号給3級6号給 
13号給3級7号給 
14号給3級9号給 
15号給3級10号給 
27号給5級21号給 
28号給5級22号給 
29号給5級24号給 
30号給420,100円 
31号給426,900円 
32号給430,300円 
33号給433,700円 
34号給437,100円 
35号給440,500円 
36号給443,900円 
444,600円447,300円 
447,000円447,300円6月
449,400円450,700円 
附 則(平成17年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第13条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たな職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級及び号給であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において沖縄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規定で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第18号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第9条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表旧級旧号給新級
行政職給料表1級2号給から16号給まで1級
2級2号給から5号給まで1級
6号給から19号給まで2級
3級1号給から28号給まで3級
4級1号給から26号給まで3級
5級1号給から24号給まで4級
6級1号給から22号給まで5級
7級1号給から21号給まで6級
8級1号給から18号給まで7級
9級1号給から15号給まで8級
附則別表第2
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
経過期間
13月未満  1511111
3月以上6月未満  1611111
6月以上9月未満  1711111
9月以上12月未満  1811111
12月以上  1911111
23月未満1251911111
3月以上6月未満22621011111
6月以上9月未満32731111111
9月以上12月未満42841211111
12月以上52951311111
33月未満52951311111
3月以上6月未満63061421111
6月以上9月未満73171531111
9月以上12月未満83281641111
12月以上93391751111
43月未満93391751111
3月以上6月未満1034101862111
6月以上9月未満1135111973111
9月以上12月未満1236122084111
12月以上1337132195111
53月未満1337132195111
3月以上6月未満14381422106211
6月以上9月未満15391523117311
9月以上12月未満16401624128411
12月以上17411725139511
63月未満1791725139511
3月以上6月未満181018261410621
6月以上9月未満191119271511731
9月以上12月未満201220281612841
12月以上211321291713951
73月未満211321291713951
3月以上6月未満2214223018141062
6月以上9月未満2315233119151173
9月以上12月未満2416243220161284
12月以上2517253321171395
83月未満2517253321171395
3月以上6月未満26182634221814106
6月以上9月未満27192735231915117
9月以上12月未満28202836242016128
12月以上29212937252117139
93月未満29212937252117139
3月以上6月未満292230382622181410
6月以上9月未満302331392723191511
9月以上12月未満302432402824201612
12月以上312533412925211713
103月未満312533412925211713
3月以上6月未満312634423026221814
6月以上9月未満322735433127231915
9月以上12月未満322836443228242016
12月以上332937453329252117
113月未満332937453329252117
3月以上6月未満333038463430262218
6月以上9月未満333139473531272319
9月以上12月未満343240483632282420
12月以上343341493733292521
123月未満343341493733292521
3月以上6月未満343442503834302622
6月以上9月未満353543513935312723
9月以上12月未満353644524036322824
12月以上353745534137332925
133月未満353745534137332925
3月以上6月未満363846544238343026
6月以上9月未満363947554339353127
9月以上12月未満364048564440363228
12月以上374149574541373329
143月未満374149574541373329
3月以上6月未満374249584642383430
6月以上9月未満374350594743393531
9月以上12月未満374450604844403632
12月以上384551614945413733
153月未満384551614945413733
3月以上6月未満384651625046423834
6月以上9月未満384752635147433935
9月以上12月未満384852645248444036
12月以上394953655349454137
163月未満3949536553494541 
3月以上6月未満3950546654504642 
6月以上9月未満3951556755514743 
9月以上12月未満3952566856524844 
12月以上4053576957534945 
173月未満 53576957534945 
3月以上6月未満 54577058545046 
6月以上9月未満 55587159555147 
9月以上12月未満 56587260565248 
12月以上 57597361575349 
183月未満 57597361575349 
3月以上6月未満 58597462585450 
6月以上9月未満 59607563595551 
9月以上12月未満 60607664605652 
12月以上 61617765615753 
193月未満 616177656157  
3月以上6月未満 626178666258  
6月以上9月未満 636179676359  
9月以上12月未満 646280686460  
12月以上 656281696561  
203月未満  6281696561  
3月以上6月未満  6282706662  
6月以上9月未満  6383716763  
9月以上12月未満  6384726864  
12月以上  6385736965  
213月未満  6385736965  
3月以上6月未満  6486747066  
6月以上9月未満  6487757167  
9月以上12月未満  6488767268  
12月以上  6589777369  
223月未満  65897773   
3月以上6月未満  65907874   
6月以上9月未満  66917975   
9月以上12月未満  66928076   
12月以上  67938177   
233月未満  679381    
3月以上6月未満  679482    
6月以上9月未満  689583    
9月以上12月未満  689684    
12月以上  699785    
243月未満  699785    
3月以上6月未満  709886    
6月以上9月未満  719987    
9月以上12月未満  7210088    
12月以上  7310189    
253月未満  73101     
3月以上6月未満  73102     
6月以上9月未満  74103     
9月以上12月未満  74104     
12月以上  75105     
263月未満  75105     
3月以上6月未満  75106     
6月以上9月未満  76107     
9月以上12月未満  76108     
12月以上  77109     
273月未満  77      
3月以上6月未満  78      
6月以上9月未満  79      
9月以上12月未満  80      
12月以上  81      
283月未満  81      
3月以上6月未満  82      
6月以上9月未満  83      
9月以上12月未満  84      
12月以上  85      
附 則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年5月30日条例第13号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級である職員で、その者の職の職務が主任、消防士長及び司書である職員の切替日における職務の級は、3級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
(旧給料の額の保障)
4 前2項の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第18号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(切替日の前日において、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員を除く。)にあっては、当該給料の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を下回ることとなる者については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(期間の通算)
5 第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の条例第4条の2第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。
(地域手当に係る経過措置)
6 切替日から平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条の2第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
附則別表(附則第3項関係)
 旧号給 新号給
 29号給 45号給
 30号給 46号給
 31号給 47号給
 32号給 48号給
 33号給 49号給
 34号給 50号給
 35号給 51号給
 36号給 52号給
 37号給 53号給
 38号給 54号給
 39号給 55号給
 40号給 56号給
 41号給 57号給
 42号給 58号給
 43号給 59号給
 44号給 60号給
 45号給 63号給
 46号給 66号給
 47号給 69号給
 48号給 72号給
 49号給 75号給
 50号給 78号給
 51号給 81号給
 52号給 84号給
 53号給 88号給
 54号給 92号給
 55号給 96号給
 56号給 100号給
 57号給 102号給
 58号給 104号給
 59号給 106号給
 60号給 108号給
 61号給 110号給
 62号給 112号給
 63号給 113号給
 64号給
 65号給
 66号給
 67号給
 68号給
 69号給
 70号給
 71号給
 72号給
 73号給
 74号給
 75号給
 76号給
 77号給
 78号給
 79号給
 80号給
 81号給
 82号給
 83号給
 84号給
 85号給
 86号給
 87号給
 88号給
 89号給
 90号給
 91号給
 92号給
 93号給
附 則(平成21年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第9条第1項から第3項まで若しくは第6項、第13条第2項から第4項まで及び第6項又は沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(沖縄市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.16を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月4日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第9条第1項から第3項まで若しくは第6項、第13条第2項から第4項まで及び第6項又は沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(沖縄市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
7級1号給から4号給まで
(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.32を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年3月4日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第10号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(沖縄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 平成28年3月31日までの間、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける職員については、これらの規定及び前3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、前3項の規定により算定した給料の額(前3項の規定により算定した給料の額が平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により算定した給料の額(以下この項において「平成18年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成18年経過措置額)を給料として支給する。
7 平成28年3月31日までの間、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第6号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員については、この規定及び附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額(附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額が平成21年改正条例附則第4項の規定により算定した給料の額(以下この項において「平成21年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成21年経過措置額)を給料として支給する。
8 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条の2第2項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年沖縄市条例第3号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の2第2項30,000円30,000円を超えない範囲内で規則で定める額
第17条の2第2項第1号100分の20100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第2号100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第3号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第4号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第5号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第6号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第7号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第10条の改正規定並びに第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第19条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第8条の次に次の1条を加える改正規定、第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第12条の次に次の1条を加える改正規定並びに第6条の規定 平成28年6月2日
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年沖縄市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第3項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。
附 則(平成30年3月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第13条の4第2項及び附則第5項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第13条の4第2項及び附則第5項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第9条第6項、第13条第1項及び第4項、第13条の2第2号(同条例第9条第7項及び第13条の4第6項において準用する場合を含む。)並びに第13条の4第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第18条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第18条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員(これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和5年3月31日までの間、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第18条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
5 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,000円」とする。
6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,500円」とする。
7 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年5月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(沖縄市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第13条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第5条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条の2第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される沖縄市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される沖縄市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第13条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条の2第1項から第8項まで、第4条の2(第9項を除く。)及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(沖縄市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第13条第3項及び第13条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和7年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定及び附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第13条第2項及び第3項並びに第13条の4第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、沖縄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては、支給しない。)」とする。
7 切替日から令和8年3月31日までの間においては、第3条の規定による改正後の沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条の規定及び第4条の規定による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定にかかわらず、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主としてその企業職員又は現業職員の扶養を受けているものを扶養親族とみなして、扶養手当を支給する。
(単身赴任手当に関する経過措置)
8 第2条改正後給与条例第16条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
行政職給料の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6211111
7311111
8411111
9511111
10622111
11733111
12844111
13955111
141066211
151177311
161288411
171399511
18141010621
19151111731
20161212841
21171313951
221814141061
231915151171
242016161282
252117171392
2622181814102
2723191915112
2824202016123
2925212117133
3026222218143
3127232319153
3228242420163
3329252521173
3430262622184
3531272723194
3632282824204
3733292925214
3834303026224
3935313127234
4036323228244
4137333329254
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430 
474339393531 
484440403632 
494541413733 
504642423834 
514743433935 
524844444036 
534945454137 
545046464238 
555147474339 
565248484440 
575349494541 
585450504642 
595551514743 
605652524844 
615753534945 
6258545450  
6359555551  
6460565652  
6561575753  
6662585854  
6763595955  
6864606056  
6965616157  
7066626258  
7167636359  
7268646460  
7369656561  
7470666662  
7571676763  
7672686864  
7773696965  
7874707066  
7975717167  
8076727268  
8177737369  
8278747470  
8379757571  
8480767672  
8581777773  
86827878   
87837979   
88848080   
89858181   
90868282   
91878383   
92888484   
93898585   
9490     
9591     
9692     
9793     
9894     
9995     
10096     
10197     
10298     
10399     
104100     
105101     
106102     
107103     
108104     
109105     
110106     
111107     
112108     
113109     
附 則(令和7年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例第13条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を沖縄市職員の給与に関する条例第9条第7項及び第13条の4第6項(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)第7条の2第1項及び第20条の2第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和7年12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(沖縄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項及び第3項並びに第13条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第13条第2項及び第3項並びに第13条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和8年3月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の沖縄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
5 沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。〔次のよう〕略
別表第1(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級基準となる職務
1級定型的な業務を行う主事、技師等の職務
2級高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務
3級1 係長の職務2 主任の職務
4級1 課長補佐の職務2 困難な業務を所掌する係長の職務
5級1 課長の職務2 困難な業務を所掌する課長補佐の職務
6級1 次長の職務2 困難な業務を所掌する課長の職務
7級困難な業務を所掌する次長の職務
8級1 部長の職務2 議会事務局長の職務3 消防長の職務
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1195,800242,000276,300309,800332,600366,800420,700471,900
2196,900243,300277,300311,300334,400368,500422,600477,200
3198,100244,700278,300312,700336,200370,100424,500482,100
4199,200246,100279,300314,100337,900371,700426,300486,700
5200,300247,500280,300315,500339,600373,300428,100490,700
6202,000248,900281,300316,600341,300375,100429,900494,100
7203,600250,300282,200317,600343,000376,600431,700497,000
8205,200251,700283,200318,800344,600378,200433,500499,500
9206,700253,100284,200320,000346,200379,500435,100501,500
10208,400254,300285,200321,600347,900381,100436,600 
11210,000255,600286,200323,200349,600382,700438,100 
12211,600256,900287,200324,800351,200384,200439,600 
13213,100258,100288,200326,200352,700386,100441,100 
14214,800259,300289,500327,800354,300388,000442,400 
15216,500260,500290,800329,400355,900389,900443,700 
16218,200261,700292,000331,000357,400391,700444,900 
17219,400262,800293,200332,400358,800393,200446,100 
18221,000263,900294,500334,100360,500395,000447,400 
19222,600265,000295,700335,700362,100396,700448,700 
20224,100266,100296,900337,300363,700398,300449,900 
21225,600267,000297,900338,700364,800400,000451,100 
22227,200268,000299,100340,400366,300401,400451,900 
23228,800269,000300,300342,100367,800402,800452,700 
24230,400270,000301,600343,700369,300404,200453,500 
25232,000271,000302,900344,900371,000405,600454,100 
26233,700271,900303,900346,800372,800406,800454,700 
27235,000272,700304,900348,500374,400408,000455,300 
28236,300273,600305,900350,100376,100409,000455,900 
29237,600274,400307,000351,600377,500410,100456,600 
30238,700275,200308,200353,200378,800411,300457,400 
31239,800276,000309,300354,800380,000412,400457,800 
32240,900276,700310,500356,400381,400413,500458,500 
33242,000277,400311,600358,100382,500414,200459,000 
34242,900278,200312,900359,900383,400414,900459,400 
35243,800279,000314,200361,700384,400415,500459,800 
36244,800279,600315,500363,500385,400416,200460,200 
37245,800280,300316,700365,000386,200416,800460,600 
38246,700281,100318,000366,400387,100417,400460,900 
39247,600281,800319,300367,800388,000417,900461,200 
40248,400282,500320,600369,200388,800418,300461,500 
41249,200283,200321,900370,700389,600418,700461,800 
42249,900283,900323,100371,500390,400418,900462,100 
43250,500284,600324,400372,400391,200419,200462,400 
44251,100285,300325,500373,400391,900419,500462,700 
45251,800286,000326,400374,300392,600419,800463,000 
46252,400286,600327,700375,400393,300420,100  
47253,000287,300329,000376,300394,000420,400  
48253,600287,900330,300377,300394,700420,700  
49254,100288,600331,400378,200395,200420,900  
50254,700289,200332,700378,900395,800421,200  
51255,300289,900333,900379,600396,400421,400  
52255,800290,600335,100380,200397,100421,700  
53256,200291,100336,400380,600397,500421,900  
54256,600291,700337,400381,200398,100422,200  
55256,900292,300338,500381,800398,700422,500  
56257,200293,000339,600382,500399,200422,800  
57257,500293,600340,300382,800399,600423,000  
58257,800294,200341,200383,500400,200423,300  
59258,100294,800341,900384,200400,800423,600  
60258,400295,500342,700384,800401,300423,800  
61258,700296,100343,500385,100401,700424,000  
62259,000296,700343,900385,600402,200424,300  
63259,300297,200344,400386,200402,700424,600  
64259,600297,700345,100386,800403,300424,800  
65259,900298,200345,900387,100403,600425,000  
66260,200298,800346,600387,700404,000425,300  
67260,500299,300347,300388,400404,300425,600  
68260,800299,900347,900389,000404,700425,800  
69261,100300,300348,400389,400405,000426,000  
70261,400300,800349,000389,900405,300426,300  
71261,700301,300349,500390,500405,600426,600  
72262,000301,900350,100391,000405,800426,800  
73262,300302,400350,400391,500406,000427,000  
74262,600302,800350,900392,100406,300   
75262,900303,100351,200392,500406,600   
76263,200303,400351,600392,800406,800   
77263,500303,600352,000393,200407,000   
78263,800303,900352,500393,700407,300   
79264,100304,100353,000394,100407,600   
80264,400304,400353,500394,500407,800   
81264,700304,600353,800394,900408,000   
82265,000304,800354,200395,400408,300   
83265,300305,100354,600395,800408,600   
84265,600305,300355,000396,200408,800   
85265,900305,600355,300396,500409,000   
86266,200305,800355,700     
87266,500306,100356,100     
88266,800306,400356,500     
89267,100306,700356,700     
90267,400307,000357,100      
91267,700307,300357,500     
92268,000307,600357,900     
93268,300307,800358,100     
94 308,000358,400     
95 308,300358,800     
96 308,700359,100     
97 308,900359,400     
98 309,200359,800     
99 309,500360,200     
100 309,900360,600     
101 310,100361,100     
102 310,400361,500     
103 310,700361,900     
104 311,000362,300     
105 311,200362,800     
106 311,500363,200     
107 311,800363,500     
108 312,100363,800     
109 312,300364,200     
110 312,600      
111 313,000      
112 313,300      
113 313,500      
114 313,700      
115 314,000      
116 314,400      
117 314,600      
118 314,800      
119 315,100      
120 315,400      
121 315,700      
122 315,900      
123 316,200      
124 316,500      
125 316,800      
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
200,300227,800269,500290,100305,700331,900374,800409,200
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。