○沖縄市出勤簿整理規程
(平成3年12月26日訓令第13号)
改正
平成14年3月29日訓令第4号
平成16年5月18日訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市職員出勤簿(以下「出勤簿」という。)の整理及び保管について必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿の管理)
第2条 出勤簿(様式第1号)の管理は、各課の長(以下「課長等」という。)が管理する。
2 出勤簿は、毎日出勤時前に一定の場所に備え付けなければならない。
(出勤簿の整理)
第3条 出勤簿の整理は、課長等の指定したものが行う。
(出勤簿の記入事項)
第4条 出勤簿の整理を行う者は、出勤簿を点検し、押印のない者については、願又は届等によつて、次の各号に定める区分に従い、表示して整理しなければならない。
(1) 出張命令を受けた者 出張
(2) 研修を受けている者 研修
(3) 別勤を命ぜられた者 別勤
(4) 代休を与えられた者 代休( )
(5) 指定週休の者 週休
(6) 年次休暇を届出た者 年休( )
(7) 公務上の傷病による療養休暇を与えられた者 公傷
(8) 私傷病により療養休暇を与えられた者 私傷
(9) 病気休暇を届出た者 病休
(10) 出産休暇を与えられた者 産休
(11) 生理休暇を届出た者 生休
(12) 忌引休暇を届出た者 忌引
(13) 特別休暇(沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則第8号。以下「規則」という。)第11条第1項各号に規定する休暇)を与えられた者
ア 規則第11条第1号から第7号までに該当する場合 甲休( )
イ 規則第11条第8号に該当する場合 育時間休
ウ 規則第11条第9号に該当する場合 母保健休
エ 規則第11条第10号に該当する場合 結婚休
オ 規則第11条第11号に該当する場合 配産休
カ 規則第11条第12号に該当する場合 家看休
キ 規則第11条第13号に該当する場合 子看休
ク 規則第11条第14号に該当する場合 子接休
ケ 規則第11条第15号に該当する場合 夏季休
コ 規則第11条第16号に該当する場合 乙休
サ 規則第11条第17号に該当する場合 ドック休
シ 規則第11条第18号に該当する場合 妊障休
ス 規則第11条第21号に該当する場合 リフレッシュ( )日
(14) 職務専念義務免除の承認を受けた者 職専免( )
(15) 停職を命ぜられた者 停職
(16) 休職を命ぜられた者 休職
(17) 育児休業を許可された者 育児休
(18) 遅刻した者 斜線
(19) 欠勤の者 欠勤( )
2 前項の( )内には、当該時間数を記入するものとする。
(取扱いの特例)
第5条 職員が本市の主催する研修を受けるとき又は別勤するときは、研修又は別勤の課長等又は責任者が出勤を確認し、その結果を当該職員の属する課長等に報告しなければならない。
(出勤状況の報告)
第6条 課長等は、次の各号に区分された期間の職員の出勤を調査し、出勤状況報告書(様式第2号)により、それぞれの期間経過後5日以内に、人事課長に提出しなければならない。
(1) 4月から6月まで
(2) 7月から9月まで
(3) 10月から12月まで
(4) 1月から3月まで
2 課長等は、職員の年間の出勤については、年間出勤状況調(様式第3号)により4月15日までに人事課長に提出しなければならない。
第7条 人事課長は、出勤簿の整理状況に関し、必要があると認めるときは、適宜調査し、又は課長等に対し報告を求めることができる。
(出勤簿の引継ぎ)
第8条 出勤簿は当該年次終了後、速やかに人事課長に引き継がなければならない。
2 人事課長は、前項の出勤簿の保管の任に当たらなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、出勤簿の整理及び保管に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月18日訓令第11号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
出勤簿

様式第2号(第6条関係)
出勤状況報告書

様式第3号(第6条関係)
年間出勤状況調