○沖縄市出勤簿整理規程
(平成3年12月26日訓令第13号)
改正
平成14年3月29日訓令第4号
平成16年5月18日訓令第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市職員出勤簿(以下「出勤簿」という。)の整理及び保管について必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿の管理)
第2条
出勤簿(様式第1号)の管理は、各課の長(以下「課長等」という。)が管理する。
2
出勤簿は、毎日出勤時前に一定の場所に備え付けなければならない。
(出勤簿の整理)
第3条
出勤簿の整理は、課長等の指定したものが行う。
(出勤簿の記入事項)
第4条
出勤簿の整理を行う者は、出勤簿を点検し、押印のない者については、願又は届等によつて、次の各号に定める区分に従い、表示して整理しなければならない。
(1)
出張命令を受けた者 出張
(2)
研修を受けている者 研修
(3)
別勤を命ぜられた者 別勤
(4)
代休を与えられた者 代休( )
(5)
指定週休の者 週休
(6)
年次休暇を届出た者 年休( )
(7)
公務上の傷病による療養休暇を与えられた者 公傷
(8)
私傷病により療養休暇を与えられた者 私傷
(9)
病気休暇を届出た者 病休
(10)
出産休暇を与えられた者 産休
(11)
生理休暇を届出た者 生休
(12)
忌引休暇を届出た者 忌引
(13)
特別休暇(沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則第8号。以下「規則」という。)第11条第1項各号に規定する休暇)を与えられた者
ア
規則第11条第1号から第7号までに該当する場合 甲休( )
イ
規則第11条第8号に該当する場合 育時間休
ウ
規則第11条第9号に該当する場合 母保健休
エ
規則第11条第10号に該当する場合 結婚休
オ
規則第11条第11号に該当する場合 配産休
カ
規則第11条第12号に該当する場合 家看休
キ
規則第11条第13号に該当する場合 子看休
ク
規則第11条第14号に該当する場合 子接休
ケ
規則第11条第15号に該当する場合 夏季休
コ
規則第11条第16号に該当する場合 乙休
サ
規則第11条第17号に該当する場合 ドック休
シ
規則第11条第18号に該当する場合 妊障休
ス
規則第11条第21号に該当する場合 リフレッシュ( )日
(14)
職務専念義務免除の承認を受けた者 職専免( )
(15)
停職を命ぜられた者 停職
(16)
休職を命ぜられた者 休職
(17)
育児休業を許可された者 育児休
(18)
遅刻した者 斜線
(19)
欠勤の者 欠勤( )
2
前項の( )内には、当該時間数を記入するものとする。
(取扱いの特例)
第5条
職員が本市の主催する研修を受けるとき又は別勤するときは、研修又は別勤の課長等又は責任者が出勤を確認し、その結果を当該職員の属する課長等に報告しなければならない。
(出勤状況の報告)
第6条
課長等は、次の各号に区分された期間の職員の出勤を調査し、出勤状況報告書(様式第2号)により、それぞれの期間経過後5日以内に、人事課長に提出しなければならない。
(1)
4月から6月まで
(2)
7月から9月まで
(3)
10月から12月まで
(4)
1月から3月まで
2
課長等は、職員の年間の出勤については、年間出勤状況調(様式第3号)により4月15日までに人事課長に提出しなければならない。
第7条
人事課長は、出勤簿の整理状況に関し、必要があると認めるときは、適宜調査し、又は課長等に対し報告を求めることができる。
(出勤簿の引継ぎ)
第8条
出勤簿は当該年次終了後、速やかに人事課長に引き継がなければならない。
2
人事課長は、前項の出勤簿の保管の任に当たらなければならない。
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか、出勤簿の整理及び保管に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月18日訓令第11号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
出勤簿
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
出勤状況報告書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
年間出勤状況調
[別紙参照]