○沖縄市職員等表彰規則
(平成2年3月31日規則第5号)
改正
平成6年3月28日規則第7号
平成10年6月1日規則第26号
平成12年12月1日規則第62号
平成15年6月12日規則第16号
平成19年3月30日規則第30号
平成23年8月1日規則第28号
平成28年3月31日規則第34号
平成30年3月30日規則第23号
平成30年7月9日規則第52号
令和3年12月28日規則第47号
令和4年7月8日規則第48号
令和6年3月29日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、本市の職員又は部課等で顕著な功績があり、他の職員又は部課等の模範として推奨するに値する業績又は善行があったものを表彰し、もって職員の勤務意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条に規定する職員をいう。
2 この規則において、「部課等」とは、市長その他の執行機関に属する部、室、課、係その他の組織をいう。
(表彰の種類及び基準)
第3条 表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。
(1) 業績表彰
ア 市政の推進に関し、実効性があり、かつ、特に有益な政策提案を行った職員又は部課等
イ 事務改善(発明、発見又は顕著な改良を含む。以下同じ。)に取り組み、その効果を顕著に発揮し、又は事務改善について具体的で特に有益な提案を行った職員又は部課等
ウ 市政の課題に対し、継続して職務を遂行し、顕著な業績をあげた職員又は部課等
エ 職務中災害を未然に防止した職員及び生命の危険を顧みず身を挺して職責をまっとうした職員
オ 同号ア、イ、ウ及びエに掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる顕著な業績をあげた職員又は部課等
(2) チャレンジ表彰
ア 事務改善に取り組み、相当の効果を発揮した職員又は部課等
イ 市政の課題に対し、意欲的に職務を遂行し、相当な業績をあげた職員又は部課等、若しくは相当な努力をした職員又は部課等
ウ 市民との協働により、サービスの質の向上に取り組み、その効果を相当に生じさせ、又は市民に対するサービスの質の向上について具体的で有益な提案を行った職員又は部課等
エ 同号ア、イ及びウに掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる効果を相当に生じさせた取り組みや具体的で有益な提案を行った職員又は部課等
(3) 善行表彰
ア 職務の内外を問わず特に市民及び県民から感謝されるような善行を行った職員
イ 人命救助・治安・消防活動等への協力、社会奉仕活動等社会人として高く評価される行為があった職員で、関係機関等から市長に対し文書による推薦があった職員
(4) 勤続表彰
10年以上在職し、退職する職員
第4条 前条第4号の規定により表彰を受ける職員で、表彰する日の属する年の1月1日を基準として過去2年の間に、次の各号のいずれかに該当する者は表彰から除くものとする。
(1) 懲戒又は分限処分(沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)第2条の規定による場合を除く。)を受けた者
(2) 減給(勤怠による減給)が3回を超えてある者(組合休暇によるものを除く。)
(3) その他市長が表彰するのに適当でないと認めた者
2 前項の規定にかかわらず、市長が表彰することが適当であると認めたときは、当該職員を表彰することができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を授与し、副賞として金品を付することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、特に、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時行うことができる。
(死亡した職員の表彰)
第7条 表彰を受ける職員が、表彰前に死亡したときは、生前の日付けにのぼって表彰し、その遺族に授与する。
(再度表彰)
第8条 既に表彰した職員又は部課等であっても、その業績又は善行により、更に表彰することができる。
(表彰の取消し)
第9条 表彰を受けた職員が懲戒処分を受けたときは、表彰を取り消すことができる。
2 前項により表彰を取消した場合には、表彰状を返還させ、表彰者名簿から表彰事項を削除する。
(表彰の手続)
第10条 各部の部長は、第3条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認められる職員があるときは、職員表彰内申書(様式第1号)、部課等があるときは、部課等表彰内申書(様式第2号)により、市長に内申するものとする。
(内申の時期)
第11条 前条の表彰の内申は、毎年1月中に行うものとする。ただし、随時に表彰を行う必要がある場合にはこの限りではない。
(委員会の設置)
第12条 市長は、表彰を公平かつ適切に行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、主務の副市長をもって充てる。
3 副委員長は、その他の副市長をもって充てる。
4 委員は、各部の部長をもって充てる。
5 委員会の庶務は、総務部人事課で行う。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長が職務を代理する。
4 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
(審査の手続)
第15条 市長は、第10条の規定による内申を受けたときは、委員会に命じて審査を行わしめるものとする。
2 委員会は、表彰の内申に基づき表彰の適否を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(表彰の決定)
第16条 市長は、委員会の審査の結果を勘案し、表彰を受ける職員又は部課等を決定するものとする。
(表彰者名簿)
第17条 総務部人事課は、表彰を受けた職員について必要な事項を表彰者名簿(様式第3号)に記載しなければならない。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 沖縄市職員表彰規程(昭和51年沖縄市規程第7号)の定めにより表彰を受けた職員はこの規則により表彰をうけたものとみなす。
3 市制15周年記念式典で表彰を受けた職員は、この規則により表彰をうけたものとみなす。
4 沖縄市職員表彰規程(昭和51年沖縄市規程第7号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月9日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第48号)
この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
職員表彰内申書

様式第2号(第10条関係)
部課等表彰内申書

様式第3号(第17条関係)
表彰者名簿