○沖縄市職員の育児休業等に関する規則
(平成4年3月30日規則第13号)
改正
平成12年3月27日規則第19号
平成14年3月29日規則第23号
平成27年3月31日規則第10号
平成28年3月31日規則第43号
平成29年3月31日規則第17号
平成29年12月28日規則第40号
令和4年3月31日規則第28号
令和4年9月30日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)第2条、第2条の3、第2条の4、第6条の2、第12条、第18条及び第24条の規定に基づき、職員の育児休業の承認の請求等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができないものに限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳」とあるのは「1歳6箇月」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1箇月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第6条 育児休業をしている職員は、育児休業を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子(養子を含む。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児短時間勤務計画書)
第7条の2 条例第10条の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)とする。
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより、承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第9条の2 条例第6条の2の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年沖縄市規則第1号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号)第9条第1項、沖縄市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)第2条第1項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の請求手続)
第10条 条例第12条に規定する請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、前項の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(辞令書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市職員の育児休業等に関する規則に基づき提出された申請書類については、この規則による改正後の沖縄市職員の育児休業等に関する規則の相当規定に基づく申請書類とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年6月2日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第63号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
育児休業承認請求書

様式第2号(第7条関係)
養育状況変更届

様式第3号(第7条の2関係)
育児短時間勤務計画書

様式第4号(第10条関係)
育児短時間勤務承認請求書

様式第5号(第13条関係)
部分休業承認請求書