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○沖縄市職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
(育児休業の承認の請求手続)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(育児休業をしている職員が保有する職)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児短時間勤務計画書)
(職務復帰)
(辞令書の交付)
(勤務した期間に相当する期間)
(育児短時間勤務の請求手続)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
(辞令書の交付)
(部分休業の承認の請求手続)
(雑則)
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