○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則
| (昭和56年9月8日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)及び沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則第8号)の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲、勤務時間等及び勤務を要しない日は、別表のとおりとし、所属課長等が割り振るものとする。
[別表]
2 所属課長等は、勤務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により、変更することができる。
[別表]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月22日規則第16号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月27日規則第18号)
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この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成13年9月25日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成22年4月1から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第14号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第6号)
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この規則は、平成30年3月12日から施行する。
別表(第2条関係)
| 特別の勤務に従事する職員の範囲 | 勤務時間等 | 勤務を要しない日 | |
| 保育所に勤務する職員 | 休憩時間は、45分とする。 | 日曜日並びに4週間ごとの期間につき土曜日2日及び週休日の振替日1日又は2日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 | |
| 早出 | (1) 午前7時30分から午後4時まで(2) 午前7時30分から午前11時15分まで | ||
| 遅出 | (1) 午前9時から午後1時まで(2) 午前10時から午後6時30分まで(3) 午前10時30分から午後7時まで | ||
| 母子生活支援施設に勤務する職員 | 早出 | 午前8時15分から午後5時まで | 日曜日、土曜日及び休日 |
| 遅出 | (1) 午前9時30分から午後6時15分まで(2) 午前10時30分から午後7時15分まで(3) 午前11時15分から午後8時まで | ||
| 児童館又は児童センターに勤務する職員 | 休憩時間は、45分とする。 | 日曜日及び4週間ごとの期間につき4日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 | |
| 早出 | 午前8時15分から午後4時45分まで | ||
| 遅出 | (1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前10時15分から午後6時45分まで(4) 午前11時45分から午後8時15分まで | ||
| 公園内体験学習施設に勤務する職員 | 遅出 | (1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前11時45分から午後8時15分まで | 4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |
| エイサー会館に勤務する職員 | 遅出 | (1)午前9時30分から午後6時15分まで(2)午前10時から午後6時45分まで(3)午前11時30分から午後8時15分まで(4)午後0時時30分から午後9時15分まで | 4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |