○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則
(昭和56年9月8日規則第12号)
改正
昭和63年3月22日規則第16号
平成5年8月27日規則第18号
平成13年9月25日規則第20号
平成20年3月31日規則第11号
平成22年3月31日規則第20号
平成24年3月31日規則第16号
平成25年3月29日規則第14号
平成27年3月31日規則第25号
平成28年3月31日規則第28号
平成30年3月6日規則第6号
(趣旨)
(勤務時間等)
別表(第2条関係)
特別の勤務に従事する職員の範囲勤務時間等勤務を要しない日
保育所に勤務する職員休憩時間は、45分とする。日曜日並びに4週間ごとの期間につき土曜日2日及び週休日の振替日1日又は2日を勤務を要しない日として割り振るものとする。
早出(1) 午前7時30分から午後4時まで(2) 午前7時30分から午前11時15分まで
遅出(1) 午前9時から午後1時まで(2) 午前10時から午後6時30分まで(3) 午前10時30分から午後7時まで
母子生活支援施設に勤務する職員早出午前8時15分から午後5時まで日曜日、土曜日及び休日
遅出(1) 午前9時30分から午後6時15分まで(2) 午前10時30分から午後7時15分まで(3) 午前11時15分から午後8時まで
児童館又は児童センターに勤務する職員休憩時間は、45分とする。日曜日及び4週間ごとの期間につき4日を勤務を要しない日として割り振るものとする。
早出午前8時15分から午後4時45分まで
遅出(1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前10時15分から午後6時45分まで(4) 午前11時45分から午後8時15分まで
公園内体験学習施設に勤務する職員遅出(1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前11時45分から午後8時15分まで4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。
エイサー会館に勤務する職員遅出(1)午前9時30分から午後6時15分まで(2)午前10時から午後6時45分まで(3)午前11時30分から午後8時15分まで(4)午後0時時30分から午後9時15分まで4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。