| 保育所に勤務する職員 | 休憩時間は、45分とする。 | 日曜日並びに4週間ごとの期間につき土曜日2日及び週休日の振替日1日又は2日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |
| 早出 | (1) 午前7時30分から午後4時まで(2) 午前7時30分から午前11時15分まで |
| 遅出 | (1) 午前9時から午後1時まで(2) 午前10時から午後6時30分まで(3) 午前10時30分から午後7時まで |
| 母子生活支援施設に勤務する職員 | 早出 | 午前8時15分から午後5時まで | 日曜日、土曜日及び休日 |
| 遅出 | (1) 午前9時30分から午後6時15分まで(2) 午前10時30分から午後7時15分まで(3) 午前11時15分から午後8時まで |
| 児童館又は児童センターに勤務する職員 | 休憩時間は、45分とする。 | 日曜日及び4週間ごとの期間につき4日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |
| 早出 | 午前8時15分から午後4時45分まで |
| 遅出 | (1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前10時15分から午後6時45分まで(4) 午前11時45分から午後8時15分まで |
| 公園内体験学習施設に勤務する職員 | 遅出 | (1) 午前9時から午後5時30分まで(2) 午前9時45分から午後6時15分まで(3) 午前11時45分から午後8時15分まで | 4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |
| エイサー会館に勤務する職員 | 遅出 | (1)午前9時30分から午後6時15分まで(2)午前10時から午後6時45分まで(3)午前11時30分から午後8時15分まで(4)午後0時時30分から午後9時15分まで | 4週間ごとの期間につき8日を勤務を要しない日として割り振るものとする。 |