○沖縄市会計管理者の補助組織に関する規則
| (昭和63年1月26日規則第3号) |
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(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に第1係及び第2係を置く。
(長の設置及び任免)
第3条 課に課長、係に係長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 課長、課長補佐及び係長は、職員のうちから市長が命ずる。
(職務)
第4条 課長は、会計管理者の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。
2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理する。
4 前3項に該当する以外の職員は、上司の命を受け担任事務を処理する。
(担任事務の決定)
第5条 前条第4項に規定する職員の担任事務は、課長が会計管理者の承認を得て定める。
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市税及び市税外歳入の収入事務に関すること。
(2) 有価証券の出納保管に関すること。
(3) 歳入歳出決算書の調製に関すること。
(4) 支出命令書の審査及び支出負担行為の確認並びに支出事務に関すること。
(5) 指定金融機関等に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
2 前項の事務を処理する場合において、当該事務が市長の権限に属するものであるときは、会計課は総務部に属するものとする。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月17日規則第14号)
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この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第12号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市収入役の補助組織に関する規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成22年7月20日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(沖縄市会計規則の一部改正)
2 沖縄市会計規則(平成元年沖縄市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月31日規則第28号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第40号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。